金融商品取引法施行令 第33条の9の5(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)
- 法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一違反者又は特定関係者(当該違反者と同一の違反行為をした者を除く。)が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券又は商品を所有している場合
- 二違反者が違反行為の開始時に自己又は特定関係者の計算において当該違反行為に係る商品の買付け(市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)をしている場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該買付けをしている場合を除く。)
- 三違反者が違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券等について自己又は特定関係者の計算において第三十三条の九の三第二号から第六号までに掲げる取引を約定している場合(当該特定関係者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該特定関係者が自己の計算において当該取引を約定している場合を除く。)
この条文の基本情報
仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合とは何ですか?
定義仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合とは、金融商品取引法施行令第33条の9の5に定められた規定で、「法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の9の5(仮装売買等による相場操縦行為をした者に対する課徴金につき自己の計算において有価証券の買付け等をしたものとみなす場合)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の5の条文原文は「法第百七十四条第七項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の5は第六章の二 課徴金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の5の前の条は金融商品取引法施行令第33条の9の4です。
- 金融商品取引法施行令第33条の9の5の次の条は金融商品取引法施行令第33条の9の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の9の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の9の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_9_5