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金融商品取引法施行令 第4条の10(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)

  1. 法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。次項及び次条において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  2. 一優先出資証券
  3. 二法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で優先出資証券の性質を有するもの
  4. 三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
  5. 四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
  6. 2.法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。

この条文の基本情報

会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等とは何ですか?

定義会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等とは、金融商品取引法施行令第4条の10に定められた規定で、「法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の10(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の10の条文原文は「法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合に限る。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の10は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の10の前の条は金融商品取引法施行令第4条の9です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の10の次の条は金融商品取引法施行令第4条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_10

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