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金融商品取引法施行令 第4条の11(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)

  1. 法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。
  2. 2.法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。
  3. 3.法第二十四条第一項ただし書に規定する政令で定める数は、三百とする。
  4. 4.法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合に限る。次項において同じ。)に規定する政令で定める有価証券は、優先出資証券及び第一条の三の四に規定する債権とする。
  5. 5.法第二十四条第一項第四号に規定する政令で定める数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
  6. 一優先出資証券千(当該優先出資証券が特定投資家向け有価証券である場合には、千に内閣府令で定めるところにより計算した特定投資家の数を加えた数)
  7. 二第一条の三の四に規定する債権五百

この条文の基本情報

会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等とは何ですか?

定義会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等とは、金融商品取引法施行令第4条の11に定められた規定で、「法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の11(会社以外の発行者に係る有価証券報告書の提出を要しないこととなる資産の額等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の11の条文原文は「法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、学校法人等の貸借対照表上の純資産額とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の11は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の11の前の条は金融商品取引法施行令第4条の10です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の11の次の条は金融商品取引法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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