金融商品取引法施行令 第5条(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)
法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者(当該発行者の半期報告書及び臨時報告書(法第二十七条において準用する法第二十四条の五に規定する半期報告書及び臨時報告書をいう。以下この条において同じ。)の提出を要しないこととしても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして、金融庁長官の指定した発行者に限る。)は、半期報告書及び臨時報告書を提出することを要しない。
この条文の基本情報
半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者とは何ですか?
定義半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者とは、金融商品取引法施行令第5条に定められた規定で、「法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第5条(半期報告書等の提出を要しない外国債等の発行者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第5条の条文原文は「法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号若しくは第二号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第三号に…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第5条は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第5条の前の条は金融商品取引法施行令第4条の11です。
- 金融商品取引法施行令第5条の次の条は金融商品取引法施行令第6条です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/5