金融商品取引法施行令 第6条(公開買付けによらなければならない有価証券等)
- 法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式(第十四条の五の二において「議決権のない株式」という。)に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「株券等」という。)とする。
- 一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 二外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 三投資証券等及び新投資口予約権証券等
- 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
- 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 2.法第二十七条の二第一項に規定する流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定めるものは、特定店頭売買有価証券とする。
- 3.法第二十七条の二第一項に規定する有償の譲受けに類するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一株券等の売買の一方の予約(当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により買主としての地位を取得する場合に限る。)
- 二株券等の売買に係るオプション(法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。以下同じ。)の取得(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該売買において買主としての地位を取得するものに限る。)
- 三その他内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
公開買付けによらなければならない有価証券等とは何ですか?
定義公開買付けによらなければならない有価証券等とは、金融商品取引法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第6条(公開買付けによらなければならない有価証券等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第6条の条文原文は「法第二十七条の二第一項に規定する有価証券で政令で定めるものは、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第6条は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第6条の前の条は金融商品取引法施行令第5条です。
- 金融商品取引法施行令第6条の次の条は金融商品取引法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/6