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金融商品取引法施行令 第4条の2の9(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)

法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の四の六の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替えとは何ですか?

定義内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替えとは、金融商品取引法施行令第4条の2の9に定められた規定で、「法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の2の9(内部統制報告書に係る賠償責任に関する読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の2の9の条文原文は「法第二十四条の四の六(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の2の9は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の2の9の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2の8です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の2の9の次の条は金融商品取引法施行令第4条の2の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_2_9

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