金融商品取引法施行令 第4条の2の10(半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)
- 法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の表の第一号の上欄に規定する発行者である会社その他の政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(次の各号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の発行者とする。
- 一株券
- 二優先出資証券
- 三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前二号に掲げる有価証券の性質を有するもの
- 四有価証券信託受益証券で、受託有価証券が前三号に掲げる有価証券であるもの
- 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、第一号から第三号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 2.法第二十四条の五第一項の表の第一号の下欄に規定する四十五日以内の政令で定める期間は、四十五日とする。
- 3.法第二十四条の五第一項の表の第二号の下欄に規定する六十日以内の政令で定める期間は、六十日とする。
- 4.法第二十四条の五第十一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、法第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた日を起算日として、法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書を同項の規定により提出することとした場合に提出すべきこととなる期間の末日又は当該起算日から十五日を経過する日のいずれか遅い日までの期間とする。
この条文の基本情報
半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等とは何ですか?
定義半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等とは、金融商品取引法施行令第4条の2の10に定められた規定で、「法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第4条の2の10(半期報告書を提出しなければならない会社の範囲等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の10の条文原文は「法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の10は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の10の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2の9です。
- 金融商品取引法施行令第4条の2の10の次の条は金融商品取引法施行令第4条の2の11です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_2_10