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金融商品取引法施行令 第4条の2の11(半期報告書に係る確認書に関する読替え)

法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において法第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出する場合及び法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定により訂正報告書(法第二十四条の五第五項に規定する訂正報告書をいう。)を提出する場合について法の規定を準用する場合における法第二十四条の五の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

半期報告書に係る確認書に関する読替えとは何ですか?

定義半期報告書に係る確認書に関する読替えとは、金融商品取引法施行令第4条の2の11に定められた規定で、「法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の2の11(半期報告書に係る確認書に関する読替え)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の2の11の条文原文は「法第二十四条の五の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の2の11は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の2の11の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2の10です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の2の11の次の条は金融商品取引法施行令第4条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_2_11

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