金融商品取引法施行令 第4条の3(上場株券に準ずる株券等)
- 法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。
- 2.法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
- 一金融商品取引所に上場されている投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券をいう。以下この項において同じ。)
- 二店頭売買有価証券に該当する投資証券
- 三有価証券信託受益証券で、受託有価証券が金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は前二号に掲げる投資証券であるもの
- 四有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券又は投資証券であるものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券をいう。第六号において同じ。)又は店頭売買有価証券に該当するもの
- 五法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、金融商品取引所に上場されている株券若しくは前項に規定する株券又は第一号若しくは第二号に掲げる投資証券に係る権利を表示するもの
- 六法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(株券又は投資証券に係る権利を表示するものに限り、前号に該当するものを除く。)で、上場有価証券又は店頭売買有価証券に該当するもの
- 3.法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める機関の決定は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議とする。
- 4.法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める会議は、前項の決議があつた役員会とする。
- 5.法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める日は、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項第四号に掲げる期間の満了する日とする。
この条文の基本情報
上場株券に準ずる株券等とは何ですか?
定義上場株券に準ずる株券等とは、金融商品取引法施行令第4条の3に定められた規定で、「法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第4条の3(上場株券に準ずる株券等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第4条の3の条文原文は「法第二十四条の六第一項に規定する政令で定める株券は、店頭売買有価証券に該当する株券とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第4条の3は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第4条の3の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2の11です。
- 金融商品取引法施行令第4条の3の次の条は金融商品取引法施行令第4条の4です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_3