受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融商品取引法施行令 第4条の4(密接な関係を有する会社)

  1. 法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
  2. 一提出子会社(法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する提出子会社をいう。次号、第四条の七第一項、第三十九条第三項及び第四十一条の二第三項において同じ。)の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条及び第四条の七において同じ。)の名義をもつて所有する会社
  3. 二会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社
  4. 2.会社と当該会社が総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する法人等(以下この項及び第四条の七において「被支配法人等」という。)が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該会社の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
  5. 3.前二項の場合において、これらの規定に規定する者が所有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

この条文の基本情報

密接な関係を有する会社とは何ですか?

定義密接な関係を有する会社とは、金融商品取引法施行令第4条の4に定められた規定で、「法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の4(密接な関係を有する会社)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の4の条文原文は「法第二十四条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の4は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の4の前の条は金融商品取引法施行令第4条の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の4の次の条は金融商品取引法施行令第4条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›