金融商品取引法施行令 第4条の5(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)
法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間は、三月とする。ただし、親会社等(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。第四条の八において同じ。)である外国会社(法第二十四条の七第六項において準用する場合にあつては、外国の者)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書(法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後三月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。
この条文の基本情報
外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限とは何ですか?
定義外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限とは、金融商品取引法施行令第4条の5に定められた規定で、「法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第4条の5(外国会社に係る親会社等状況報告書の提出期限)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第4条の5の条文原文は「法第二十四条の七第一項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第4条の5は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第4条の5の前の条は金融商品取引法施行令第4条の4です。
- 金融商品取引法施行令第4条の5の次の条は金融商品取引法施行令第4条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_5