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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第240条の2(契約条件の変更の申出)

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  1. 保険会社(外国保険会社等を含む。第二百四十条の五及び第二百四十条の六を除き、以下この節において同じ。)は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。以下この条、第二百四十条の十一、第二百四十一条及び第二百六十二条において同じ。)の継続が困難となる蓋然性がある場合には、内閣総理大臣に対し、当該保険会社に係る保険契約(変更対象外契約を除く。)について保険金額の削減その他の契約条項の変更(以下この節において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
  2. 2.保険会社は、前項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性があり、保険契約者等(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険契約者等。以下この章において同じ。)の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、文書をもって、示さなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
  4. 4.第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約をいう。

この条文の基本情報

契約条件の変更の申出とは何ですか?

定義契約条件の変更の申出とは、保険業法第240条の2に定められた規定で、「保険会社(外国保険会社等を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第240条の2(契約条件の変更の申出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第240条の2の条文原文は「保険会社(外国保険会社等を含む。」で始まります。
  3. 保険業法第240条の2は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第240条の2の前の条は保険業法第240条です。
  7. 保険業法第240条の2の次の条は保険業法第240条の3です。
  8. 保険業法第240条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第240条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/240_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法240条の2は、保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に、保険会社が内閣総理大臣へ契約条件の変更を申し出られると定める。既に保険事故が発生した契約は対象外である。

Q · 保険会社が潰れる前に、契約した保険金を勝手に減らされることがあるんですか?

あります。承認を得れば個別同意なしに手続が進みます

保険業法240条の2は、保険会社が業務又は財産の状況に照らして保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に、内閣総理大臣へ保険金額の削減その他の契約条項の変更を申し出られると定めています。申出は、変更がやむを得ない旨とその理由を文書で示したうえで(2項)、内閣総理大臣が理由ありと認めて承認したときに次の手続へ進みます(3項)。個々の契約者の同意ではなく、契約者集会の決議や異議手続で全体が動く仕組みです。ただし変更の基準日に既に保険事故が発生している契約は変更対象外契約として除かれます(4項)。

解説

保険会社が潰れそうになったとき、あなたが払い込んできた保険の中身が「合法的に」削られる仕組みがある。それが保険業法240条の2だ。破綻してからではなく、破綻する前に、保険会社自身が内閣総理大臣に「契約条件を変更させてください」と申し出る。承認されれば、保険金額の削減、予定利率の引下げ、解約返戻金の減額といった変更が、あなたの同意なしに手続に乗る。1990年代の生保連鎖破綻の教訓から2003年に導入された制度で、当時は「契約者の財産権を侵す」と激しい論争になった。あなたが握っておくべき事実は三つ。第一に、既に保険事故が発生した契約(変更対象外契約)は原則として守られる。第二に、保険会社は「なぜやむを得ないか」を文書で示す義務を負い、その文書はあなたが後で争うときの一次資料になる。第三に、申出が承認された後には、契約者集会での議決や異議手続という関門が残っている。制度の入口を知らない契約者は、そこで沈黙する側に回る。

法的な位置づけ

保険業法240条の2は、保険会社の破綻前における契約条件の変更の申出を定める規定である。保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合に、保険会社が内閣総理大臣に対し保険金額の削減その他の契約条項の変更を申し出る手続の入口を構成し、理由の文書による提示義務、内閣総理大臣の承認、変更対象外契約の除外を要件とする。

手順

  1. 1.保険証券を出して契約日・予定利率・保険種類を書き出す 引き出しの奥の保険証券を実際に開き、契約日、予定利率、保険種類、保険金額、払込済保険料を一覧にする。高予定利率の古い契約ほど会社側の逆ざや要因であり、契約条件の変更の中心対象になりやすい
  2. 2.申出が公表されたら2項の文書を読み込む 契約条件の変更の申出が公表された場合、2項に基づき「契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性」と「やむを得ない旨及びその理由」を示した文書が出る。削減率よりも変更後の予定利率の数値と根拠データを先に確認する
  3. 3.自分の契約が変更対象外契約に当たるか確認する 変更の基準となる日に既に保険事故が発生し、その保険金の支払により消滅する契約は変更対象外契約に当たる(4項)。請求手続が進行中なら基準日との前後関係が受取額を左右するため、請求を先延ばしにしない
  4. 4.契約者集会・異議手続の期限をカレンダーに入れて動く 招集通知や異議申立ての案内が届いたら、記載された期限を最優先で登録する。沈黙は反対票として数えられない。同じ疑問を持つ契約者と情報を共有し、金額が大きい場合は保険分野に詳しい弁護士へ早期に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法240条の2とは何ですか?

保険会社が破綻する前に、保険金額の削減など契約条項の変更を内閣総理大臣へ申し出る制度の入口を定めた規定です。承認と手続を経て変更されます。

Q2契約条件の変更は誰が申し出るのですか?

保険会社自身です(外国保険会社等を含む)。契約者や監督官庁が起点になるのではなく、会社側が内閣総理大臣に申出をする建て付けになっています。

Q3内閣総理大臣の承認基準はどうなっていますか?

3項は「申出に理由があると認めるとき」に承認するものとすると定めます。判断の中心は保険業の継続可能性と契約者等全体の保護です。

Q4契約条件の変更ではどの条項が変えられますか?

条文は「保険金額の削減その他の契約条項の変更」と定め、予定利率の引下げや返戻金の取扱い変更など給付内容全般が対象になり得ます。

Q5保険会社が申出できるのはどんなときですか?

業務又は財産の状況に照らして保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合です(1項)。既に破綻した局面ではなく、その手前の段階です。

Q6契約条件の変更は財産権の侵害になりませんか?

給付を受ける権利の制約である一方、破綻による全契約者の損失回避という目的があります。文書による理由提示と承認、手続保障がその正当化根拠です。

Q7外国保険会社にも240条の2は適用されますか?

1項は保険会社に外国保険会社等を含めており、その場合は日本における保険業の継続可能性が判断対象となります。

Q8保険会社の更生手続とはどう違うのですか?

更生手続は裁判所が関与する法的整理ルートです。240条の2は監督法上の申出と承認により、破綻前に契約条件だけを変更する別ルートです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が破綻したら9割補償されるって聞いたんですが、それとは違う話なんですか?

まったく別の制度である。生命保険契約者保護機構による補償は保険会社が破綻した後の話で、240条の2は破綻する「前」に契約条件を変更する制度だ。破綻を回避するのが目的なので、機構の補償は発動しない。実務のポイント:破綻前の契約条件変更のほうが、契約者にとって削減幅が読みにくい。破綻処理なら責任準備金の削減率に一定の枠組みがあるが、破綻前変更は個別の申出内容次第で振れ幅が大きい

Q2契約者集会の通知が来たけど、行かなくても大丈夫ですよね?

行かないことのコストを軽く見ないほうがよい。契約条件の変更は個々の契約者の同意ではなく、集会の決議や異議手続の集計で進む。沈黙は反対票としてカウントされない。実務のポイント:過去の実例では、契約者からの異議が制度上の閾値に達するケースは極めて少ない。だからこそ保険会社側は通知が届いた後の反応を注視している。声を上げる契約者が少数でも、説明会の開催や条件の見直しにつながった例はある

Q3自分の保険が『変更対象外契約』かどうか、どうやって調べればいいですか?

4項が定めるのは、変更の基準日において既に保険事故が発生している保険契約で、その保険金の支払により消滅するものと、その他政令で定める契約である。まず自分の契約で保険事故が発生済みかを確認し、詳細は保険業法施行令の定めと保険会社の公表資料で照合する。実務のポイント:基準日の設定は保険会社側の申出内容に依存する。請求手続が進行中の契約は、基準日との前後関係が受取額を左右しうる。手続を先延ばしにしないことが実務上の防御になる

Q4予定利率が下げられたら、具体的にいくら損するんですか?

個別の契約内容によるため一律には言えないが、予定利率は将来の給付を計算する土台なので、残存期間が長いほど影響が複利で拡大する。保険金額そのものより、満期保険金や年金原資の減少として現れることが多い。実務のポイント:契約条件の変更案では、保険金額の削減率だけが大きく報じられがちだが、実質的な打撃は予定利率の引下げ幅にある。公表資料を読むときは、削減率より変更後の予定利率の数字を先に探すこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が破綻しても、保険契約者保護機構があるから9割は戻る」と信じている人は多い。だがこの条文が扱うのは破綻「前」の局面であり、保護機構の補償が発動する場面ではない。破綻を回避するために契約条件を変更するのだから、機構による補償という救済ルートには乗らない。あなたが安心の根拠にしていた仕組みが、そもそも作動しない領域が存在する
  • 「契約を変更するには契約者の同意が要るはずだ」という前提そのものがずれている。この制度は個々の契約者の同意を取る仕組みではなく、内閣総理大臣の承認と、契約者集会の多数決(またはこれに代わる手続)で全体を動かす仕組みだ。あなたが問うべきは「同意しなくて済むか」ではなく「どの段階で異議を出せば数として効くか」である
  • 契約条件の変更を「保険金が少し減るだけ」と受け止めている人がいるが、深刻度の見積もりが甘い。削減の中心になるのは予定利率の引下げで、これは満期までの複利計算の土台を丸ごと書き換える。表面上の保険金額が維持されても、長期契約であればあるほど、最終的な受取総額の目減りは大きくなる
  • 「金融庁が承認するのだから、契約者の利益は守られているはずだ」と考えるのは、視点の取り違えである。3項の承認基準は「申出に理由があると認めるとき」であり、監督官庁が見ているのは第一義的に保険業の継続可能性と契約者「全体」の保護だ。あなた個人の契約が有利か不利かは、その判断枠組みの中心にはない
比較の観点この条文ほかの条文
適用される局面240条の2:破綻前。保険業の継続が困難となる蓋然性がある段階241条:破綻局面。業務停止命令や保険管理人による管理の段階
262条:破綻後。保険契約者保護機構による補償・資金援助の段階
手続の起点保険会社自身の内閣総理大臣に対する申出(1項)内閣総理大臣による行政処分
破綻保険会社に係る保護機構の関与
契約者に生じる効果保険金額の削減その他の契約条項の変更。集会決議・異議手続を経て全体に及ぶ支払停止や管理下での処理。契約の移転・引受けが検討される
機構の補償枠組みに基づく責任準備金等の一定割合の保護
除外される契約変更対象外契約(基準日に保険事故発生済みの契約等、4項)処分内容により個別に定まる
補償対象商品・対象範囲は機構の制度設計による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第149条・第149条の2

台湾は監督機関による監管・接管を中心に組み、接管人が営業・資産負債の移転等の具体的方案を主管機関の核准を得て実行する構造。会社自身の申出を入口とする日本型とは起点が異なる

韓国
금융산업의 구조개선에 관한 법률 제10조、보험업법 제140조

韓国は自己資本比率等を基準とする適期是正措置を段階的に発動し、保険契約の移転で処理する設計。破綻前の給付削減を会社の申出で始める明文の入口は日本の方が明確

ドイツ
VAG § 314

ドイツは監督当局(BaFin)が支払禁止とともに生命保険の給付を引き下げる権限を持つ。権限の担い手が監督当局側にある点で、会社の申出+承認という日本型と対照的

アメリカ
NAIC Insurers Rehabilitation and Liquidation Model Act

米国は州の保険監督官が裁判所の監督下でリハビリテーション手続を行い、その中で契約の変更・移転が検討される。連邦統一法はなく州ごとに扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 30年前に予定利率5.5% の個人年金保険を契約した。今も毎年せっせと保険料を払っている。その保険会社が「業務又は財産の状況」の悪化を理由に契約条件の変更を申し出たら、真っ先に削られるのが高予定利率契約だ。あなたが「いい買い物をした」と思っていたその契約こそが、会社にとっての逆ざや爆弾であり、変更のターゲットになる
  • 親が亡くなり、死亡保険金の請求手続を進めている最中に、保険会社が契約条件変更を申し出た。この場合、既に保険事故が発生し保険金の支払により消滅する契約は「変更対象外契約」(4項)に当たり、原則として削減の対象外になる。請求のタイミングが数週間ずれただけで、受け取る金額が変わりうる
  • もし、あなたの勤務先が団体保険や企業年金の受け皿として使っている保険会社が、この申出をしたらどうなる? 会社の福利厚生の設計が根本から崩れる。総務担当のあなたのところに、従業員からの問い合わせが殺到する。「変更対象外契約に当たるのはどれか」を即答できるかどうかで、あなたの立場は変わる
  • 保険会社の側にいる人へ。この申出には「文書をもって示さなければならない」(2項)という重い義務が課されている。やむを得ない理由の記載が薄い、根拠数値が甘い、そうした文書は後の訴訟で真っ先に突かれる。申出書の一行が、数年後の集団訴訟の争点になる
  • 契約者集会の招集通知が届いた。異議申立ての期間は約1か月しかない。放置すれば、あなたは制度上「異議なし」の側にカウントされる。何もしないことが、賛成と同じ効果を持つ場面がここにある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券を出し、契約日・予定利率・保険種類・保険金額を書き出す。高予定利率の古い契約ほど変更対象になりやすい2. 契約条件変更の申出が公表されたら、2項に基づく「やむを得ない理由」を示した文書の内容を確認する3. 契約者集会の招集通知や異議申立ての案内が届いたら、期限を最優先でカレンダーに入れる。沈黙は事実上の同意として扱われる4. 既に保険事故が発生している契約は変更対象外契約(4項)に当たりうるので、請求手続の進捗を確認する5. 金額が大きい場合は保険に詳しい弁護士へ早期に相談する

訴えられた側:保険会社側の実務としては、1. 「業務又は財産の状況」を裏付ける財務データと、契約条件の変更を行わなければ保険業の継続が困難となる蓋然性の立証資料を整える2. 2項の文書は後に司法審査の対象になりうる前提で、理由の記載と代替手段の検討経過を残す3. 変更対象外契約の範囲(4項および政令)の切り分けを事前に確定させ、契約者への説明資料に反映する4. 申出から契約者集会、異議手続までのスケジュールを一体で設計し、情報開示の不足による無用な紛争を避ける

時効(請求できる期限):本条自体に契約者側の権利行使期間の定めはない。実務上の期限は、契約条件の変更手続の中で設定される契約者集会の招集通知期間および異議申立期間(第10章の関連規定による)であり、通知に記載された日付が事実上の締切になる。契約条件の変更に関して損害賠償等を主張する場合は、一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年)が問題になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

合憲説(一般的理解):保険金請求権の制約は財産権の侵害となり得るが、保険集団全体の破綻回避という目的の正当性、文書による理由提示、内閣総理大臣の承認、契約者集会および異議手続という手続保障により、公共の福祉に基づく合理的制約として許容されると理解されている

手続重視の慎重説:実体要件である「蓋然性」の判断は将来予測を含み検証が難しいため、正当性の重心は情報開示と異議手続の実効性に置かれるべきであり、開示が形式化した場合には変更の効力を争う余地が残るとする立場

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:1990年代後半の生命保険会社の連続破綻を踏まえ、破綻前に契約条件を変更して保険業の継続を図る枠組みとして第240条の2以下が新設された。導入時は契約者の財産権制約をめぐり強い論争があった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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