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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 9 分9 分9 分

保険業法 第271条の10(保険主要株主に係る認可等)

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  1. 次に掲げる取引若しくは行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者(国等並びに第二百七十一条の十八第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び保険会社を子会社としようとする保険持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  2. 一当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
  3. 二当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第三条第一項の免許の取得
  4. 三その他政令で定める取引又は行為
  5. 2.前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(国等並びに保険持株会社及び第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第三百三十三条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該保険会社の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第四項において「猶予期限日」という。)までに保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
  6. 3.特定主要株主は、前項の規定による措置により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときも、同様とする。
  7. 4.内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者若しくは保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

この条文の基本情報

保険主要株主に係る認可等とは何ですか?

定義保険主要株主に係る認可等とは、保険業法第271条の10に定められた規定で、「次に掲げる取引若しくは行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第271条の10(保険主要株主に係る認可等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第271条の10の条文原文は「次に掲げる取引若しくは行為により一の保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会…」で始まります。
  3. 保険業法第271条の10は第一款に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第271条の10の前の条は保険業法第271条の9です。
  7. 保険業法第271条の10の次の条は保険業法第271条の11です。
  8. 保険業法第271条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第271条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/271_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法271条の10は、保険会社の主要株主基準値以上の議決権を持とうとする者に内閣総理大臣の事前認可を義務づけ、取得以外の事由で超えた者にも猶予期限日までの是正を求める。

Q · 保険会社の株を20% 以上持つには、国の許可がいるんですか?

はい。事前に内閣総理大臣の認可が必要です

保険業法271条の10第1項により、一の保険会社について主要株主基準値(原則20%、一定の場合15%)以上の議決権の保有者になろうとする者は、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。相続や他の株主の株式消却など取得以外の事由で基準値を超えた者は「特定主要株主」となり、当該事由が生じた日の属する事業年度の終了日から1年を経過する日(猶予期限日)までに基準値未満にするか、認可を受ける必要があります。

解説

投資ファンドが保険会社の株を買い集めて経営権を握る、そんなニュースを見たことがあるかもしれない。だが保険会社だけは、株を買った瞬間に大株主になれるわけではない。保険業法271条の10は、一つの保険会社について「主要株主基準値」(原則20%、一定の場合は15%)以上の議決権を持とうとする者に、事前に内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)の認可を義務づける。認可なしで買えば、金融庁はあなたに「基準値未満まで下げろ」と命令できる。さらに相続や他の株主の株式消却など、自分の意思と無関係に基準値を超えてしまった場合も逃げ道はない。その事業年度末から1年という猶予期限日までに保有を落とすか、居座る認可を取るかの二択を迫られる。契約者が払った保険料という他人の金を運用する会社だから、誰が背後にいるかを国が事前に選別する。この構造を知っているかどうかで、保険会社株を扱う M&A の設計は根本から変わる。

法的な位置づけ

保険業法271条の10は、保険会社の主要株主に対する事前認可制を定める規定である。一の保険会社の主要株主基準値以上の議決権を保有しようとする者は内閣総理大臣の認可を要し、取得以外の事由で基準値を超えた特定主要株主には猶予期限日までの是正義務が課される。認可を欠く保有者には措置命令が発せられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取得後の議決権比率を算定する 潜在株式、共同保有者、特別関係者を含めた取得後の議決権比率を算定し、主要株主基準値(原則20%、該当すれば15%)との距離を確定する。単独保有比率だけを見ない
  2. 2.第1項各号の該当類型を特定する 自らの議決権取得(1号)、自分が主要株主である会社による保険業免許の取得(2号)、政令所定の取引・行為(3号)のいずれに当たるかを特定する。保険持株会社ルート(271条の18)との振り分けも同時に判断する
  3. 3.認可基準に沿った申請資料を準備する 271条の11の認可基準(取得資金の性質、財産的基礎、社会的信用、事業計画等)に照らし、説明資料を作成する。保険会社向けの総合的な監督指針の着眼点も併せて確認する
  4. 4.認可取得を前提にクロージング日を逆算する 審査期間を織り込み、認可取得後にクロージングが来る日程を組む。認可前に基準値以上の議決権を取得するスケジュールは絶対に組まない
  5. 5.特定主要株主になった場合は猶予期限日を起算する 相続や他の株主の株式消却等で基準値を超えた場合、事由発生日の属する当該保険会社の事業年度の終了日から1年を経過する日を確定し、売却準備と第2項ただし書の認可申請を並行で走らせる
  6. 6.基準値未満になったら遅滞なく届け出る 第3項により、措置によって基準値未満になったときも、措置によらず基準値未満になったときも、遅滞なく内閣総理大臣への届出を行う。届出漏れ自体が別の違反になる

よくある質問 AI による整理

Q1保険会社の主要株主基準値とは何ですか?

保険業法2条14項が定める議決権割合の閾値です。原則20% ですが、財務諸表等への影響力など一定の要件を満たす場合は15% が基準値となります。

Q2特定主要株主とは誰のことですか?

271条の10第2項の用語で、取得以外の事由により基準値以上の議決権保有者になった者を指します。国等・保険持株会社・特定持株会社は除かれます。

Q3猶予期限日はいつまでですか?

基準値超えの事由が生じた日の属する当該保険会社の事業年度の終了日から1年を経過する日です。事由発生日から1年ではない点に注意が必要です。

Q4保険会社の株を相続したらどうなりますか?

取得以外の事由なので第2項が適用され、特定主要株主になります。猶予期限日までに基準値未満へ落とすか、ただし書の認可を受けて保有を続けるかの二択です。

Q5主要株主の認可を受けずに株を買うと違法ですか?

第1項違反となり、第4項により保有者でなくなるよう命ずる措置命令の対象になります。命令に従わない場合は333条の罰則が視野に入ります。

Q6保険持株会社も271条の10の認可が必要ですか?

不要です。第1項括弧書きで271条の18第1項の持株会社になろうとする会社等は除外され、持株会社ルートは271条の18の認可に服します。

Q7基準値未満になったら届出は必要ですか?

必要です。第3項により、特定主要株主が基準値以上の議決権保有者でなくなったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません。

Q8担保権の実行で株式を取得した場合も認可が必要ですか?

第1項第1号括弧書きで、担保権の実行による株式の取得その他内閣府令で定める事由は除外されています。ただし第2項の枠組みは別途検討が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親から保険会社の株を相続したんですが、売らないとダメなんですか?

二択である。271条の10第2項により、当該事業年度の終了日から1年を経過する日までに基準値未満まで落とすか、ただし書の認可を受けて保有を続けるかのいずれか。売却が必須ではない。実務のポイント:認可申請には財産的基礎や社会的信用の審査(271条の11)があり、個人株主でも申請できる。最初から売却前提で動く相続人が多いが、認可ルートを検討せずに買い叩かれるのは回避できた損失である

Q2認可を取らずに買ってしまった株は、無効になるんですか?

条文上、取引の私法上の効力を否定する規定はない。第4項が定めるのは、金融庁が保有者でなくなるよう措置を講ずることを命ずる権限である。つまり株式取得自体は有効なまま、あなたが行政上の是正義務を負う状態になる。実務のポイント:この命令に従わない場合、333条の罰則の射程に入る。無効にならないから大丈夫という理解は危険で、実際には命令に従って損失を出して売却させられる

Q320% 未満なら認可はいらないんですよね?

必ずしもそうではない。保険業法2条14項の主要株主基準値は原則20% だが、一定の要件を満たす場合は15% が基準値となる。19% で設計したストラクチャーが規制に触れる可能性がある。実務のポイント:共同保有者や特別関係者の議決権を合算するかどうかも実務上の争点になる。単独保有比率だけを見て安心する設計は、当局からの指摘で組み直しになることがある

Q4保険持株会社を作る場合も、この条文の認可が必要ですか?

第1項括弧書きで、271条の18第1項に規定する持株会社になろうとする会社や、保険会社を子会社としようとする保険持株会社は除外されている。持株会社ルートは271条の18の認可という別の規律に服する。実務のポイント:どちらの条文に乗るかで審査の視点も継続的な規制(報告徴求、検査、業務改善命令の範囲)も変わる。ストラクチャー選択の段階で、その後何年も続く規制負担が決まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「株を買わなければ規制は関係ない」という前提そのものが間違っている。第2項は、相続、合併、他の株主の株式消却、発行済株式総数の減少など、取得行為以外の事由で基準値を超えた者も特定主要株主として捕捉する。あなたが一円も投じていなくても、規制対象者になる
  • 認可制と届出制の区別が曖昧なまま語られることが多い。271条の10は事前の認可制であり、事後の届出で済む制度ではない。認可は金融庁が審査して可否を判断するもので、書類を出せば自動的に通るものではない。財産的基礎、社会的信用、取得資金の性質などが審査される(271条の11の認可基準)
  • 「認可を取らずに取得した株式取得は無効になる」と考える人がいるが、条文はそう書いていない。第4項が定めるのは、保有者でなくなるよう措置を講ずることを命ずる権限(行政処分、つまり役所があなたに直接下す具体的な決定)であって、私法上の取引の効力を否定するものではない。取引は有効なまま、あなたが行政上の是正義務を負う。この落差が、買収スキームの法的リスク評価を狂わせる
  • 「主要株主基準値は20% だ」と記憶している人は多いが、その理解は半分しかない。保険業法2条14項は20% を原則としつつ、財務諸表等への影響力など一定の要件を満たす場合には15% を基準値とする。20% 未満だから安全、という感覚で設計したストラクチャーが規制に触れることがある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象271条の10:保険会社の主要株主(基準値以上の議決権保有者)271条の18:保険持株会社(保険会社を子会社とする持株会社)
271条の11:主要株主認可の審査基準そのもの
手続の性質事前認可(第1項)+猶予期限日までの是正義務(第2項)設立・子会社化についての事前認可
認可の可否を判断するための実体基準
受動的な基準値超え第2項で特定主要株主として捕捉、猶予期限日まで猶予271条の18第2項の特定持株会社として別枠で規律
該当なし(基準の提供のみ)
違反時の帰結第4項の措置命令、従わなければ333条の罰則が視野持株会社に対する認可取消し・業務改善命令等
基準不充足なら認可が下りない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第139條之1

台湾も保険会社の大株主について持株比率に応じた事前核准制を採り、資金の出所と適格性を審査する。閾値の刻み方(10%/25%/50%)が日本の単一基準値と異なる

韓国
보험업법 제6조의2、금융회사의 지배구조에 관한 법률 제31조

韓国は金融会社支配構造法で大株主変更承認制度を横断的に定める。金融業態を跨いで統一的に規律する点が、業法ごとに置く日本と対照的

ドイツ
VAG § 16 ff.(Inhaberkontrolle)

ドイツは EU の保険監督枠組み(Solvency II)を受けた bedeutende Beteiligung の届出・審査制。BaFin が異議を述べない限り取得できる消極的コントロール型で、日本の積極的認可型と構造が異なる

アメリカ
NAIC Insurance Holding Company System Regulatory Act

米国は州保険庁への Form A 提出による事前承認制。10% 以上で支配(control)が推定される。連邦ではなく州単位で規律される点が最大の違い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • オーナー系の中堅生命保険会社で創業家の当主が死亡し、相続人であるあなたが株式の25% を承継した。買ったわけではない、遺産分割の結果である。それでも271条の10第2項の特定主要株主になる。当該事業年度の終了日から1年以内に持分を落とすか、居座るための認可を取るか、どちらかを選ばなければならない
  • 投資ファンドの投資担当として損害保険会社の株式18% を保有している。ここで他の株主が自己株式取得に応じ、発行済株式総数が減った。あなたは一株も買っていないのに議決権比率が21% に跳ね上がる。これも第2項の適用場面。何もしていないのに規制対象者になるという事態が現実に起きる
  • もし、認可を取らずに基準値を超えて取得してしまったらどうなる? 株式取得そのものが無効になるわけではない。だが金融庁から第4項の措置命令が飛び、それに従わなければ333条の罰則が視野に入る。取引は生きたまま、あなただけが違法状態に置かれる
  • 海外の親会社の組織再編で、日本の保険子会社の議決権保有ストラクチャーが変わる。あと3か月でクロージングという段階で、法務担当のあなたは271条の10第1項の認可が必要だと気付く。認可審査には相応の期間がかかる。クロージング日程を動かすか、ストラクチャーを組み替えるかの判断を今週中に出さなければならない
  • 自分が主要株主基準値以上の議決権を持つ事業会社が、新たに保険業の免許(3条1項)を取ろうとしている。免許を取るのは会社であってあなたではない。だが第1項第2号により、あなた自身にも事前認可が要求される。会社の免許申請と株主の認可申請、二本立てで動かす必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:基準値超えが見込まれる側の立場では、1. 取得後の議決権比率を、潜在株式や共同保有者を含めて算定し、20%(該当すれば15%)との距離を確定する2. 第1項各号のどの類型に当たるか(自らの取得か、自分が支配する会社の免許取得か、政令所定の取引か)を特定する3. 271条の11の認可基準に照らし、取得資金の出所、財産的基礎、事業計画の説明資料を準備する4. 認可取得前のクロージングを絶対に組まない。日程は認可を前提に逆算する

訴えられた側:既に基準値超えの状態にある、または第4項の措置命令を受けた場合は、1. 自分が第1項の無認可取得者か、第2項の特定主要株主かを区別する。後者なら猶予期限日までの時間が残っている2. 猶予期限日後も保有を続けたいなら、第2項ただし書の認可申請を期限前に提出する3. 保有を落とす方針なら、売却先の選定と価格交渉を早期に開始し、進捗を当局に説明する4. 基準値未満になったら第3項の届出を遅滞なく行う。届出漏れ自体が別の違反になる

時効(請求できる期限):第1項は事前認可なので、取得または行為の前に認可を得ていなければならない(期限ではなく順序の問題)。第2項の特定主要株主は、基準値超えの事由が生じた日の属する当該保険会社の事業年度の終了の日から1年を経過する日が猶予期限日。第3項の届出は基準値未満になった後「遅滞なく」(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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