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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第272条の22(報告又は資料の提出)

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  1. 内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該少額短期保険業者の子法人等(子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第二項及び第三項において同じ。)に対し、当該少額短期保険業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
  3. 3.少額短期保険業者の子法人等又は当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、保険業法第272条の22に定められた規定で、「内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第272条の22(報告又は資料の提出)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第272条の22の条文原文は「内閣総理大臣は、少額短期保険業者の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、少額短期保険業者に対し、その業務又は財…」で始まります。
  3. 保険業法第272条の22は第四節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第272条の22の前の条は保険業法第272条の21です。
  7. 保険業法第272条の22の次の条は保険業法第272条の23です。
  8. 保険業法第272条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法272条の22は、内閣総理大臣が少額短期保険業者とその子法人等・業務の委託を受けた者に報告や資料の提出を求められると定める。委託先は正当な理由があれば拒める。

Q · ミニ保険の下請けをしているだけなのに、金融庁から資料を出せと言われることがあるの?

保険業の免許がなくても、委託先として報告を求められます

あります。保険業法272条の22第2項は、少額短期保険業者の子法人等と「業務の委託を受けた者」を独立した名宛人として定めており、括弧書きで「二以上の段階にわたる委託を含む」とされているため、再委託先・再々委託先にも及びます。免許の有無は無関係です。ただし第2項は「特に必要があると認めるとき」「その必要の限度において」という二重の絞りがかかり、求められるのは当該少額短期保険業者の業務・財産の状況に関し参考となるべき事項に限られます。さらに第3項により、正当な理由があるときは報告・資料提出を拒むことができます。

解説

少額短期保険業者、いわゆるミニ保険会社の話だと思って読み飛ばそうとしているなら、その手を止めてほしい。本条の射程はミニ保険会社「本体」を大きくはみ出している。第2項が向けている銃口の先は、その業者の子会社と、そして「業務の委託を受けた者」だ。ペット保険の保険金査定を請け負う動物病院系の審査代行、スマホ修理保険の事故受付コールセンター、孤独死保険の原状回復見積を出すリフォーム会社、保険料収納を回す決済代行。あなたの会社がその一社なら、金融庁はあなたに直接、報告と資料の提出を求めることができる。あなたは保険会社ではない。免許も持っていない。それでも求められる。しかも「二以上の段階にわたる委託を含む」と書いてあるとおり、孫請け、ひ孫請けにまで届く。契約書の相手はミニ保険会社なのに、ある日届く紙の差出人は内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)になる。ただし第3項があなたの側にも一本の杭を打っている。正当な理由があれば、拒める。

法的な位置づけ

保険業法272条の22は、少額短期保険業者に対する報告徴求権を定める規定である。第1項は本体への報告・資料提出請求、第2項は特に必要な限度における子法人等および業務の委託を受けた者(再委託先を含む)への請求、第3項は後者の正当な理由による拒否権を規定する。監督権限を免許を持たない第三者へ拡張する構造を持つ。

手順

  1. 1.書面の名宛人と根拠条項を特定する 届いた報告徴求書の名宛人が自社か、根拠が272条の22第1項(本体)か第2項(子法人等/業務の委託を受けた者)かを確認する。第2項であれば、自社が「子法人等」型か「委託を受けた者」型かまで切り分ける
  2. 2.求められた範囲が「必要の限度」内かを線引きする 第2項は「特に必要があると認めるとき」かつ「その必要の限度において」の二重の絞りがかかり、対象は当該少額短期保険業者の業務・財産の状況に関し参考となるべき事項に限られる。自社の他社案件・無関係な個人情報が範囲外であることを一覧で可視化する
  3. 3.委託元の少額短期保険業者に即日共有する 委託元に報告徴求の到達と求められた事項を当日中に連絡し、回答内容・提出形式をすり合わせる。委託元は既に委託先一覧を監督官庁に提出していることが多く、全体像を早く掴めるほど範囲交渉が有利になる
  4. 4.拒否する部分は第3項の正当な理由を書面で示し、対案を添える 他社の営業秘密や無関係な個人情報が混在する部分は、第3項の正当な理由を書面で明示する。全面拒否ではなく「この範囲なら提出できる」という対案を同時に出すことで、正当性が評価されやすくなる
  5. 5.平時の契約条項と再委託台帳を整備する 次回に備え、業務委託契約に「監督官庁からの報告徴求時の対応分担・費用負担・回答内容の事前共有」を条項化し、再委託先の一覧を台帳化する。台帳の不存在自体が業務運営の健全性を疑わせる材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1少額短期保険業者とは?

保険金額が少額・保険期間が短期の保険のみを引き受ける事業者で、保険会社の免許ではなく登録制で営業します。ペット保険、スマホの修理保険、家財・孤独死保険などが典型です。

Q2少額短期保険業者の監督官庁はどこ?

条文上は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官に委任され、実務上は財務局・財務事務所を通じた監督が行われます。報告徴求書の差出人も金融庁・財務局名義になります。

Q3保険業法の「子法人等」とは?

子会社その他少額短期保険業者がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものです。議決権比率だけでなく、役員派遣や資金調達依存などの実質的支配関係で判定されます。

Q4報告徴求を無視するとどうなる?

本条自体に罰則はありませんが、虚偽報告・報告拒否に対する罰則や、少額短期保険業者側への業務改善命令等の監督上の措置が別途定められています。期限徒過は実質的な制裁リスクを伴います。

Q5再委託先にも報告義務は及ぶ?

及びます。272条の22第2項は「その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む)を受けた者を含む」と明記しており、孫請け・ひ孫請けまで名宛人になり得ます。

Q6報告徴求の回答期限はいつまで?

本条に法定期限の定めはなく、届いた報告徴求書に記載された期限に従います。範囲が広すぎる場合は、期限内に「特に必要」「必要の限度」を根拠として絞り込みを求める協議が実務の作法です。

Q7少額短期保険業と保険会社は何が違う?

保険会社は内閣総理大臣の免許制で引受制限がありませんが、少額短期保険業者は登録制で、保険金額・保険期間・年間収受保険料に上限が設けられています。監督規定も272条の2以下に別建てです。

Q8ペット保険やスマホ保険は少額短期保険?

多くがそうです。ペット保険、スマホ・家電の修理保証、自転車保険、孤独死保険などは少額短期保険として提供されることが多く、その受託業者は本条の名宛人になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは単なる業務委託先で保険業の免許もないのに、なぜ金融庁から直接連絡が来るんですか?

272条の22第2項が、少額短期保険業者から業務の委託を受けた者を独立した名宛人として定めているからです。免許の有無は関係ありません。しかも括弧書きで「二以上の段階にわたる委託を含む」とあり、再委託先・再々委託先にも及びます。実務のポイント:報告徴求が来た時点で、監督官庁は既に委託元から委託先一覧を入手していることがほとんど。自社だけが選ばれたのではなく、リストに沿って順に当たっている段階のことが多い。委託元に連絡すれば全体像が早く掴める

Q2守秘義務契約があるから出せません、で通りますか?

それだけでは第3項の「正当な理由」に当たると断言できません。実務上、法令に基づく行政庁への提出は守秘義務の例外として契約上手当てされていることが多く、契約書の例外条項をまず確認すべきです。実務のポイント:多くの業務委託契約の守秘義務条項には「法令に基づき官公署から開示を求められた場合」の例外が入っている。拒否を決める前にその一行を探す。あれば拒否理由として使えず、なければ委託元との協議材料になる

Q3第1項の本体への報告徴求と、第2項の委託先への報告徴求って何が違うんですか?

要件の厳格さが違います。第1項は「必要があると認めるとき」ですが、第2項は「特に必要があると認めるとき」で、かつ「その必要の限度において」という縛りがかかります。監督対象でない第三者への権限行使だからです。実務のポイント:この「特に」と「必要の限度」の二重の絞りは、過剰な範囲の要求に対して交渉する法的足場になる。範囲が広すぎると感じたら、この二語を根拠に絞り込みを求めるのが実務の作法

間違えやすい点 AI による整理

  • 「監督官庁が報告を求められるのは免許を持つ保険業者だけ」という前提そのものが誤っている。第2項は子法人等と委託先を独立した名宛人として明記する。あなたが保険業を営んでいるかどうかは、名宛人になるかどうかと無関係だ
  • 第3項の拒否権を知っている人でも、その深刻度を取り違えていることが多い。「正当な理由」があれば拒めるのは事実だが、正当性の判断は最終的に監督官庁と、争えば裁判所が行う。単に「面倒だから」「顧客に説明できないから」は理由にならない。守秘義務契約の存在も、それだけでは正当な理由になるとは限らない。逆に、拒否が不当と評価されれば委託元の少額短期保険業者の側に監督上の不利益が及び、契約解除という形であなたに返ってくる
  • あなたの側から見れば「業務委託契約の一当事者」にすぎないが、法律から見ればあなたは「保険契約者等の保護」という公益目的の配管の一部だ。この落差が、契約書の守秘義務条項だけを見て回答を拒んだ会社を、委託打ち切りまで追い込む
比較の観点この条文ほかの条文
権限の内容272条の22:報告・資料の提出の求め(書面ベース)272条の23:立入検査・質問・帳簿書類の検査(臨場)
128条:保険会社本体・子法人等・委託先への報告徴求
要件の厳格さ本体は「必要があると認めるとき」、子法人等・委託先は「特に必要」かつ「必要の限度」検査の必要性が前提、臨場を伴うため実務負荷が最大
保険会社向けに同趣旨の二段構えを採用
名宛人少額短期保険業者/子法人等/業務の委託を受けた者(再委託先を含む)少額短期保険業者およびその子法人等・委託先
保険会社およびその子法人等・委託先
拒否権の有無第3項:子法人等・委託先は正当な理由があれば拒める(本体には拒否権規定なし)子法人等・委託先には正当な理由による拒否規定が置かれている
保険会社の子法人等・委託先にも同様の拒否規定がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第148條・第148條之1

台湾は金融監督管理委員会が保険業の業務・財務状況を検査し、報告・資料提出を求める権限を持つ。微型保険も保険法の枠内で規律され、日本のような独立した少額短期保険業の章立てはない

韓国
보험업법 제133조(자료 제출 및 검사 등)

韓国も金融委員会・金融監督院が資料提出と検査の権限を持つ。近年の小額短期専門保険会社制度の導入で、日本の少額短期保険業者に近い区分が生まれている

ドイツ
VAG § 305(Auskunfts- und Vorlagepflichten)

ドイツは BaFin の情報請求権が外部委託先(Ausgliederungsunternehmen)にも及ぶ構造をとる。小規模保険会社の緩和規定(VAG § 211)と組み合わせる点で日本の制度設計に近い

アメリカ
NAIC Model Law on Examinations (#390)・TPA Model Act (#1090)

米国は州ごとの保険監督官が検査権を持ち、第三者受託者(TPA)に対する記録保存・提出義務をモデル法で定める。連邦法ではなく州法ベースという点が日本と最も異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたはコールセンター事業者で、スマホ修理保険の事故受付だけを請けている。ある日、金融庁から委託先への報告徴求が届く。「うちは保険会社じゃない」は通らない。272条の22第2項の名宛人は、まさにあなただ。契約書の委託元に連絡する前に、まず求められている資料の範囲が「当該少額短期保険業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき」ものに限られているかを線引きする
  • 孤独死保険の原状回復見積を出しているリフォーム会社。委託元のミニ保険会社が金融庁の検査に入られた。芋づる式に、あなたの見積根拠データの提出を求められる。提出物には他社案件の顧客情報も混在している。全部出すのか、切り分けるのか。第3項の「正当な理由」はここで効く
  • もし、求められた資料に委託元とは無関係の他社の営業秘密が含まれていたら? 第3項は「正当な理由があるときは拒むことができる」と定める。ただし拒否理由を口頭で伝えるだけでは後に残らない。書面で理由を明示し、代わりに提出できる範囲を対案として示すのが実務の筋
  • ミニ保険会社の親会社側の立場。子法人等として報告を求められるが、内閣府令が定める「経営を支配している法人」に自社が当たるかどうかで、名宛人かどうかが変わる。議決権比率だけでなく、役員派遣や資金調達の依存度も判定要素になる。まず自社が名宛人なのかを確定させる
  • 回答期限まであと5営業日。委託先として報告を求められたが、社内に保険業法を読んだことのある人間が一人もいない。この段階で最初にやるべきは資料集めではない。求められている報告事項が本条の「必要の限度」を超えていないかの確認と、委託元との情報共有ルートの確保だ

取るべき行動

被害を受けた側:委託先として報告を求められた側:1. 書面の名宛人が自社か、根拠が第2項のどちらの類型(子法人等/委託を受けた者)かを確認2. 求められている事項が「当該少額短期保険業者の業務又は財産の状況に関し参考となるべき」範囲に収まっているか線引き3. 委託元の少額短期保険業者に即日連絡し、回答内容を共有4. 他社の営業秘密・無関係な個人情報が混ざる部分は、第3項の正当な理由を書面で示し、提出可能な範囲の対案を添える

訴えられた側:少額短期保険業者本体の側:1. 第1項の報告徴求は拒否権の規定がない。期限内の誠実な対応が前提2. 委託先に第2項の報告徴求が飛ぶ前に、自社から委託先へ状況説明と協力要請を先行させる3. 委託先が第3項で拒否した場合、その理由の正当性を自社でも評価し、必要なら代替資料を自社から提出4. 再委託先の一覧を平時から把握しておく。把握していないこと自体が業務運営の健全性を疑わせる材料になる

時効(請求できる期限):本条自体に法定の回答期限の定めはなく、報告徴求書に記載された期限に従う。虚偽報告・報告拒否に対する罰則および業務改善命令等の監督上の措置が別途規定されているため、期限徒過は実質的な制裁リスクを伴う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:本条は監督権限を免許保有者の外側へ拡張する規定であり、第1項の単なる「必要」に対し第2項に「特に必要」「必要の限度」の二重の絞りを置き、第3項で正当な理由による拒否権を与える非対称設計によって、監督の実効性と無免許第三者の負担抑制の均衡を取っていると理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:保険業法改正によりいわゆる根拠法のない共済への対応として少額短期保険業制度が創設され、第二編第十章(272条以下)に登録・監督規定が置かれた。本条はその監督章の報告徴求規定として新設された(施行は平成18年(2006年))。

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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