保険業法 第272条の39(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)
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- 少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
- 一少額短期保険業者
- 二少額短期保険業者の行う業務に従属し、又は付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社
- 2.前項の承認を受けようとする少額短期保険持株会社は、当該承認の申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の承認の申請があったときは、当該申請に係る会社が行い、又は行おうとする業務の内容が、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。
- 一当該業務の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
- 二当該業務の内容が、当該申請に係る会社の資本金の額、人的構成等に照らして、当該申請に係る会社の経営の健全性を損なう危険性が大きく、かつ、その経営の健全性が損なわれた場合には、当該申請をした少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の経営の健全性が損なわれることとなるおそれがあること。
- 4.第一項の規定は、同項各号に掲げる会社以外の会社が、少額短期保険持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該少額短期保険持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該少額短期保険持株会社は、その子会社となった当該会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
- 5.少額短期保険持株会社が、保険会社を子会社とすることにより保険持株会社になろうとする場合又は保険持株会社である場合には、第二百七十二条の三十八第二項の規定及び前各項の規定を適用せず、第二百七十一条の二十二の規定の定めるところによる。
- 6.少額短期保険持株会社が、銀行若しくは長期信用銀行を子会社とすることにより銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社になろうとする場合又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社である場合には、第二百七十二条の三十八第二項の規定及び第一項から第四項までの規定を適用せず、銀行法又は長期信用銀行法の相当規定の定めるところによる。
この条文の基本情報
少額短期保険持株会社の子会社の範囲等とは何ですか?
定義少額短期保険持株会社の子会社の範囲等とは、保険業法第272条の39に定められた規定で、「少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の39(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の39の条文原文は「少額短期保険持株会社は、次に掲げる会社以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 保険業法第272条の39は第二款に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の39の前の条は保険業法第272条の38の2です。
- 保険業法第272条の39の次の条は保険業法第272条の40です。
- 保険業法第272条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の39 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の39は、少額短期保険持株会社が少額短期保険業者等以外の会社を子会社とする場合、あらかじめ内閣総理大臣の承認を要すると定める。
Q · ミニ保険の会社を傘下に入れたあと、別の会社を子会社にするには許可が要るの?
原則あらかじめ内閣総理大臣の承認が必要です
保険業法272条の39第1項により、少額短期保険持株会社が子会社を取得する場合、原則としてあらかじめ内閣総理大臣の承認が必要です。承認が不要なのは、少額短期保険業者そのものと、その業務に従属・付随・関連する業務を専ら営む会社(内閣府令で具体化)の二類型だけです。3項は、公序良俗を害するおそれと、資本金の額・人的構成に照らして経営の健全性を損なう危険が大きく子会社の少額短期保険業者に波及するおそれ、この二つに該当しない限り承認しなければならないと定めています。
解説
ペット保険、スマホの修理保険、家財や孤独死をカバーするミニ保険。こうした少額短期保険を売る会社を傘下に持った瞬間、そのグループの組織図は金融庁と共同管理するものに変わる。本条が定めるのは、少額短期保険持株会社が別の会社を子会社にしようとするとき、原則としてあらかじめ内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)の承認が要るという縛りだ。承認が要らないのは二種類だけ。少額短期保険業者そのものと、その業務に従属し、付随し、または関連する業務を専ら営む会社(内閣府令で具体化)である。つまりあなたのグループが保険と無関係な SaaS 会社や広告会社を買おうとした瞬間、承認手続が発火する。ただし3項は逆向きにあなたを守る。公序良俗を害するおそれ、または申請会社の健全性が壊れて子会社の少額短期保険業者まで巻き込む危険が大きいこと、この二つに当たらない限り、行政は「承認しなければならない」。裁量ではなく羈束に近い構造だ。
法的な位置づけ
保険業法272条の39は、少額短期保険持株会社の子会社の範囲を定める規定である。少額短期保険業者および同業者の業務に従属・付随・関連する業務を専ら営む会社以外を子会社とする場合、あらかじめ内閣総理大臣の承認を要する。担保権の実行等による取得は事前承認の対象外だが、1年以内に子会社でなくす措置または継続保有の承認を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.1項各号の除外類型に当たるかを最初に判定 対象会社が少額短期保険業者そのものか、少額短期保険業者の業務に従属・付随・関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社かを条文と内閣府令で確認する。当たれば事前承認は不要。当たらなければ承認手続が発火するため、稟議より先にこの判定を置く
- 2.5項・6項の乗り換え先を確認してストラクチャーを確定 対象が保険会社なら5項で本条は適用されず271条の22へ、銀行または長期信用銀行なら6項で銀行法・長期信用銀行法の相当規定へ移る。どの条文に着地するかで必要な認可と報告義務が入れ替わるため、買収ストラクチャー検討の第一問として処理する
- 3.基本合意の段階で事前相談を入れる 3項2号が求める資本金の額と人的構成の宿題を、まだ価格条件に織り込める時期に洗い出す。実務上は金融庁または管轄財務局への事前相談から始め、代表者と役員の経歴・適格性の検証水準まで詰める。書類作成より人事の確定を先に置く
- 4.2項の申請書を作成し承認申請を提出 申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を提出する。3項の拒否事由は公序良俗違反と健全性の波及リスクの二つに限定されているため、この二点を潰しきった記載構成にする
- 5.承認取得をクロージングの停止条件に落とす 株式譲渡契約に承認取得を停止条件として明記し、不承認時の解除権と費用負担、承認遅延時の期限延長条項を置く。承認前に株式を取得する日程は組まない。担保権の実行等で先に子会社化した場合は、事由発生日から1年の期限管理表を同日に作成する
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険持株会社とは何ですか?
少額短期保険業者を子会社として保有する持株会社です。保険業法上の承認を受けて持株会社となり、272条の39によりグループに会社を加える際の子会社の範囲規制がかかります。
Q2子会社にするのに承認が要らない会社は?
1項各号の二類型だけです。少額短期保険業者そのものと、少額短期保険業者の業務に従属・付随・関連する業務として内閣府令で定める業務を専ら営む会社です。それ以外は事前承認が必要です。
Q3承認申請書には何を書きますか?
2項により、申請に係る会社の業務の内容、資本金の額、人的構成その他内閣府令で定める事項です。3項2号の審査軸と重なるため、資本金と人的構成の説明が実質的な山場になります。
Q4無承認で子会社にしたら違法ですか?
1項は「あらかじめ」承認を受けることを求めるため、除外類型に当たらない会社を無承認で子会社化した時点で規制違反です。持株比率の引下げや自主申告を含む是正対応の検討が必要になります。
Q5承認はいつまでに取ればいいですか?
子会社となる前です。1項が「あらかじめ」と定めるため、株式取得のクロージング前に承認が下りている必要があります。M&A では承認取得をクロージングの停止条件に置くのが実務です。
Q6担保権実行の1年はいつから数えますか?
4項ただし書により、担保権の実行その他内閣府令で定める事由が生じた日から起算し、1年を経過する日が期限です。その日までに子会社でなくす措置か継続保有の承認が必要です。
Q7銀行を子会社にしたらどうなりますか?
6項により、銀行または長期信用銀行を子会社として銀行持株会社等になる場合は272条の38第2項と本条1項から4項を適用せず、銀行法または長期信用銀行法の相当規定によります。
Q8子会社化には独占禁止法の届出も必要ですか?
本条の承認とは別系統です。一定規模の株式取得は独占禁止法の企業結合規制の対象となり、9条の事業支配力の過度集中規制も別に働きます。関所は一つではない前提で日程を組みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少額短期保険って、そもそも普通の保険会社と何が違うんですか?
保険金額が少額で保険期間が短い保険だけを引き受ける事業で、免許制の保険会社と違い登録制です(保険業法272条)。入口は軽い。ただし親会社が持株会社になった瞬間、本条の事前承認がグループ全体に乗ります。実務のポイント:参入判断を登録の軽さだけで決める会社が多いが、効いてくるのは3年後の組織図です。将来どんな会社を傘下に足すつもりかを先に描いてから、保険に入るかを決める
Q2承認って、結局は当局のさじ加減じゃないんですか?
条文上はむしろ逆です。3項は、公序良俗を害するおそれと、申請会社の健全性が損なわれて子会社の少額短期保険業者に波及するおそれ、この二つに該当する場合を除き「承認しなければならない」と定めています。実務のポイント:だからこそ実務の勝負は正式申請の前にある。事前相談の往復で資本金の額と役員構成を整えてから出す。落ちた申請の記録は、次の申請の足を引っ張る
Q3担保に取っていた株を実行したら子会社になってしまいました。もう違反ですか?
違反ではありません。4項本文が事前承認の適用を外しています。ただし、ただし書により、その事由が生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくすか、継続して子会社とすることの承認を受ける必要があります。実務のポイント:1年の出口として実務が使うのは第三者売却、持株比率の引下げ、清算の三つ。売却先探しは半年では足りないので、実行した当日にカウントダウンを設定するのが定石です
Q4本物の生命保険会社を買ったら、この条文はどうなりますか?
適用されなくなります。5項により、保険会社を子会社として保険持株会社になる場合は272条の38第2項と本条を適用せず、271条の22の定めによります。銀行を買えば6項で銀行法の相当規定へ移ります。実務のポイント:この規制の乗り換えはディールの前提そのものを変える。着地する条文が変われば、必要な認可、報告義務、資本規制がまとめて入れ替わる。ストラクチャー検討の第一問はここです
間違えやすい点 AI による整理
- 「承認が下りるかどうか」を心配するのは、問いの立て方が半分ずれている。3項は、二つの拒否事由のいずれかに該当する場合を除き「これを承認しなければならない」と書く。行政の自由裁量ではない。本当の勝負は、3項2号が言う「経営の健全性を損なう危険性」を、申請前に資本金の額と人的構成で潰しきれているかにある
- 少額短期保険の参入規制が軽いことは知られているが、その軽さの意味は理解されていない。少額短期保険業者は免許制ではなく登録制(保険業法272条)で入れる。ところが親会社が持株会社になった途端、グループに会社を一つ足す自由が事前承認に置き換わる。入口の軽さと、入った後の重さのギャップこそが落とし穴である
- 担保権の実行で転がり込んだ子会社は「やむを得ないのだから放っておける」と思われがちだが、4項が外しているのは事前承認だけだ。その日から1年の時計が回り始める。放置は所要の措置を講じない状態であり、行政対応の対象になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用主体 | 少額短期保険持株会社(保険業法272条の39) | 保険持株会社(保険業法271条の22) 銀行持株会社・長期信用銀行持株会社(銀行法・長期信用銀行法の相当規定) |
| 子会社化の手続 | 1項各号以外の会社はあらかじめ内閣総理大臣の承認 | 本条5項により切替先となる保険持株会社の子会社範囲規制に従う 本条6項により銀行法・長期信用銀行法の相当規定に従う |
| 承認不要の範囲 | 少額短期保険業者/従属・付随・関連業務を専ら営む会社(内閣府令) | 保険持株会社として許容される子会社の範囲による 銀行持株会社として許容される子会社の範囲による |
| 本条が姿を消す条件 | 保険会社を子会社とする(5項)/銀行・長期信用銀行を子会社とする(6項) | 5項の切替により適用開始 6項の切替により適用開始 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金融持株会社の子会社業務範囲と転投資を主管機関の認可事項とする。保険を含む金融グループ全体を一本の持株会社法で束ねる構造で、日本のように業態別の業法へ乗り換える設計ではない
韓国も子会社の編入を承認事項とし、保険会社の子会社所有にも別途承認を要する。金融持株会社法が業態横断で規律する点は台湾に近い
ドイツは持株会社を含むグループ単位の監督(Gruppenaufsicht)と重要な参加取得の審査で同種の機能を果たす。EU のソルベンシー体制を前提とするため、規制の上位法が EU 指令にある点が日本と構造的に異なる
米国は州法ベースで、保険会社の支配権取得に Form A による州保険庁の事前承認を要求する。連邦一元ではなく州ごとの審査となるため、複数州で保険子会社を持つグループは並行申請になる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 融資の担保に取っていた株式を実行したら、取引先の会社がそのまま子会社になってしまった。4項本文で事前承認は免除される。だが、ただし書が効いている。事由が生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくす措置を講じるか、継続して子会社とすることの承認を取るか、どちらかを選ばなければならない。延長は前提にできない
- もし、グループの親会社がミニ保険に参入した翌年、本業とは別の新会社を立ち上げて子会社にしたらどうなる? その会社が1項各号(少額短期保険業者、従属・付随・関連業務を専ら営む会社)に当たらなければ、承認を取らずに子会社にした時点で規制違反である。保険を一社入れた瞬間、グループの組織再編すべてに関所が挟まる
- ミニ保険会社を買うファンドのデューデリジェンス項目。272条の39の承認履歴は必ず入る。過去の子会社化に無承認が一件でも見つかれば、価格交渉の主導権は買い手に移る
- グループが手ごたえを掴み、本格的な生命保険会社を買おうという話になった。この瞬間、本条は姿を消す。5項により272条の38第2項と本条は適用されず、保険持株会社としての271条の22の世界へ移る。銀行を買えば6項で銀行法の相当規定へ乗り換える。買収ストラクチャーの検討は、どの条文に着地するかを先に決めてから始めるべきだ
- 承認申請書に書くのは業務内容と資本金の額だけではない。2項でも3項2号でも「人的構成」が名指しされている。誰を代表者に据えるか、役員の経歴と適格性をどこまで検証したか、その一枚で審査は詰まる。書類を作ってから人事を考える順番になっている会社が、事前相談で最も長く足止めされる
取るべき行動
被害を受けた側:少額短期保険グループに買収される側、あるいはその契約者・取引先なら。1. 相手方の持株会社が本条の承認を取得済みか、申請中か、申請日はいつかを書面で確認する2. 承認取得をクロージングの停止条件として契約に明記し、不承認時の解除と費用負担を決めておく3. 4項の担保権実行ルートで子会社化された会社なら、1年の満了日を押さえる。期限直前は売り急ぎが起きるため、買い手側には交渉の好機になる
訴えられた側:持株会社側で無承認の子会社化を指摘されたなら。1. まず1項各号、すなわち少額短期保険業者本体か、内閣府令が定める従属・付随・関連業務を専ら営む会社に当たらないかを条文で再確認する。当たれば承認は不要だ2. 担保権の実行その他内閣府令で定める事由による取得なら、4項ただし書の1年猶予と継続保有承認の二択を直ちに検討3. いずれにも当たらないなら、速やかに当局へ自主申告し、承認申請と持株比率の引下げを並行で準備する。自主申告の有無が行政対応の重さを分ける
時効(請求できる期限):本条に一律の時効はないが、4項ただし書の1年が最も硬い時計である。担保権の実行その他内閣府令で定める事由が生じた日から起算し、1年を経過する日までに子会社でなくす措置を講じるか、継続して子会社とすることの承認を受けなければならない。また1項の承認は「あらかじめ」が要件であり、子会社化の後に出しても手続の意味を失う
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:保険業法改正により少額短期保険業者の制度が創設され(施行は平成18年4月1日)、無認可共済の受け皿として登録制の枠組みが整備された。本条を含む少額短期保険持株会社に関する規定群の整備時期は、現行条文の附則で要確認
- 保険業法 第272条少額短期保険業者の登録制、本条の前提
- 保険業法 第272条の35少額短期保険持株会社となる際の承認(条番号は現行を要確認)
- 保険業法 第272条の38本条5項6項が適用除外する持株会社側の規制
- 保険業法 第271条の225項が切替先とする保険持株会社の子会社範囲規制
- 銀行法 第52条の236項が委ねる銀行持株会社の子会社範囲規制(現行効力を要確認)
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第9条事業支配力の過度集中規制、別系統の関所(通称 独占禁止法)
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