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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 9 分9 分9 分

保険業法 第33条の2(社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与)

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  1. 相互会社は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質子会社(相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該相互会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)の計算においてするものに限る。)をしてはならない。
  2. 2.会社法第百二十条第二項から第五項まで(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は前項の場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条第一項第一号及び第二項並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの項において準用する同法第百二十条第三項の利益の返還を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項を除く。)中「株主等」とあるのは「社員」と、「株式会社等」とあるのは「相互会社」と、同法第百二十条第二項中「株主」とあるのは「社員又は総代」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「保険業法第三十三条の二第一項」と、同項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(同法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。第八百四十九条第三項第三号において同じ。)」と、同条第五項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同法第八百四十七条第一項(株主による責任追及等の訴え)中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「社員である者」と、同法第八百四十七条の四第一項(責任追及等の訴えに係る訴訟費用等)中「若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項」とあるのは「又は第五項」と、同条第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該社員」と、同法第八百四十八条(訴えの管轄)中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「相互会社」と、同法第八百四十九条第一項(訴訟参加)中「(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の」とあるのは「相互会社が、」と、「監査等委員及び監査委員」とあるのは「監査等委員(保険業法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。第二号において同じ。)及び監査委員(同項に規定する監査委員をいう。第三号において同じ。)」と、同項第一号中「監査役設置会社」とあるのは「監査役設置会社(保険業法第三十条の十一第一項に規定する監査役設置会社をいう。)」と、同項第二号中「監査等委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「第百二十条第五項」と、同法第八百五十一条第一項第二号中「若しくはその完全親会社の株式を取得した」とあるのは「の社員となった」と、同条第三項中「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」と、「株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」」とあるのは「相互会社又は合併後存続する相互会社」」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与とは何ですか?

定義社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与とは、保険業法第33条の2に定められた規定で、「相互会社は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質子会社(相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第33条の2(社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第33条の2の条文原文は「相互会社は、何人に対しても、社員又は総代の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該相互会社又はその実質子会社(相互会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式…」で始まります。
  3. 保険業法第33条の2は第三款 社員の権利義務に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第33条の2の前の条は保険業法第33条です。
  7. 保険業法第33条の2の次の条は保険業法第34条です。
  8. 保険業法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/33_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法33条の2は、相互会社が社員又は総代の権利行使に関し、会社又は実質子会社の計算で財産上の利益を供与することを禁じる。受領者は返還義務、関与役員は連帯支払義務を負う。

Q · 生命保険の相互会社で、総代にお金や便宜を渡したらどうなるの?

違法。受領者は返還義務、役員は連帯して同額支払義務を負う

保険業法33条の2第1項は、相互会社が社員又は総代の権利の行使に関し、会社又は実質子会社の計算で財産上の利益を供与することを禁じます。無償供与や、会社側が受けた利益が著しく少ない取引は、権利行使に関する供与と推定されます(準用会社法120条2項)。受領者は会社へ返還義務を負い(同3項)、関与した役員は連帯して同額の支払義務を負います(同4項)。その免除には総社員の同意が必要で、会社が請求しない場合は6か月前から継続して社員である者が代表訴訟を提起できます。

解説

保険証券には書かれていないが、相互会社の保険に入っているあなたの法的な肩書きは「社員」である。日本生命、明治安田生命、住友生命といった相互会社は株主のいない社団で、保険契約者そのものが社員だ(保険業法2条5項)。本条が禁じるのは、その社員または総代の権利行使に関して、会社または実質子会社の計算で財産上の利益を渡すこと。効き方は三段構えになっている。無償の供与や、会社側が受けた利益が著しく少ない取引は、権利行使に関する供与と推定される。受け取った者は返還義務を負う。関与した役員は連帯して同額を支払う義務を負い、その免除には総社員の同意が必要で、実務上は不可能に近い。そして会社が返還請求を動かさないとき、6か月前から継続して社員であるあなた自身が、会社に代わって訴えを起こせる。

法的な位置づけ

保険業法33条の2は、相互会社における利益供与の禁止を定める規定である。社員又は総代の権利の行使に関し、相互会社又はその実質子会社の計算において財産上の利益を供与することを何人に対しても禁じ、会社法120条2項から5項まで及び責任追及等の訴えに関する規定を準用して、受領者の返還義務と関与役員の連帯支払義務を担保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.供与の事実を特定する 相手方、名目、金額、支出時期と総代会議案との距離、相互会社本体か実質子会社の計算かを整理する。公表資料・事業報告・決算資料から支出の性格を洗い出す
  2. 2.社員資格と6か月継続要件を確認 保険契約が6か月前から継続していることを保険証券と保険料払込記録で確認する。読替え後も継続保有期間の要件は残るため、契約開始日の確認が出発点になる
  3. 3.監査役等へ書面で提訴請求 準用会社法847条1項に基づき、責任追及等の訴えの提起を書面で請求する。請求先は監査役設置会社なら監査役、監査等委員会設置会社なら監査等委員、指名委員会等設置会社なら監査委員
  4. 4.60日の待機と不提訴理由通知の受領 会社は60日以内に提訴するか、提訴しない理由を書面で通知する(準用会社法847条4項)。この理由書は総代会での質問材料にもなる。60日の経過で回復不能な損害が生ずるおそれがあるときは直ちに提訴できる(同条5項)
  5. 5.訴えを提起し費用を請求する 社員が原告となり利益返還請求または役員の責任追及の訴えを提起する。勝訴すれば必要費用と弁護士報酬の相当額を会社に請求できる(準用会社法852条1項)。被告から悪意を疎明されると担保提供を命じられる点は織り込む

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法33条の2とは何ですか?

相互会社における利益供与の禁止規定です。社員又は総代の権利行使に関し、会社又は実質子会社の計算で財産上の利益を供与することを何人に対しても禁じています。

Q2相互会社の社員とは誰のことですか?

保険契約者そのものです。保険業法2条5項が相互会社を保険契約者を社員とする社団と定義しており、契約締結と同時に社員の地位を取得します。

Q3利益供与と推定されるのはどんな場合?

無償で財産上の利益を供与した場合、および有償でも会社又は実質子会社が受けた利益が著しく少ない場合です(準用会社法120条2項)。

Q4社員代表訴訟はいつから提起できますか?

6か月前から継続して社員である者が、監査役等へ書面で提訴請求し60日経過しても会社が訴えを提起しないときに提起できます(準用会社法847条)。

Q5役員の責任は総代会で免除できますか?

できません。準用会社法120条5項は「総株主」を「総社員」と読み替えており、免除には全契約者の同意が必要で事実上不可能です。

Q6実質子会社とは何を指しますか?

相互会社が総株主の議決権の過半数を有する株式会社、その他その経営を支配している法人として内閣府令で定めるものです(33条の2第1項括弧書)。

Q7子会社の役員を社員が直接訴えることはできますか?

できません。33条の2第2項は準用範囲から会社法847条の3(多重代表訴訟)を除いています。追及先は供与を決裁した親会社側の役員です。

Q8利益供与を受けた側にペナルティはありますか?

あります。準用会社法120条3項により、供与を受けた者は相互会社に対して当該利益を返還しなければなりません。自らの給付は別途返還を受けられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生命保険に入っているだけで会社の社員って、本当ですか?

本当である。相互会社は保険業法2条5項で保険契約者を社員とする社団と定義されており、契約と同時にあなたは社員になる。全契約者が集まるのは不可能なので、定款で総代会が置かれ、総代を通じて間接的に意思形成へ関わる仕組みだ。実務のポイント:総代の候補者選考は会社側に設けられた選考委員会が実質を握るのが通例で、社員が自ら名乗り出る道があるかは定款と総代選出規程次第。まずその二つを請求して読むと、自分の権利の実際の射程が見える

Q2お金を受け取った側も返さないといけないんですか?

返す義務がある。準用される会社法120条3項により、供与を受けた者は相互会社へ返還しなければならない。自分が会社または実質子会社へ提供した給付があれば、その返還を受けられるが、差引き計算ではなく相互の返還である。実務のポイント:会社が受領者への請求を動かさない場合、社員が代表訴訟で直接取りに来る。受領者の立場から見れば、交渉相手は会社一社ではなく、6か月以上契約を続けている社員全員だということだ

Q3役員の責任は、総代会で免除してもらえば終わりますか?

終わらない。準用会社法120条5項で免除には総社員の同意が必要と読み替えられており、何百万人の契約者全員の同意は事実上不可能である。総代会の決議では消えない。実務のポイント:ところが訴訟上の和解であればこの同意は不要(準用会社法850条4項)。責任を整理する経路としては、訴訟になった後の和解のほうが会社側に都合がよい。社員側はこの非対称を前提に和解条件を組み立てるべきである

Q4子会社の役員がやったことも追及できますか?

直接は追及できない。本条2項は準用範囲から会社法847条の3(多重代表訴訟)を明示的に除いており、相互会社の社員が実質子会社の役員を訴える道は開かれていない。ただし実質子会社の計算でされた供与は本条1項違反であり、親会社側で関与した役員の責任として追及できる。実務のポイント:だから調査の照準は子会社の担当者ではなく、その支出を承認した親会社の決裁ラインに置く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社の経営に口を出せるのは株主だけだろう」という問いの立て方そのものが外れている。相互会社に株主はいない。保険契約者であるあなたが社員であり、総代会を通じた意思形成にも、役員や受領者を訴える原告適格にも、制度上はあなたの側が入っている。問うべきは「口を出せるか」ではなく「6か月の継続要件と提訴請求の手順を踏むか」だ
  • 利益供与が禁止されていること自体は知られているが、その効き方の深さが知られていない。対価を払っていても、会社側が受けた利益が著しく少なければ供与と推定される(準用会社法120条2項)。関与した役員が免責されるには職務につき注意を怠らなかったことの立証が必要で、自ら供与をした取締役に限っては、その立証による免責の道すら開かれていない(同4項ただし書)
  • 社内の感覚では「総代との関係を維持するための儀礼的な支出」だが、条文の側から見れば「社員又は総代の権利の行使に関する財産上の利益」である。この落差は、数年後に受領者への返還請求と役員個人の連帯支払義務という形で回収される
比較の観点この条文ほかの条文
禁止の名宛人保険業法33条の2:相互会社(何人に対する供与も禁止)会社法120条:株式会社
保険業法2条5項:相互会社の定義(禁止規定ではない)
保護される権利主体社員又は総代(=保険契約者とその代表)株主等
社員=保険契約者という地位そのものを定義
計算の帰属範囲相互会社又はその実質子会社の計算に限定株式会社又はその子会社の計算
—
責任免除の要件総社員の同意(準用120条5項の読替え、事実上不可能)総株主の同意
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第214条・第215条、保險法第136条以下

台湾は相互保険組織の規模が小さく、利益供与禁止の明文規定を欠く。株主代表訴訟(公司法214条)が機能的に近いが、持株比率要件(継続1年・3%以上)があり、日本の社員代表訴訟より門が狭い

韓国
대한민국 상법 제467조의2(주주의 권리행사에 관한 이익공여의 금지)

韓国商法は日本商法294条の2を継受し、無償供与および著しく不相当な対価の推定規定も日本とほぼ同一。ただし相互会社形態の保険会社が存在しないため、本条のような読替え準用は置かれていない

ドイツ
VAG §§ 171 ff.(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)、AktG § 53a

ドイツの相互保険会社(VVaG)は VAG が規律し、社員の平等取扱いは株主平等原則(AktG 53a)の類推で処理される。日本のような利益供与禁止の独立条文+推定規定という立法技術は採られていない

アメリカ
州保険法典、NAIC Model Act(Mutual Insurance Holding Company)

米国の相互保険会社は州法規律で、ポリシーホルダーの権利保護は主に組織変更(demutualization)局面の手続規制に集中する。日常的な利益供与の禁止は取締役の信認義務(fiduciary duty)と derivative suit で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総代会まであと10日。議案に反対を表明した総代が経営する会社へ、広報部が年間広告枠の発注を決めた。料率は通常どおりでも、時期と経緯から権利行使に関する供与と評価されれば、決裁した役員は供与額と同額を会社に支払う義務を負う(準用会社法120条4項)
  • もし資産運用子会社が契約者団体の幹部に「顧問料」を払っていたとしたら? 実質子会社の計算でされた供与も本条1項の射程に入る。親会社の帳簿を見ても出てこない支出が、親会社の役員個人の債務になる
  • 20年同じ相互会社に保険料を払ってきたあなたが、公表資料で用途不明の支出を見つけた。監査役に書面で提訴請求し、60日待って会社が動かなければ、あなたが原告になれる(準用会社法847条1項・3項)。勝訴すれば必要費用と弁護士報酬の相当額を会社に請求できる(同852条1項)
  • 講演料として受け取っただけの社員が、数年後に返還請求を受ける。準用会社法120条3項の返還義務は受領者本人に直接及ぶ。請求してくる相手は会社一社だけでなく、代表訴訟を起こす社員でもありうる
  • 経理にいる友人から「この支出、総代会の直前なんだけど大丈夫かな」と相談された。答えは、対価を払ったかどうかではなく、会社側が受けた利益が著しく少なくないと示せるかにある。そこを示せなければ推定が働く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 供与の事実を特定する(相手、名目、金額、時期と総代会の議案との距離、実質子会社経由かどうか)2. 6か月前から継続して社員であることを確認する(準用会社法847条1項の読替え後も期間要件は残る)3. 監査役等に書面で提訴請求4. 60日待ち、不提訴理由の通知を受領5. 訴え提起。勝訴すれば必要費用と弁護士報酬の相当額を会社に請求できる(同852条1項)。被告から悪意を疎明されると担保提供を命じられる点は織り込んでおく

訴えられた側:1. 推定を破る方向で組む。対価性を示し、会社または実質子会社が受けた利益が著しく少なくないことを数値で立証する(準用会社法120条2項)2. 自分が供与をした取締役でないなら、職務につき注意を怠らなかったことを立証して同4項ただし書に乗る3. 社員からの代表訴訟には悪意の疎明による担保提供の申立てを検討4. 責任の整理は総社員の同意を要しない訴訟上の和解の経路を比較する(同850条4項)

時効(請求できる期限):提訴請求から60日が社員側の待機期間(準用会社法847条3項。60日の経過で相互会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは直ちに提訴可、同条5項)。利益返還請求権と役員の支払義務に本条固有の時効はなく、一般の消滅時効(民法166条1項、権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される。起算点は供与の日ではなく、請求できる状態を知った時である

学説

通説:本条は会社法120条の相互会社版であり、総会屋対策として昭和56年商法改正で新設された利益供与禁止規定の系譜に連なる。株主不在の相互会社において、総代会の形骸化を防ぎ社員の意思形成の中立性を担保する機能を担うと理解されている

実務的理解:禁止の射程は金銭の授受そのものではなく「権利の行使に関し」という関連性に置かれる。代理店手数料、契約者団体への支出、法人契約先との取引など通常の営業取引は推定の外に残り、無償供与と著しく不相当な対価のみが推定により捕捉されると整理される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に伴い、相互会社の機関・ガバナンス規定の一環として整備された。詳細な改正沿革は e-Gov 法令検索の改正履歴を要確認

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款 社員の権利義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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