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民事訴訟法

民事訴訟法 第108条

(外国における送達)

第108条

外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)