民事訴訟法 第109条(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
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電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達とは、民事訴訟法第109条に定められた規定で、「電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第109条(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第109条の条文原文は「電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節に…」で始まります。
- 民事訴訟法第109条は第三款に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第109条の前の条は民事訴訟法第108条です。
- 民事訴訟法第109条の次の条は民事訴訟法第109条の2です。
- 民事訴訟法第109条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/109
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法109条は、送達した者が送達に関する事項を記載した送達報告書を作成し、裁判所に提出する義務を定める。報告書に記された送達の日が控訴期間の起算点となる。
Q · 送達報告書って何のための書類ですか?
送達の事実と日付を証明する公式記録です
民事訴訟法109条により、送達を実施した者(執行官・郵便配達人など)は、誰に・いつ・どこで書類を渡したかを記載した送達報告書を作成し、裁判所に提出しなければなりません。この報告書に記された「送達の日」は、控訴期間2週間(285条)の起算点となり、判決の確定時期を決めます。同居の家族が受け取った場合でも補充送達(106条)として有効に記録されるため、身に覚えのない判決が届いたときは、判決文より先にこの報告書の記載を確認することが重要です。
解説
裁判で負けたことを、本人がまったく知らないまま終わる事件がある。なぜそんなことが起きるのか。鍵は、裁判所のファイルに綴じられた一枚の紙、送達報告書にある。書類を送達した執行官や郵便配達人は、誰に、いつ、どこで渡したかを書面にして裁判所に提出する義務を負う。それがこの条文だ。あなたにとって何が決定的か。この一枚に記された「送達の日」が、控訴できる期間(判決書送達から2週間)の起算点になり、あなたが反論する権利を失う瞬間を刻む。さらに、あなた本人が受け取った記憶がなくても、同居の家族が受け取れば送達は完了したことになる(補充送達)。身に覚えのない差押え通知が届いたとき、最初に開くべきは判決の中身ではなく、この報告書に何が書かれているかだ。
法的な位置づけ
民事訴訟法109条は、送達報告書に関する規定であり、送達を実施した者が送達に関する事項を記載した書面を作成し、裁判所に提出すべき義務を定める。送達の事実、相手方、場所、日時を公的に記録・証明する文書として機能し、控訴期間の起算や判決確定の判断の基礎となる手続的装置である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決・差押え通知が届いたら訴訟記録を閲覧する 判決文の中身に反応する前に、まず裁判所で訴訟記録の閲覧(91条)を申請し、送達報告書を取り寄せる。入口の送達を疑うのが定石である
- 2.送達報告書の受領者・場所・日付を点検する 誰が受領者か、場所はどこか、送達の日はいつかを確認する。自分が住んでいない住所や面識のない人物が受領者なら、補充送達・付郵便送達の要件を満たすか疑う
- 3.送達の日から控訴期間を逆算する 報告書に記された送達の日から2週間(285条)を計算し、控訴のタイムリミットを正確に把握する。一日の誤差が控訴権の生死を分けるため、弁護士相談の期限を確定させる
- 4.瑕疵があれば追完・再審を検討する 送達が無効、または自己の責めに帰せない事由があれば、控訴の追完(97条)や再審を弁護士と検討する。並行して差押えには執行抗告など別ルートの対抗手段も走らせる
よくある質問 AI による整理
Q1送達報告書とは何ですか?
送達を実施した者が、誰に・いつ・どこで書類を渡したかを記載して裁判所に提出する公式記録です。民事訴訟法109条が根拠で、送達の事実と日付を証明します。
Q2送達報告書はどこで確認できますか?
訴訟記録の閲覧(91条)を申請すれば確認できます。身に覚えのない判決や差押えが届いたら、まず裁判所でこの報告書を取り寄せ、受領者と日付を点検します。
Q3送達報告書の送達の日は何の起算点ですか?
控訴期間の起算点です。判決書の送達を受けた日から2週間(285条)で控訴期限が締め切られ、その「送達の日」は送達報告書に記録されます。
Q4補充送達でも送達報告書は作成されますか?
作成されます。同居の家族など本人以外が受領した補充送達(106条)でも、受領者と場所が記載されます。誰が受け取ったかが後の争点になります。
Q5送達報告書の記載に誤りがあったらどうなりますか?
受領者・場所・日付に矛盾があれば送達の瑕疵を主張でき、控訴の追完(97条)や再審の突破口になります。送達自体が無効なら判決は確定していません。
Q6公示送達の場合も送達報告書はありますか?
公示送達(110条)は裁判所の掲示による擬制的送達のため、通常の交付送達とは記録の方式が異なりますが、送達の経過は記録として残されます。
Q7引っ越し後、旧住所への送達は有効ですか?
届出住所への補充送達や付郵便送達(107条)が要件を満たせば、本人が読んでいなくても有効に記録され得ます。住民票・住所管理の放置が敗訴に直結します。
Q8送達が無効だと判決はどうなりますか?
送達が無効なら判決は確定せず、控訴期間も進行していません。送達報告書の瑕疵を根拠に、控訴の追完(97条)や再審で争える余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴えられた覚えがないのに負けていた、こんなことあるんですか?
あります。同居の家族が訴状を受け取れば補充送達(106条)で送達は完了し、あなたが現実に読んでいなくても手続は進みます。その完了を証明する公式記録が送達報告書(109条)です。実務のポイント:弁護士はまず訴訟記録を閲覧し、送達報告書の受領者と場所を確認します。そこに矛盾があれば送達無効を主張し、判決の確定自体をひっくり返せる。判決文の中身を争う前に、入口の送達を疑うのが定石です
Q2裁判所の書類、いつ届いたかなんてそんなに大事ですか?
決定的に大事です。判決書が送達された日から2週間で控訴期間が締め切られ(285条)、1日過ぎれば言い分の正しさに関係なく門前払いになります。その「送達の日」を公式に記録するのが送達報告書です。実務のポイント:受け取った封筒や通知書は、日付印ごと写真に残しておくこと。後で送達日が争点になったとき、送達報告書と突き合わせる自分側の証拠になります。多くの人が封筒を捨ててしまい、起算点を立証できず後悔します
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「書類を受け取っていない、だから裁判はまだ始まっていない」だが、法律から見れば「送達報告書に完了の記録があれば手続は進む」。この落差こそが、知らぬ間の敗訴を生む正体である
- 送達されたこと自体は知っていても、その「日付」が自分の控訴期限を一日単位で縛っていることまでは意識していない人が多い。2週間を1日過ぎれば、どれだけ正しい言い分があっても門前払いになる
- 「家族が受け取った書類は自分が受け取ったことにならない」と思いがちだが、同居者への補充送達(106条)は原則として有効。本当の争点は「自分が読んだか」ではなく「送達報告書上、誰が受領者として記録されたか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 109条:送達の事実を記録・証明する送達報告書の作成提出義務 | 106条:補充送達(同居者等への交付) 110条:公示送達(相手方不明時の擬制送達) |
| 対象となる場面 | あらゆる送達の完了を裏付ける共通の記録手続 | 本人不在で同居者・就業場所の者が受領する場面 住所不明等で通常の送達ができない場面 |
| 本人の認知との関係 | 本人が現実に読んだかではなく、記録上の送達事実が基準 | 本人が読んでいなくても受領者への交付で完了 現実の認知は不要、掲示により送達したものと擬制 |
| 争うときの着眼点 | 受領者・場所・日付の記載矛盾 → 追完(97条)・再審 | 受領者が利害対立者か等、補充送達の要件不備 公示送達の要件充足・申立ての適否 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も送達を実施した者が送達證書を作成する点で日本と同様の証明手続を採る
ドイツは送達証書(Zustellungsurkunde)に公文書としての強い証明力を認める。日本の送達報告書はこの系譜に近い
米国連邦民事訴訟規則は送達者による proof of service の提出を求める。宣誓供述書(affidavit)形式が一般的で、職権記録中心の日本と方式が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、ある日いきなり銀行口座が凍結され、調べたら数年前のキャッシング未払いで判決が出ていたら。あなたは訴状を受け取った記憶がない。記録を見ると、送達報告書には当時同居していた家族の名が受領者として記されていた。補充送達は原則有効だが、受領者が利害の対立する相手だった場合には例外もある。最初に確認すべきはこの一枚だ
- 判決書が届いた。控訴したいが、起算日は封筒が来た日なのか、送達報告書に記された日なのか。残された時間は実質2週間弱。1日の数え間違いが、控訴権そのものを消す
- あなたが貸金を回収するため訴訟を起こした債権者側。被告が後から「送達は無効だ」と蒸し返してきた。勝敗を分けるのは、送達報告書に書かれた受領者と場所が、補充送達や付郵便送達の要件を満たしているかどうかだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決や差押えの通知が届いたら、まず裁判所で訴訟記録の閲覧(91条)を申請し、送達報告書を取り寄せる。2. 受領者は誰か、場所はどこか、送達の日はいつか、を点検する。自分が住んでいない住所や、面識のない人物が受領者なら送達の瑕疵を疑う。3. 送達が無効なら判決は確定しておらず、控訴期間も進行していない。控訴の追完(97条)または再審を弁護士と検討する。4. 並行して、差押えには執行抗告など別ルートの対抗手段も走らせる。時間との勝負である
訴えられた側:1. 相手から「送達は無効だ」と主張されたら、送達報告書の記載を確認し、補充送達(106条)や付郵便送達(107条)の要件を満たしているかを点検する。2. 受領者が同居者か、就業場所での受領か、送達場所の届出(104条)との整合はあるか、を立証材料として固める。3. 送達自体が適法でも、相手が現実に知り得なかった特段の事情があれば追完(97条)が認められうるため、その反論材料も準備する。4. 不安が残るなら、再送達や公示送達(110条)で手続をやり直すほうが、後の蒸し返しより安く済む場合がある
時効(請求できる期限):控訴期間は判決書の送達を受けた日から2週間(民事訴訟法285条)。その起算点こそ送達報告書に記載された送達の日である。期間を過ぎても、自己の責めに帰すことのできない事由があれば、障害が消滅した後1週間以内に控訴の追完が可能(97条)。再審の訴えは再審事由を知った日から30日以内(342条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:送達報告書は職務上作成される文書として、その記載事項について高い証明力を有し、送達の事実・相手方・場所・日時を事実上推定させる。記載に矛盾や要件不備があれば送達の瑕疵が問題となり、追完(97条)や再審の判断に直結すると解される。
改正沿革 AI による整理
- 要人的検証 平成8年(1996年)の民事訴訟法全部改正で現行の条番号(109条)に整理された点はほぼ確実。令和4年(2022年)のIT化改正で電子送達・システム送達の規定が新設され、送達報告まわりに影響した可能性があるが、本条自体の文言改正の有無は要確認
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により現行の条番号(109条)に整理された。送達に関する報告義務が手続的に位置づけられた(条文の文言改正の有無は要確認)。
- 2.令和4年(2022年) 改正:IT化改正により電子送達・システム送達等の規定が整備され、送達まわりの手続全般に影響した。送達報告に関する運用への波及の有無は要確認。
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