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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第137条の2(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)

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  1. 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数料を納付すべきことを命ずる処分をしなければならない。
  2. 2.前項の処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
  3. 3.第一項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  4. 4.前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
  5. 5.裁判所は、第三項の異議の申立てがあった場合において、第一項の処分において納付を命じた額を超える額の訴えの提起の手数料を納付すべきと認めるときは、相当の期間を定め、その期間内に当該額を納付すべきことを命じなければならない。
  6. 6.第一項又は前項の場合において、原告が納付を命じられた手数料を納付しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
  7. 7.前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、即時抗告をした者が、その者において相当と認める訴訟の目的の価額に応じて算出される民事訴訟費用等に関する法律の規定による訴えの提起の手数料を納付しないときは、この限りでない。
  8. 8.前項ただし書の場合には、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
  9. 9.前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の基本情報

訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下とは何ですか?

定義訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下とは、民事訴訟法第137条の2に定められた規定で、「民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第137条の2(訴えの提起の手数料の納付がない場合の訴状却下)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第137条の2の条文原文は「民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、その期間内に当該手数…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第137条の2は第一章 訴えに置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第137条の2の前の条は民事訴訟法第137条です。
  7. 民事訴訟法第137条の2の次の条は民事訴訟法第138条です。
  8. 民事訴訟法第137条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第137条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第137条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/137_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法137条の2は、訴え提起の手数料が未納の場合、裁判所書記官が納付を命じ、原告が納めなければ裁判長が命令で訴状を却下すると定める。異議は1週間の不変期間内。

Q · 訴状の印紙が足りないと言われたら、そのまま裁判は進まないんですか?

納付命令に従わなければ訴状は却下されます

民事訴訟法137条の2により、訴え提起の手数料が納付されていない場合、まず裁判所書記官が相当の期間を定めて納付を命じます(1項)。この処分への異議は告知を受けた日から1週間の不変期間内で、執行停止の効力があります(3項・4項)。ただし異議を受けた裁判所が訴額をより高く認定すれば、当初より高い額の納付命令が出ます(5項)。期間内に納付しなければ裁判長が命令で訴状を却下し(6項)、即時抗告するには自ら相当と認める訴額に応じた手数料の納付が必要です(7項ただし書)。

解説

訴状に貼る収入印紙は請求額に連動する。1000万円を請求するなら5万円、1億円なら32万円。この額に届かなければ、令和4年改正で新設された本条が動き出す。まず裁判所書記官が相当の期間を定めて納付を命じ(1項)、あなたが納めなければ、裁判長が命令で訴状そのものを却下する(6項)。知っておくべきは二段構えの構造だ。第一に、書記官の納付命令に異議を申し立てれば執行は止まるが(3項、4項)、裁判所が「訴額はもっと高い」と判断すれば、当初より高い額の納付を命じられる(5項)。異議は下げる方向だけでなく上げる方向にも開いている。第二に、訴状却下命令には即時抗告ができるが(7項)、抗告する者が自ら相当と認める訴額に応じた手数料を納めない限り、抗告自体が原裁判所で却下され(8項)、その決定にはもう不服を申し立てられない(9項)。手数料を一円も動かさずに争い続ける道は、法律が丁寧に塞いでいる。

法的な位置づけ

民事訴訟法137条の2は、訴えの提起の手数料が納付されない場合の処理を定める規定である。裁判所書記官が納付命令の処分を行い、これに対する異議申立ては1週間の不変期間内に限られ、執行停止の効力を有する。納付がなければ裁判長が命令で訴状を却下し、即時抗告には自認額の手数料納付が要件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.訴状提出前に訴額と印紙額の根拠を書面化する 請求の内訳、目的物の評価額資料、非財産権上の請求の有無を整理し、訴額算定の根拠を一枚のメモにまとめる。民事訴訟費用等に関する法律の別表に当てはめ、貼付すべき印紙額を確定してから窓口へ持参する
  2. 2.資力が乏しければ訴え提起と同時に訴訟上の救助を申し立てる 納付命令が届いてから動くのではなく、訴状提出と同時に民事訴訟法82条の訴訟上の救助を申し立てる。提出時点で支払猶予を確保できれば、時効完成直前の期間を丸ごと本案準備に充てられる
  3. 3.納付命令が届いたら告知日を控え、争うか納めるかを1週間内に決める 異議は告知を受けた日から1週間の不変期間(3項)。自分の訴額算定が実務基準に耐えるかを検証し、根拠が弱ければ争わずに納付、強ければ異議を申し立てる。異議には5項の増額リスクが伴う点を必ず織り込む
  4. 4.定められた期間内に手数料を納付する 書記官または裁判所が定めた相当の期間内に納付を完了する。増額命令(5項)が出た場合はその額での納付が必要。納付がなければ裁判長が命令で訴状を却下する(6項)
  5. 5.訴状却下命令を受けたら即時抗告と同時に自認額の手数料を納付する 却下命令には即時抗告ができるが(7項)、抗告する者が自ら相当と認める訴額に応じた手数料を納付しなければ原裁判所が抗告を却下し(8項)、その決定には不服を申し立てられない(9項)。抗告状の提出と納付は同時に行う

よくある質問 AI による整理

Q1訴状却下と訴えの却下は何が違いますか?

訴状却下は手数料や記載の不備を理由に裁判長が命令で行うもので、本案審理に入りません。訴えの却下は訴訟要件を欠く場合に判決で行われます。不服申立ても即時抗告と控訴で異なります。

Q2訴状の印紙代はいくらかかりますか?

訴額に応じて逓減的に決まります。請求額1000万円なら5万円、1億円なら32万円が目安です。非財産権上の請求は訴額を160万円とみなす規定があり、約1万3000円となります。

Q3納付命令に異議を申し立てるとどうなりますか?

異議には執行停止の効力があります(4項)。ただし裁判所が訴額をより高く認定すれば、当初より高い額の納付を命じられます(5項)。異議は下げる方向だけでなく上げる方向にも開いています。

Q4訴状却下命令に不服があるときはどうしますか?

控訴ではなく即時抗告です(7項)。ただし抗告した者が自ら相当と認める訴額に応じた手数料を納付しなければ原裁判所が抗告を却下し(8項)、その決定には不服を申し立てられません(9項)。

Q5手数料の納付期限はいつまでですか?

裁判所書記官または裁判所が定める「相当の期間」内です。一方、納付命令への異議は告知を受けた日から1週間の不変期間内であり、裁判所は延長できません(3項)。

Q6訴状が却下されたらもう一度訴えられますか?

訴状却下命令に既判力は生じないため、手数料を納付して改めて訴えを提起できます。ただし再訴の時点で時効期間が満了していれば、請求権を実現できないおそれがあります。

Q7民訴137条と137条の2はどう違いますか?

137条は裁判長が訴状の記載不備を審査して補正を命じる規定、137条の2は裁判所書記官が手数料の未納について納付を命じる規定です。判断主体も対象も異なる別の関門です。

Q8被告は原告の印紙不足を指摘できますか?

手数料の不足は裁判所書記官の職権で処理される事項ですが、答弁書や上申書で訴額算定の誤りを具体的資料付きで指摘すれば、裁判所が5項の増額納付命令に動く余地は残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1印紙が足りないって連絡が来たんですけど、追加で貼れば済む話じゃないんですか?

定められた期間内に納付すれば済む(137条の2第1項)。問題は納めなかった場合で、裁判長が命令で訴状を却下する(同6項)。実務のポイント:貼り忘れ自体は即死ではない。本当に危険なのは、訴額の見方が裁判所と食い違ったまま期限が来ることだ。争うなら異議(3項)、通すなら一旦納めるという二択を、期限が来る前に決めておく

Q2お金がなくて印紙代が払えません。訴えること自体を諦めるしかないですか?

訴訟上の救助(民事訴訟法82条)がある。資力が乏しく、勝訴の見込みがないとはいえない場合、手数料の支払が猶予される。申立ては訴え提起と同時にできる。実務のポイント:法テラスの民事法律扶助(弁護士費用の立替)と訴訟上の救助(手数料の猶予)は別制度で、対象も窓口も違う。片方だけ相談して「使えない」と言われて帰る人が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「印紙が足りなければ後から貼れば済む」ことは多くの人が知っている。知られていないのはその先の深刻度だ。納付命令に従わなければ訴状は却下され(6項)、本案の審理に入らないまま手続が終わる。判決で負けたのではないので既判力は生じないが、その間に時効期間が満了していれば、二度目の訴えはもう間に合わない
  • 「却下されたら控訴すればいい」という問いの立て方そのものが誤っている。訴状却下命令に対する不服申立ては控訴ではなく即時抗告であり(7項)、しかも抗告する者が自ら相当と認める訴額に応じた手数料を納付しなければ、原裁判所が抗告を却下し(8項)、その決定には一切不服を申し立てられない(9項)。争う権利は、金銭の裏付けとセットで初めて動く
  • あなたから見れば印紙代は「手続上の事務費用」だが、裁判所から見れば訴額の認定は本案の入口の判断そのものである。同じ紛争でも訴額の立て方次第で手数料は数倍動き、管轄する裁判所(簡易裁判所か地方裁判所か)まで変わる。事務手続だと思って窓口任せにした人ほど、この落差で足元をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
判断する主体137条の2:裁判所書記官が納付命令、裁判長が却下命令137条:裁判長が訴状審査と補正命令
82条:裁判所が救助の許否を決定
対象となる不備訴え提起の手数料(印紙)の未納訴状の必要的記載事項の不備
資力が乏しく手数料を支払えない状態
争う手段と期間納付命令に異議(1週間の不変期間・執行停止効あり)補正命令に従わなければ訴状却下命令、即時抗告
救助の却下決定に即時抗告
従わなかった場合の帰結訴状却下(6項)。即時抗告には自認額の納付が条件(7項ただし書)訴状却下。本案審理に入らず手続終了
猶予が得られず、137条の2の納付命令ルートに戻る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第249條第1項・第77條之1

台湾も裁判費の未納は補正命令の対象とし、補正しなければ裁定で駁回する。訴訟標的価額の核定に対して独立の抗告が認められる点が日本の異議申立てに近い

韓国
대한민국 민사소송법 제254조

韓国は裁判長の訴状審査権の一環として印紙の補正命令を発し、応じない場合に命令で訴状を却下する。書記官の処分として独立させた日本の新制度とは主体が異なる

ドイツ
GKG § 12

ドイツは手数料の納付を訴状送達の要件とする構成をとり、未納なら送達自体が行われない。却下ではなく手続の停滞という形で圧力をかける点が日本と異なる

アメリカ
28 U.S.C. § 1914 / § 1915

米国は連邦地裁への提訴に定額の filing fee を課し、資力がない場合は in forma pauperis の申立てで免除を受ける。日本の訴訟上の救助(民訴82条)に相当する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 消滅時効の完成まであと3日という日に訴状を出し、印紙が2万円足りなかったら何が起きるか。書記官から納付命令が届き、定められた期間内に納めなければ訴状は却下される。訴状却下の場合に訴え提起による時効の完成猶予(民法147条)が残るかは実務上、解釈が分かれている論点であり、その争いに巻き込まれること自体が致命傷になる。納付期限の一日が、数百万円の請求権の生死を分ける
  • 被告として訴状の副本を受け取った。訴額の算定を見ると、実際の請求内容に比べて明らかに低く見積もられている。手数料の不足は裁判所書記官の職権で処理される事項だが、答弁書で訴額算定の誤りを具体的に指摘すれば、裁判所が5項の増額納付命令に動く余地は残る
  • 不動産の明渡しを求めて本人訴訟を選び、月額賃料から自己流に計算して印紙1万円を貼って提出した。書記官の見立ては目的物の評価額を基礎とするもので、不足額の納付命令が届く。ここで素直に納めるか異議を申し立てるかで結末が変わる。異議には執行停止効があるが(4項)、同時に裁判所がさらに高い額を認定する扉も開く(5項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 納付命令が届いたら、まず告知日を控える。異議は1週間の不変期間(3項) 2. 自分の訴額算定の根拠(評価額資料、請求の内訳)を書面化し、書記官の見立てと食い違う理由を特定3. 根拠が弱ければ争わずに納付、強ければ異議を申し立てる。ただし裁判所が増額を命じうる点(5項)を織り込む4. 資力が乏しければ訴訟上の救助(82条)を並行して申し立て、納付期限を実質的に確保する

訴えられた側:1. 訴状の副本を受け取ったら、訴額の記載と貼付印紙額の整合を最初に確認する2. 訴額が過小と見るなら、答弁書または上申書で算定の誤りを具体的資料付きで指摘する3. 原告の訴状が却下されても既判力は生じず、原告は納付のうえ再訴できる点を前提に、和解戦略を組み立てる4. 却下命令が出た場合、原告の即時抗告には手数料納付という条件が付く(7項ただし書)ことを踏まえ、応訴準備の時期を判断する

時効(請求できる期限):書記官の納付命令に対する異議は、告知を受けた日から1週間の不変期間(137条の2第3項)。訴状却下命令に対する即時抗告も告知を受けた日から1週間(民事訴訟法332条)。いずれも不変期間で裁判所は延長できず、追完(同97条)は責めに帰することができない事由がある場合に限られる。納付そのものの期限は、書記官または裁判所が定める「相当の期間」

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正 新設。従来は手数料未納も裁判長の訴状審査(137条)の枠内で処理されていたが、納付命令を裁判所書記官の処分として独立させ、異議申立て、増額命令、訴状却下、即時抗告の条件までを一条にまとめた(施行時期は最新の状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 新設:民事訴訟法等の一部を改正する法律により新設。従来は手数料の未納も裁判長の訴状審査(137条)の枠内で処理されていたが、納付命令を裁判所書記官の処分として独立させ、異議申立て、増額命令、訴状却下、即時抗告の条件までを一条に整理した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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