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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第242条(口頭弁論における再尋問)

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証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

この条文の基本情報

口頭弁論における再尋問とは何ですか?

定義口頭弁論における再尋問とは、民事訴訟法第242条に定められた規定で、「証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第242条(口頭弁論における再尋問)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第242条の条文原文は「証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第242条は第七節 証拠保全に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第242条の前の条は民事訴訟法第241条です。
  7. 民事訴訟法第242条の次の条は民事訴訟法第243条です。
  8. 民事訴訟法第242条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第242条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第242条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/242

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法242条は、証拠保全で尋問した証人について当事者が口頭弁論で尋問を申し出れば、裁判所はその尋問をしなければならないと定める。裁判所に拒否裁量はない。

Q · 証拠保全で証人尋問をすませたのに、本番の法廷でもう一度尋問できるの?

当事者が申し出れば裁判所は再尋問を拒めません

民事訴訟法242条により、証拠保全の手続で尋問した証人について、当事者が口頭弁論で尋問を申し出たときは、裁判所はその尋問をしなければなりません。「することができる」ではなく「しなければならない」と定めており、裁判所に拒否裁量はありません。判決を書く裁判官が証拠保全を担当した裁判官と異なることは多く、直接主義(同法249条)の下では、本番の法廷で再尋問することに大きな意味があります。証拠保全時と法廷での供述が食い違えば、その矛盾が証人の信用性を崩す弾劾材料になります。

解説

医療過誤を疑ってカルテの証拠保全を申し立て、その場で担当医を尋問できたとする。ほっとするのはまだ早い。証拠保全で尋問した証人の供述は、判決を書く本番の裁判官が自分の耳で聞いていない可能性がある。証拠保全を担当した裁判官と、後に判決を書く裁判官が別人であることは珍しくないからだ。日本の民事裁判は直接主義(判決を書く裁判官が自分で証拠を聞く原則)を採る。242条は、証拠保全で尋問済みの証人について、当事者が「法廷でもう一度尋問したい」と申し出れば、裁判所はその尋問をしなければならないと定める。「しなければならない」、つまり裁判所に拒否する裁量はない。相手方の医師や担当者の証言が証拠保全のときと法廷とで食い違えば、その矛盾を判決を書く裁判官の目の前で突きつけられる。証拠保全はゴールではなく、本戦のための布石だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法242条は、証拠保全手続で尋問した証人につき、当事者が口頭弁論における尋問を申し出た場合、裁判所に再尋問を義務づける規定である。証拠保全を担当した裁判官と判決を書く裁判官が異なりうる中で、直接主義(同法249条)を貫徹し、当事者の反対尋問の利益を確保する手続的保障として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証拠保全の証人尋問調書を入手して逐語精査 証拠保全で作成された証人尋問調書を取り寄せ、供述を逐語で精査する。本訴での主張・他の証拠と食い違う箇所をマーキングし、再尋問で突く矛盾点リストを作る
  2. 2.判決裁判官と証拠保全担当裁判官の同一性を確認 本訴で判決を書く受訴裁判所の裁判官が、証拠保全を担当した裁判官と同一かを確認する。別人または受命裁判官が関与していた場合、直接主義の観点から再尋問の必要性が高い
  3. 3.口頭弁論の早い段階で再尋問を書面で申し出る 242条に基づく証人尋問の申出を、口頭弁論のなるべく早い段階で書面により行う。裁判所に拒否裁量はないが、時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下されないよう必要性が生じた段階で速やかに動く
  4. 4.再尋問で矛盾を突き証人の信用性を弾劾 法廷の再尋問では、証拠保全時の供述との食い違いを、判決を書く裁判官の面前で具体的に突く。念押しではなく、相手証人の信用性を崩す弾劾尋問として尋問事項を設計する

よくある質問 AI による整理

Q1証拠保全とは何ですか?

本訴の前または進行中に、改ざんや散逸のおそれがある証拠をあらかじめ調べておく手続です(民事訴訟法234条)。カルテやサーバーログの確保で使われ、その場で証人尋問もできます。

Q2証人の再尋問はいつまでに申し出ますか?

出訴期間のような明確な期限はありませんが、口頭弁論で人証調べが許される段階に、速やかに申し出る必要があります。遅れると時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下される余地があります。

Q3直接主義とは何ですか?

判決をする裁判官が自ら口頭弁論や証拠調べに関与する原則です(民事訴訟法249条)。証拠保全を別の裁判官が担当した場合に、242条の再尋問が直接主義を補います。

Q4証拠保全の証人尋問調書は本訴でそのまま使えますか?

証拠資料にはなりますが、判決を書く裁判官が直接聞いていなければ心証形成で割り引かれる余地があります。だからこそ当事者は242条で再尋問を求められます。

Q5カルテの証拠保全はどう申し立てますか?

保全すべきカルテを特定し、改ざん等のおそれ(保全の必要性)を疎明して、相手方の所在地等を管轄する裁判所に申し立てます(民訴234条・235条)。

Q6再尋問で証言が食い違ったらどうなりますか?

証拠保全時と法廷での供述の矛盾は、証人の信用性を弾劾する材料になります。判決を書く裁判官の面前で矛盾を突けるのが再尋問の戦略的価値です。

Q7受命裁判官の尋問とは何ですか?

受訴裁判所が合議体の一員などに証拠調べを委ねる方式です(民訴239条)。担当裁判官と判決裁判官がずれる典型例で、242条の再尋問が問題になります。

Q8証人の再尋問を裁判所が拒むことはありますか?

適式な申出であれば原則拒めません。242条は「しなければならない」と義務づけており、通常の証拠調べが裁判所の裁量である点と対照的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証拠保全で証人尋問までしたのに、なぜまた法廷で尋問しないといけないんですか?

日本の民事裁判は直接主義(民事訴訟法249条)を採り、判決を書く裁判官が自分の耳で証拠を聞くのが原則だからです。証拠保全を担当した裁判官と判決を書く裁判官が別人のことは多く、242条はその場合に当事者が再尋問を求める権利を保障します。実務のポイント:実務では再尋問を申し出るかどうかは戦略次第。証拠保全での供述が有利なら書面のまま使い、不利なら再尋問で揺さぶる。申し出ない自由もある点を弁護士は使い分ける

Q2再尋問って、裁判所が必要ないと判断したら断られるんですか?

242条は『その尋問をしなければならない』と定めており、当事者が適式に申し出れば裁判所に拒否裁量はありません。通常の証拠調べが裁判所の裁量判断であるのと対照的です。実務のポイント:この義務的性格が242条の最大の価値。証拠保全という一発勝負で不利な証言を取られても、本番でやり直す権利が条文上保障されている。だから証拠保全での尋問は、負けても取り返せる前哨戦と割り切れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証拠保全で尋問したのだから、その供述はそのまま判決の証拠になる」と考えがちだが、問い自体がずれている。問うべきは、判決を書く裁判官がその証言を直接聞いたかだ。聞いていなければ、書面化された供述として割引評価される余地がある。だからこそ242条の再尋問が用意されている
  • 「再尋問できることは知っている」人でも、その重みを過小評価している。242条は『尋問をすることができる』ではなく『しなければならない』と書く。裁判所に拒否裁量はない。当事者が適式に申し出れば必ず再尋問が開かれる。この一語の差が、証人の信用性を覆す最後の機会を制度として保障している
  • 「証拠保全での尋問も法廷での尋問も同じ証人だから結果は変わらない」と思われがちだが、実際には供述が食い違うことがある。その食い違いこそが弾劾の材料になる。再尋問は単なる念押しではなく、相手証人の信用性を崩す攻撃手段になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割242条:証拠保全で尋問した証人の口頭弁論での再尋問義務234条:証拠保全の要件(本条の前提手続)
249条:直接主義(再尋問義務の理論的基礎)
場面証拠保全後、本訴の口頭弁論で当事者が再尋問を申し出る場面本訴提起前・進行中に証拠の散逸・改ざんを防ぐ場面
口頭弁論・証拠調べ全般に及ぶ基本原則
裁判所の裁量当事者の適式な申出があれば拒否裁量なし(しなければならない)保全の必要性の疎明があれば認める
原則であり個別裁量の対象ではない
別裁判官関与との関係担当裁判官と判決裁判官のずれを再尋問で是正保全時に受命裁判官が尋問しうる
239条の受命裁判官尋問を直接主義で補正する必要を生む

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第368条以下・第221条

台湾も証拠保全制度を持ち、直接審理主義を採る。保全時の証拠を本案で改めて調べ直す余地がある点で日本と類似する

韓国
대한민국 민사소송법 제375조 이하・제204조

韓国も証拠保全と直接主義を採用。保全時の証人尋問と本訴の尋問の関係について同様の調整が問題となる

ドイツ
ZPO § 485 ff.・§ 355

ドイツは独立証拠手続(selbständiges Beweisverfahren)と直接主義(Unmittelbarkeit)を定める。日本法の母法であり、本条の発想の源流に近い

アメリカ
FRCP 27

米国は証言の保全(perpetuation of testimony)をディスカバリ手続として持つが、陪審制を前提とし直接主義の構造は大陸法と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カルテの証拠保全で担当医を尋問したが、供述が曖昧でこちらに不利だった。本番でもう一度尋問し直せるのか。できる。242条で再尋問を申し出れば裁判所は拒めない。証拠保全での供述と法廷での供述の食い違いを、判決を書く裁判官の前で突ける
  • あなたが病院側で、証拠保全のとき看護師が突然の尋問に動揺し不正確な証言をしてしまった。相手方が242条で再尋問を申し立ててきた。今度は準備した上で法廷に立てる。証拠保全の一発勝負で終わらないことは、攻める側にも守る側にも意味を持つ
  • 建築欠陥訴訟。証拠保全で現場監督を尋問済み。だが本訴で判決を書く裁判官が交代した。242条の再尋問で、新しい裁判官に直接聞かせ直せる
  • 証拠保全での尋問から本訴提起まで日が空き、証人の記憶が薄れていく。あと数か月で高齢の証人が出廷困難になりそうだ。再尋問を申し出るなら、口頭弁論の早い段階で動かないと、機を逃す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証拠保全での証人尋問調書を入手し、供述内容を逐語で精査、本訴での主張と食い違う箇所を洗い出す2. 判決を書く受訴裁判所の裁判官が証拠保全を担当した裁判官と同一か確認、別人なら直接主義の観点から再尋問の必要性が高い3. 口頭弁論の早い段階で242条に基づく証人尋問の申出を書面で行う、裁判所に拒否裁量はない4. 再尋問では証拠保全時の供述との矛盾を突き、相手証人の信用性弾劾に的を絞る

訴えられた側:1. 証拠保全で自社側証人が不正確・不利な証言をした場合、再尋問はやり直しの機会でもある、本番に向け証言を整理し直す2. ただし証拠保全時と法廷で供述が変われば変節を突かれる、整合性を最優先に準備する3. 相手の再尋問申出に尋問の必要性を争う余地は限定的、242条は原則として尋問を義務づける4. 証人の記憶の限界や証拠保全時の状況(突然の尋問で動揺等)を、信用性の補強材料として準備する

時効(請求できる期限):特定の出訴期間や除斥期間はない。再尋問の申出は口頭弁論の進行に従い、人証調べが許される段階で行う。ただし時機に後れた攻撃防御方法として却下されないよう(民事訴訟法157条)、必要性が生じた段階で速やかに申し出ること

学説

通説:242条の再尋問義務は直接主義(民訴249条)の要請に基づく。証拠保全で尋問した証人につき当事者の申出があれば、受訴裁判所は裁量によらず再尋問を行わなければならず、当事者が申し出なければ証拠保全の結果を書面証拠として用いることも許される、と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号を再編し、証拠保全で尋問した証人について当事者の申出があれば口頭弁論で再尋問しなければならない旨を現行242条として整理した。直接主義との調整規定として位置づけられた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧法の条文番号を再編し、証拠保全で尋問した証人について当事者の申出があれば口頭弁論で再尋問しなければならない旨を現行242条として整理。直接主義との調整規定として位置づけた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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