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民事訴訟法

民事訴訟法 第293条

(附帯控訴)

第293条

被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。

3附帯控訴については、控訴に関する規定による。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)