(附帯控訴)
第293条
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
3附帯控訴については、控訴に関する規定による。
(附帯控訴)
被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。
3附帯控訴については、控訴に関する規定による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)