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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第293条(附帯控訴)

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  1. 被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。
  2. 2.附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。
  3. 3.附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

この条文の基本情報

附帯控訴とは何ですか?

定義附帯控訴とは、民事訴訟法第293条に定められた規定で、「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第293条(附帯控訴)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第293条の条文原文は「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第293条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第293条の前の条は民事訴訟法第292条です。
  7. 民事訴訟法第293条の次の条は民事訴訟法第294条です。
  8. 民事訴訟法第293条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第293条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第293条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/293
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法293条は、被控訴人が控訴権の消滅後でも口頭弁論の終結まで附帯控訴できると定める。相手の控訴に便乗して原判決の有利な変更を求められる。

Q · 一審で一部負けて控訴し忘れたけど、相手が控訴してきた。今から自分も判決を変えてもらえる?

相手が控訴していれば、附帯控訴で取り返せます

民事訴訟法293条により、被控訴人は自分の控訴権が消滅した後でも、控訴審の口頭弁論が終結するまで附帯控訴を提起できます。これを使うと、相手の控訴に便乗して自分が一審で取りこぼした敗訴部分の変更を求められます。さらに被控訴人が附帯控訴を出すと、控訴審の不利益変更禁止(304条)の縛りが外れ、控訴してきた相手を一審より不利にできる余地が生まれます。ただし相手が控訴を取り下げると附帯控訴は原則失効します(293条2項)。

解説

一審判決で、請求の七割が認められた。残り三割は悔しいが、わざわざ控訴して争うほどでもない。そう判断して控訴期間の二週間をやり過ごす。多くの人はここで終わったと思う。だが相手が控訴してきた瞬間、状況は一変する。民訴293条の附帯控訴は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結までなら、被控訴人が相手の控訴に便乗して、自分も判決の変更を求められる仕組みだ。なぜこれが強力か。本来、控訴したのが相手だけなら、控訴審は不利益変更禁止の原則(304条)に縛られ、控訴した相手にとって一審より不利な判決を出せない。あなたは守るだけの立場に見える。ところが附帯控訴を出した瞬間、その縛りが外れ、控訴審はあなたに有利な方向へ判決を動かせるようになる。相手が開けた扉から、あなたが取りこぼした三割を取りに行ける。控訴を見送ったことは、もう詰みではない。

法的な位置づけ

附帯控訴とは、被控訴人が相手方の控訴に便乗して、自己に有利な原判決の変更を求める申立てをいう。民事訴訟法293条が根拠であり、控訴権が消滅した後でも控訴審の口頭弁論の終結までは提起できる。控訴の取下げ又は不適法却下があれば原則として効力を失うが、控訴の要件を備えるものは独立した控訴とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手の控訴状が届いたら一審の取りこぼしを洗い出す 控訴された側(被控訴人)になったら、まず自分が一審で取りこぼした敗訴部分を特定する。控訴しなかった負け分があれば附帯控訴の対象になる。請求額のうち認められなかった部分を金額ベースで一覧化する
  2. 2.費用対効果を計算する 取り返したい額に応じて追加の手数料(収入印紙)がかかる。取り返せる見込み額と附帯控訴の費用・労力を天秤にかけ、提起の是非を判断する
  3. 3.附帯控訴状を控訴裁判所に提出する 附帯控訴状を控訴裁判所に直接提出する(293条3項)。自分の控訴権が消滅していても、口頭弁論の終結までなら提起できる。可能なら控訴期間内に出しておくと、相手の取下げ後も独立控訴として残せる
  4. 4.口頭弁論の終結前に間に合わせる 口頭弁論が終結すると以後は附帯控訴を出せない。期日の進行を弁護士と確認し、終結が見えてくる期日の一つ前までに提出して機を逃さない

よくある質問 AI による整理

Q1附帯控訴とは何ですか?

被控訴人が相手の控訴に便乗し、自己に有利な原判決の変更を求める申立てです。民事訴訟法293条が根拠で、控訴権が消滅した後でも口頭弁論の終結まで提起できます。

Q2附帯控訴はいつまでにできますか?

控訴審の口頭弁論が終結するまで提起できます(293条1項)。控訴期間(判決送達から2週間、285条)を過ぎ控訴権が消滅していても可能です。

Q3附帯控訴に印紙代はかかりますか?

かかります。取り返したい請求額に応じた手数料(収入印紙)が必要です。費用対効果を事前に計算してから提起するのが安全です。

Q4附帯控訴と控訴はどう違いますか?

控訴は自分で期間内に起こす独立した不服申立て、附帯控訴は相手の控訴に便乗する申立てです。附帯控訴は相手の控訴が消えると原則失効します(293条2項)。

Q5不利益変更禁止の原則とは何ですか?

控訴したのが一方だけのとき、控訴審が控訴人を一審より不利にできない原則です(304条)。被控訴人が附帯控訴を出すとこの縛りが外れます。

Q6附帯控訴はどこに提出しますか?

附帯控訴状を控訴裁判所に直接提出して行うことができます(293条3項ただし書)。原裁判所を経由する必要はありません。

Q7上告審でも附帯控訴のような制度はありますか?

あります。上告審には附帯上告があり、控訴に関する293条が準用されます(313条)。

Q8附帯控訴をすると相手より不利になることはありますか?

附帯控訴は自分に有利な変更を求める申立てなので、それ自体で不利にはなりません。ただし相手の控訴が認められるリスクは別途残ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一審で一部負けたのに控訴し忘れました。もう取り返せないですよね?

相手が控訴していれば、まだ取り返せます。附帯控訴(293条)を使えば、あなた自身の控訴期間が過ぎていても、控訴審の口頭弁論の終結までは判決の変更を求められます。実務のポイント:被控訴人が附帯控訴を出すと、控訴審で不利益変更禁止(304条)の縛りが外れる。相手は『現状維持が最悪のケース』だと思って控訴してくるが、附帯控訴一本で『もっと負ける』リスクが現実になる。これが和解交渉で効く強力なカードになる

Q2相手が控訴を取り下げたら、自分の附帯控訴も一緒に消えてしまうんですか?

原則として消えます(293条2項)。附帯控訴は相手の控訴に便乗する性質(附従性)があるためです。ただし例外があり、あなたの附帯控訴がそれ自体で控訴の要件(控訴期間内の提起など)を満たしていれば、独立した控訴として生き残ります(同項ただし書)。実務のポイント:だから弁護士は、可能なら控訴期間内のうちに附帯控訴を出しておく。そうすれば相手が取下げで逃げても独立控訴として残り、攻撃を続けられる。期間を過ぎてから出した附帯控訴は、相手の取下げ一つで消える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴期間の二週間を過ぎたら、もう判決には一切手出しできない」と思われているが、相手が控訴していれば話は別。附帯控訴を使えば、自分の控訴権が消えた後でも、口頭弁論の終結までは判決の変更を求められる
  • 附帯控訴の存在を知っていても、その本当の威力を知らない人が多い。単に便乗して争えるだけではなく、控訴審の不利益変更禁止(304条)の縛りを外し、控訴してきた相手を一審より不利な立場に追い込める武器になる。制度を知っているのと、その破壊力を知っているのは別物だ
  • 控訴された側のあなたから見れば、これは守るだけの防戦に見える。だが手続法から見れば、相手は自ら不利益変更禁止という盾を手放して土俵に上がってきた、攻撃可能な相手だ。この見え方の差が、和解交渉の主導権を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
提起できる主体・性質293条 附帯控訴:被控訴人が相手の控訴に便乗する申立て281条 控訴:当事者が自ら起こす独立した不服申立て
313条 附帯上告:上告審で附帯控訴規定を準用
提起できる期間控訴権消滅後でも口頭弁論の終結まで(293条1項)判決送達から2週間の不変期間内(285条)
上告審の口頭弁論終結まで(準用)
相手の取下げによる影響控訴の取下げ・却下で原則失効、ただし要件具備なら独立控訴(293条2項)292条で自ら取下げ可能、相手に影響されない
上告取下げで附帯上告も原則失効
不利益変更禁止との関係附帯控訴を出すと304条の縛りが外れ控訴人を不利にできる控訴のみだと304条が働き控訴人は一審より不利にならない
上告審でも同様の構造

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第460条

台湾も附帯上訴を認め、被上訴人が相手の上訴に便乗して原判決の変更を求められる点で日本と同構造

韓国
대한민국 민사소송법 제403조

韓国も부대항소を認め、控訴の取下げで失効する附従性も日本と類似する

ドイツ
ZPO § 524(Anschlussberufung)

ドイツの附帯控訴は日本制度の母法。控訴期間経過後でも一定期間内に提起でき、主控訴の取下げで失効する点も共通

アメリカ
連邦控訴規則 FRAP Rule 4(a)(3)(Cross-appeal)

米国は附帯控訴という概念ではなく cross-appeal で対応。被控訴人が自己の不服を主張するには別途 cross-appeal を期限内に提起する必要がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 残業代請求の一審で、請求額の六割だけが認められた。あなたは控訴を諦めていたが、会社が「払いすぎだ」と控訴してきた。ここで附帯控訴を出せば、残り四割の上乗せを同じ控訴審で狙える。会社の控訴状が、あなたの逆襲のゴングになる
  • もし、和解の話が出ている控訴審で、あなたが何も動かなかったらどうなる? 相手は「最悪でも現状維持」と高をくくって強気の条件を出してくる。だが附帯控訴を一本出した途端、相手は「取り下げても、もっと負けるかもしれない」と知り、和解条件が一気に軟化する
  • 控訴審の第二回期日。あと一回で口頭弁論が終結しそうだ。被控訴人のあなたが附帯控訴を出すなら、この終結前が最後のチャンス。終わってしまえば、もう一審の取りこぼしを取り返す扉は永久に閉じる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが控訴された側(被控訴人)なら。1. 相手の控訴状が届いたら、まず自分が一審で取りこぼした敗訴部分を洗い出す。控訴しなかった負け分があれば附帯控訴の対象になる2. 附帯控訴状を控訴裁判所に提出する(293条3項)。自分の控訴権が消滅していても、口頭弁論の終結までなら可能3. 口頭弁論が終結すると以後は出せないので、期日の進行を弁護士と確認し、終結前に出す4. 取り返したい額に応じて追加の手数料(印紙代)がかかるので、費用対効果を先に計算する

訴えられた側:あなたが控訴する側(控訴人)なら。1. 控訴する前に、相手が附帯控訴で逆襲してくる可能性を織り込む。控訴によって不利益変更禁止の盾(304条)が外れ、一審より不利な判決を受けるリスクが生じる2. 控訴で取り返せる額と、附帯控訴で失うリスクを天秤にかける3. 形勢が不利なら控訴の取下げ(292条)を検討。取り下げれば附帯控訴も原則として失効する(293条2項)。ただし相手の附帯控訴が独立した控訴の要件を満たすときは独立控訴として残るので、取下げで逃げきれない場合がある

時効(請求できる期限):附帯控訴は控訴審の口頭弁論の終結に至るまで提起できる(293条1項)。控訴期間(判決書の送達から2週間、285条)が過ぎ控訴権が消滅していても提起可能。ただし相手の控訴が取り下げられ、または不適法として却下されると、附帯控訴は原則として効力を失う(293条2項。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:附帯控訴は相手方の控訴に便乗して原判決の有利な変更を求める従たる申立てであり、附従性を有する。控訴の取下げ・却下で原則失効するが、控訴の要件を備える場合は独立控訴として存続する。被控訴人の附帯控訴により不利益変更禁止(304条)の制限が解除される点に実務的意義がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 現行民訴法への全部改正により条文番号が整理され、附帯控訴は現行293条に置かれた。控訴権消滅後でも口頭弁論終結まで提起できること、附従性とその例外、控訴裁判所への附帯控訴状提出という枠組みが現行の形で整理された。その後のIT化関連改正等による条文修正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により条文番号が整理され、附帯控訴は現行293条に置かれた。控訴権消滅後でも口頭弁論終結まで提起できること、附従性とその例外、控訴裁判所への附帯控訴状提出という枠組みが現行の形で整理された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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