(原判決の確定した事実の拘束)
第321条
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
(原判決の確定した事実の拘束)
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)