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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)

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  1. 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
  2. 2.不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
  3. 3.第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 163 条の 4 は、支払用カードの不正作出に使う目的で、カード情報を取得・提供・保管し、又は器械・原料を準備した者を、3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金で処罰する。

Q · カードを偽造する前に、情報を持っているだけでも罪になるの?

なります。不正作出目的なら取得・保管だけで処罰されます

刑法 163 条の 4 は、支払用カードの不正作出(163 条の 2)に使う目的があれば、実際に偽造する前でも処罰します。具体的には、カードの電磁的記録の情報を取得した者、情を知ってそれを提供した者、不正取得された情報を同じ目的で保管した者、偽造用の器械・原料を準備した者を、いずれも 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処します。「まだ使っていない」「持っているだけ」は抗弁になりません。

解説

ATM やガソリンスタンドの決済端末に、髪の毛ほどの薄さの読み取り装置が仕込まれていることがある。スキミングと呼ばれる手口だ。だが日本の刑法は、実際にカードを偽造する前の段階、つまり「カード情報を抜き取った瞬間」「その情報を誰かに渡した瞬間」「偽造用の機械や材料を揃えた瞬間」を、すでに犯罪として処罰する。それが 163 条の 4 だ。普通、犯罪は実行して初めて罰せられる。だが支払用カードの偽造は社会への打撃が大きすぎるため、準備段階そのものを切り出して処罰する例外をつくった。あなたがもし、ネットで「カード情報の束」を安く買えると持ちかけられ、軽い気持ちで手を出したら、まだ何も使っていなくても、情報を取得した時点で 3 年以下の拘禁刑の対象になる。実行犯でなくても、情報を渡しただけの人、保管しているだけの人、機械を準備しただけの人、全員が同じ刑だ。

法的な位置づけ

刑法 163 条の 4 は、支払用カード電磁的記録不正作出罪(163 条の 2)の準備行為を処罰する規定である。不正作出の目的をもって、カードの電磁的記録の情報を取得し、又は情を知って提供する行為、不正取得された情報を同目的で保管する行為、及び偽造用の器械・原料を準備する行為を、いずれも独立の犯罪として 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金で処罰する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1スキミングとは何ですか?

決済端末に薄い読み取り装置を仕込み、カードの磁気・IC 情報をひそかに抜き取る手口です。抜き取った情報の取得・保管は刑法 163 条の 4 の処罰対象になります。

Q2クレジットカード情報を売買すると何罪ですか?

不正作出の目的で情を知って情報を提供すれば、刑法 163 条の 4 第 1 項後段により提供者も 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金に処されます。

Q3カード偽造準備罪の時効は何年ですか?

拘禁刑の長期が 3 年なので、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、長期 5 年未満の罪)。起算点は犯罪行為が終わった時とされます。

Q4拘禁刑と懲役は何が違うのですか?

2025 年 6 月施行の改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。作業の義務づけ方が柔軟になり、改善更生に応じた処遇が可能になります。

Q5カード情報を取得しただけで逮捕されますか?

不正作出の目的があれば、取得した時点で 163 条の 4 第 1 項により既遂です。実際に偽造・使用していなくても捜査・逮捕の対象になり得ます。

Q6偽造カードを所持しているだけで罪になりますか?

なり得ます。行使の目的で不正電磁的記録カードを所持する行為は、刑法 163 条の 3 により別途処罰されます(5 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金)。

Q7カード情報が流出した会社も罪に問われますか?

刑法 163 条の 4 は目的犯なので会社自体の刑事責任は限定的ですが、割賦販売法 35 条の 16 のカード番号等の適切管理義務違反として行政処分の対象になり得ます。

Q8カード偽造準備罪の罰則はどのくらいですか?

163 条の 4 は 3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金です。実際の偽造(163 条の 2)に進むと 10 年以下の拘禁刑に跳ね上がります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1スキミング装置を作っただけで、まだ誰のカードも読み取っていなくても捕まりますか?

捕まりえます。163 条の 4 第 3 項は『器械又は原料を準備した者』を処罰します。実際に情報を読み取る前、装置や材料を揃えた段階で既遂です。ただし第 1 項の目的、つまり不正作出に使う目的が必要で、目的がなければ成立しません。業界裏話ヒント:捜査では『なぜその機械を持っていたか』の説明が決定的になる。正規の業務用途を客観的に示せる資料(取引先・業務記録)があるかどうかで、立件されるかが分かれる

Q2海外で他人のカード番号を聞いて、データを保存しておいただけでも罪ですか?

不正に取得された支払用カードの電磁的記録の情報を、偽造の目的で保管すれば、163 条の 4 第 2 項に該当しえます。成立には、その情報が不正取得されたものであることと、偽造目的の両方が必要です。業界裏話ヒント:単なる番号の暗記やメモと、磁気ストライプや IC のデータそのものの保管は法的評価が違う。電磁的記録の情報を保持しているかどうかが、より重く見られる分岐点になる

Q3渡すだけ、と言われて情報を送りました。実行犯じゃないから軽いですよね?

そうとは限りません。163 条の 4 第 1 項後段は『情を知って、その情報を提供した者も、同様とする』と定め、提供者を取得者と同じ刑で処罰します。渡すだけでも同罪です。業界裏話ヒント:摘発される事件の多くは、実行犯より情報を流した人や道具を用意した人が末端として先に捕まる。組織の上層は逃げ、頼まれて手を貸した人だけが残るのが典型パターン。誘いに乗る前に、自分が一番リスクを負う立場だと知っておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際にカードを偽造して使わなければ捕まらない」と思っている人が多いが、163 条の 4 は逆だ。情報を取得した時点、提供した時点、機械を準備した時点で、すでに既遂。使ったかどうかは関係ない
  • スキミングが犯罪なのは知っていても、その重さを見誤っている人が多い。単なる情報取得でも 3 年以下の拘禁刑。さらに実際に偽造(163 条の 2)まで進めば 10 年以下に跳ね上がる。準備段階で止まるかどうかで刑が三倍以上変わる
  • 「自分はデータを保管しているだけで、何もしていない」という問いの立て方そのものが危うい。法律から見れば、不正取得されたカード情報を偽造の目的で保管する行為は、それ自体が独立した犯罪(2 項)。何もしていないのではなく、保管という行為をしていると評価される
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処罰段階163 条の 4:準備・予備段階(情報の取得・提供・保管、器械・原料の準備)
法定刑3 年以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金
主観的要件不正作出の目的(目的犯)
防御の鍵「不正作出の目的」の不存在、正規業務用途の客観的立証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業を探していて、SNS の DM で「カード情報のリストを買い取る、データを送ってくれるだけでいい」と誘われた。あなたは何も偽造していない。だが情を知ってその情報を提供すれば、提供した瞬間に 163 条の 4 第 1 項後段に該当する。実行犯と同じ 3 年以下の拘禁刑だ。
  • もし、あなたの勤めるネットショップの決済システムから顧客のカード情報が大量流出し、それを持ち出した同僚がいたとしたら? 警察の捜査が動き出すまで、おそらく数日。偽造の目的で情報を保管していただけのあなたも、2 項で同罪に問われうる。
  • ネットで偽造カード用のエンボッサー(刻印機)と白い無地カードをまとめ買いした。届く前に逮捕されることがある。163 条の 4 第 3 項、器械・原料の準備だけで処罰される。
  • 友人が「海外で拾ったカード番号のデータがある、換金できるらしい」と相談してきた。あなたが『それ犯罪だよ』と止められるかどうかで、友人の人生が変わる。取得も保管も提供も、まだ使う前から罪になると知っているか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第163条の4の条文原文は「第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第163条の4は第十八章の二に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第163条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。