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刑法 第163条の5(未遂罪)

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第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 163 条の 5 は、支払用カードの不正作出(163 条の 2)と偽造目的の情報取得・提供(163 条の 4 第 1 項)の未遂を処罰する。情報を盗もうとした段階で処罰の対象となる。

Q · カード情報を盗もうとして失敗しただけでも、犯罪になるの?

未遂でも処罰。偽造目的があれば情報取得前でも立件されえます

刑法 163 条の 5 は、支払用カードの不正作出(163 条の 2)と、偽造目的でのカード情報の取得・提供(163 条の 4 第 1 項)の未遂を処罰します。偽造カードを完成させる前、情報を盗もうとして失敗した段階でも、偽造目的が認められれば立件されえます。163 条の 4 第 1 項はそもそも準備段階の犯罪であり、その未遂まで罰するため、処罰のラインは二重に前倒しされています。ただし器械・原料の準備(163 条の 4 第 3 項)は未遂処罰の対象外です。

解説

スキミング機器を仕掛けた、フィッシングサイトでカード番号を入力させようとした、闇サイトで他人のカード情報を買おうとした。これらが「成功」していなくても、刑法 163 条の 5 はあなたを処罰の射程に入れる。この条文は二つの犯罪の未遂を罰する。一つは 163 条の 2、偽造カードを作る行為。もう一つは 163 条の 4 第 1 項、偽造の目的でカード情報を取得・提供する行為だ。ここに恐ろしい仕掛けがある。163 条の 4 第 1 項はそもそも「準備行為」、つまり本番の偽造より前の段階をすでに犯罪化している。その準備行為の「未遂」まで罰するということは、処罰のラインが二重に前倒しされているということだ。カード情報を盗もうとして失敗した、その瞬間にあなたは犯罪者の側へ踏み込んでいる。

法的な位置づけ

刑法 163 条の 5 は、支払用カード電磁的記録に関する罪のうち、不正作出等(163 条の 2)と偽造目的の情報取得・提供(163 条の 4 第 1 項)について、その未遂を処罰する規定である。器械・原料の準備(163 条の 4 第 3 項)は未遂処罰の対象から除かれ、処罰の前倒しに一定の歯止めが置かれている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1支払用カード電磁的記録に関する罪とは何ですか?

クレジットカード等のスキミング・偽造の深刻化を受けて平成 13 年に新設された、刑法第 18 章の 2 の犯罪類型です。カード情報の不正作出・取得・提供・所持などを処罰します。

Q2刑法 163 条の 5 で罰せられる未遂はどの罪ですか?

163 条の 2(不正作出等)と 163 条の 4 第 1 項(偽造目的の情報取得・提供)の未遂のみです。163 条の 4 第 3 項の器械・原料の準備は未遂処罰の対象外です。

Q3カード偽造の未遂罪の刑罰はどのくらいですか?

対象となる本罪の法定刑を基準とし、刑法 43 条により未遂は任意的に減軽されえます。163 条の 2 は長期 10 年の懲役を含む重い罪のため、未遂でも実刑の可能性があります。

Q4実行の着手とは何ですか?

犯罪の実現に向けた具体的な行為に取りかかることです。未遂罪は実行の着手があって初めて成立し、着手前の準備段階にとどまる行為は本条では処罰されません。

Q5163 条の 2 と 163 条の 4 の違いは何ですか?

163 条の 2 は偽造カードを作る・使う行為そのもの、163 条の 4 はその前段階で偽造目的の情報を取得・提供する準備行為を罰します。163 条の 5 は両者の一部の未遂を処罰します。

Q6偽造目的がなければ罪に問われませんか?

163 条の 4 第 1 項は『偽造の用に供する目的』を要件とします。偽造目的の立証ができなければ未遂は成立しにくいため、目的の有無が最大の争点になります。

Q7カード犯罪の未遂は時効何年ですか?

対象犯罪により異なります。163 条の 2 の未遂は公訴時効 7 年、163 条の 4 第 1 項の未遂は 3 年とされます(刑事訴訟法 250 条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q8支払用カードにはどんなカードが含まれますか?

クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードなど、代金や料金の支払いに使用できる電磁的記録を備えたカードが広く含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1カード情報をネットで買おうとしただけで、本当に逮捕されるんですか?

偽造目的での取得を企てて着手していれば、情報を受け取る前でも 163 条の 4 第 1 項の未遂(163 条の 5)で立件されえます。鍵は『偽造目的』の有無です。業界裏話ヒント:捜査側は購入のやり取りの履歴やダウンロードしたツールから目的を立証します。『個人的な興味で』という弁解は、保存データの中身や検索履歴と矛盾すると一気に崩れる。消したつもりのデジタルの足跡は復元される

Q2未遂なら結局は実害ゼロだから、不起訴になりますよね?

必ずしもそうではありません。刑法 43 条の未遂減軽は任意的で、減軽されない場合もあります。カード犯罪は組織的背景が疑われやすく、未遂でも起訴・実刑の例があります。業界裏話ヒント:実害が出ていない段階こそ示談・被害弁償の交渉余地が大きい。被害が現実化する前にカード会社や捜査機関への協力姿勢を示すと、起訴猶予の可能性が残る。動くなら起訴判断の前です

Q3スキミング機器を持っていただけでも罪になりますか?

機器・原料の準備は 163 条の 4 第 3 項に該当しえますが、これは 163 条の 5 の未遂処罰の対象外です。未遂が罰せられるのは 163 条の 2 と 163 条の 4 第 1 項のみ。業界裏話ヒント:弁護の現場では『起訴された罪名と項』を真っ先に確認します。未遂規定の射程外であれば、その一点だけで防御の糸口になる。条文の項番号を正確に押さえることが、そのまま戦略の差になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「未遂なんだから既遂より軽いし、実害もないから大したことない」と思いがちだが、刑法 43 条の未遂減軽は「任意的」、つまり裁判官が減軽しない選択もできる。カード犯罪は組織的背景が疑われやすく、未遂でも起訴・実刑に至る例がある
  • 「カード情報を不正取得する罪があること」は知っていても、その『未遂』まで罰せられることを知る人は少ない。163 条の 4 はそもそも準備段階の犯罪だ。その未遂を罰するとは、いわば準備の手前で捕まるということ。深刻度の桁が一つ違う
  • 「実際にカードを偽造していないのだから、自分の行為は罪に問えないはず」という問いの立て方そのものが誤っている。この条文群が処罰するのは偽造の『結果』ではなく、偽造へ向かう『過程』のごく初期だ
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対象行為163 条の 2:支払用カード電磁的記録の不正作出・供用等
未遂処罰(163 条の 5)あり(未遂を罰する)
処罰の前倒し度偽造行為そのもの

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリマやSNSで「カード情報売ります」の書き込みを見て、試しに買おうと相手に連絡を取った。実際に情報を受け取る前に踏み込まれた。それでも偽造目的が認められれば、163 条の 4 第 1 項の未遂で立件されうる。「まだ何も手に入れていない」は決定打にならない
  • もし、あなたがアルバイト先で預かった客のカードを、こっそりスキミング機器で読み取ろうとして失敗したら? データが取れなくても、偽造目的があれば未遂罪。本番の偽造に至らなくても、線はすでに越えている
  • 旅行先で偽造グループに勧誘され、機材だけ受け取った。あと数時間で偽造作業の予定だった。着手の有無が運命を分ける、その境目に立っている
  • フィッシングメールに似せたサイトを「練習のつもり」で作り、知人にテスト送信した。偽造目的での情報取得の意図が認められれば、取得に成功していなくても未遂罪の射程に入りうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第163条の5(未遂罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第163条の5の条文原文は「第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。」で始まります。
  3. 刑法第163条の5は第十八章の二に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第163条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。