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刑法 第164条(御璽偽造及び不正使用等)

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  1. 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
  2. 2.御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 164 条は、行使の目的で御璽・国璽・御名を偽造した者を二年以上の有期拘禁刑に処する。印章偽造の罪で最も重く、最長二十年に及ぶ。

Q · 天皇の御璽を偽造したら、どのくらい重い罪になるの?

二年以上・最長二十年の拘禁刑で、印章犯罪で最も重い

刑法 164 条は、行使の目的で御璽・国璽・御名を偽造した者を二年以上の有期拘禁刑(最長二十年)に処します。他人の私印偽造は最高三年(167 条)、公務所の公印でも最高五年(165 条)にとどまるのに対し、御璽は下限二年・上限二十年へ跳ね上がります。守られているのは印鑑という物ではなく、その印章が証明する国家の言葉や栄典の本物らしさへの信頼です。本物として通用させる「行使の目的」がなければ本罪は成立しません。

解説

あなたが守らなければならない法律は、公布されて初めて効力を持つ。その公布文に押されているのが御璽、つまり天皇の金印だ。国璽は批准書や信任状など外交文書に、御名は天皇の署名にあたる。刑法164条は、本物として通用させる目的でこれらを偽造し、あるいは本物を不正に使い、偽造したものを使った者を、二年以上の有期拘禁刑、最長二十年まで処罰する。ここで効いてくるのが刑の序列だ。他人の印鑑を偽造しても最高三年(167条)、役所の公印でも最高五年(165条)。ところが御璽はいきなり最低二年、最高二十年に跳ね上がる。国家が印鑑そのものに保護の階級をつけているのだ。守られているのは紙でも印影でもない。あなたが従う法そのものの正統性である。

法的な位置づけ

刑法 164 条は御璽偽造罪を定める規定であり、行使の目的で御璽・国璽・御名を偽造する行為(1 項)、及びこれらを不正に使用し又は偽造したものを使用する行為(2 項)を処罰する。御璽は天皇の公印、国璽は国家の印章、御名は天皇の署名を指し、印章偽造の罪のうち最も重い法定刑が定められている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1御璽偽造罪とは何ですか?

行使の目的で天皇の御璽・国璽・御名を偽造する罪です。刑法 164 条が定め、二年以上の有期拘禁刑(最長二十年)と印章犯罪で最も重い刑が科されます。

Q2御璽と国璽と御名の違いは何ですか?

御璽は天皇の公印で法律や条約の公布文に、国璽は国家の印章で批准書・信任状などの外交文書に、御名は天皇の署名にあたります。いずれも 164 条で同等に保護されます。

Q3御璽偽造罪の刑はなぜ最も重いのですか?

守られているのは印鑑という物でなく、その印章が証明する国家の言葉や栄典の本物らしさへの信頼だからです。私印・公印より格段に重く設定されています。

Q4御璽偽造は未遂でも処罰されますか?

処罰されます。刑法 168 条が 164 条 1 項の未遂を処罰対象としており、「まだ使っていない」は抗弁になりません。

Q5御璽偽造罪の時効は何年ですか?

法定刑が長期十五年以上の有期拘禁刑にあたるため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から十年です(刑訴 250 条)。

Q6公印偽造(165 条)と御璽偽造(164 条)の違いは?

公務所・公務員の公印偽造は最高五年(165 条)ですが、御璽は下限二年・上限二十年(164 条)。国家が印章に保護の階級をつけています。

Q7偽の勲記や褒章を作るとどの罪になりますか?

御名や御璽を本物として通用させる目的で作れば 164 条の御名・御璽偽造にあたり、それと知って売れば詐欺(246 条)も成立し得ます。

Q8「行使の目的」がないと御璽偽造罪は成立しませんか?

成立しません。本罪は行使の目的を要件とする目的犯で、本物として通用させる意図のない研究・展示目的の複製は射程外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1天皇の印鑑を偽造なんて、本当に捕まる人いるんですか?

件数は極めて少ないですが、想定されるのは骨董や勲章市場での偽の勲記、褒章づくりです。御名や御璽を本物として通用させる目的で偽造すれば164条が成立します。業界裏話ヒント:実務では、偽の勲記を売る行為は立証しやすい詐欺(246条)で立件されることが多く、164条はその背後の事実として扱われがちです。条文の存在より、何にあたるかの線引きが重要になります

Q2御璽をデザインに使ったグッズを作ったら罪になりますか?

原則なりません。164条は『行使の目的で』偽造、使用した場合の罪なので、本物として通用させる意図のないパロディやグッズは本罪の射程外です。業界裏話ヒント:ただし御璽と混同されがちな菊花紋章(皇室の紋章)の商業利用は別問題で、商標や不正競争の観点、宮内庁の自粛要請が絡みます。刑法164条にはあたらなくても、別のルールで止められる余地がある点に注意してください

Q3本物の古い御璽付き文書を持っていますが、売ってもいいですか?

本物を所持、売買すること自体は本罪にあたりません。164条が罰するのは偽造と『不正使用』です。ただし真正な御璽の印影を切り取って別の文書に押すと、2項の不正使用になります。業界裏話ヒント:真正な皇室関係資料の売買は、由来の証明がないと盗品(贓物)のリスクや文化財保護法上の問題が絡みます。来歴をたどれない『皇室ゆかり』は、買う側も売る側もまず真贋と出所を確かめるのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「天皇の印鑑を偽造する人なんているの、自分には無縁だ」と問いを立てた時点で方向がずれている。実際に摘発が想定されるのは、骨董や勲章コレクター市場での偽の勲記、褒章づくりだ。問うべきは『誰がやるか』ではなく『何が御璽、御名にあたり、どこからが行使の目的か』である
  • 御璽の偽造が罪なのは知っていても、その刑の重さを知らない人が多い。最長二十年、殺人事件の量刑帯に片足を踏み入れる重さだ。単なる『印鑑の偽造』と侮ると、想定と二桁違う刑期に直面する
  • 「精巧に作りさえしなければセーフ」と思われがちだが、本罪の核心は精巧さではなく『行使の目的』にある。粗雑なコピーでも本物として通用させる意図があれば成立しうる。逆に完璧な複製でも、研究や展示の目的なら本罪にあたらない
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保護対象の印章御璽・国璽・御名(国家・天皇の象徴的印章)
法定刑二年以上の有期拘禁刑(最長二十年)
保護法益国家の言葉・栄典の本物らしさへの信頼(国家的法益)
未遂処罰あり(168 条で 1 項の未遂を処罰)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 古物市場で「明治天皇の御名入り勲記」を自作し、本物として高値で売りさばいた。これは御名の偽造かつ行使にあたる。骨董の世界では偽の勲記や褒章が実際に出回っており、買う側ではなく作る側が164条の射程に入る
  • もし、御璽をモチーフにした精巧なオブジェを美術作品として作り、ギャラリーで展示したらどうなる? ここで決定的になるのが「行使の目的」という要件だ。本物として通用させる意図がなければ、どれほど精巧でも本罪は成立しない。芸術や研究としての複製と犯罪の境界は、この一語にある
  • 本物の御璽が押された古文書から印影を切り取り、別の偽文書に貼って「皇室ゆかりの品」として販売した。これは偽造ではなく『不正に使用』にあたり、2項で同じく処罰される。自分で偽造していなくても、本物を悪用すればアウトだ
  • 外交文書の偽造グループが国璽の偽印を作り、偽の信任状で動こうとしている。あと数日で発覚しそうだが、未遂でも168条で処罰される。捜査が動いてから「使うつもりはなかった」と言っても、印影と文書が揃っていれば行使の目的は客観的に推認される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第164条(御璽偽造及び不正使用等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第164条の条文原文は「行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第164条は第十九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第164条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。