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刑法 第166条(公記号偽造及び不正使用等)

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  1. 行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。次項において同じ。)を偽造した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.公務所の記号若しくは電磁的記録記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号若しくは電磁的記録記号を使用した者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 166 条は、行使の目的で公務所の記号や電磁的記録記号を偽造した者を三年以下の拘禁刑に処す。本物の公記号を不正使用した場合も同じ刑となる。

Q · 車検シールや検定マークを偽ったり、本物を別の物に貼り替えたら何罪ですか?

公記号偽造・不正使用で三年以下の拘禁刑です

刑法 166 条により、行使の目的で公務所の記号や電磁的記録記号を偽造すると三年以下の拘禁刑になります。ポイントは、偽造だけでなく『本物の公記号の不正使用』も同じ刑になることです。本物の検定証印を、検定を受けていない別の機器に貼り替えるだけで成立します。車検標章を偽って車を売れば詐欺罪(246 条)も重なり、刑が一段重くなります。未遂も処罰されます(168 条)。

解説

中古車を安く買ったら、フロントガラスの車検ステッカーが実は前の車から剥がした使い回しだった。あるいは、仕入れた計量器に貼られた検定マークを、業者が勝手に印刷していた。こうした「役所が一定の事実を証明するために物に付ける符号」を偽る行為に、刑法166条は三年以下の拘禁刑を用意している。多くの人は「ハンコを偽造する罪」しか思い浮かべないが、この条文が守るのは印鑑ではなく『記号』だ。車検標章、計量器の検定証印、各種の検査済マーク。これらは役所が『これは基準を満たしている』と保証する符号で、社会はその符号を信じて検証コストを省いている。あなたが知っておくべきは、この罪が偽造だけでなく『不正使用』も同じ刑にしている点だ。本物の検定証印を、検定を受けていない別の機器に貼り替える。それだけで偽造と並ぶ三年以下の拘禁刑になる。本物を使っても、使い方が不正なら犯罪なのだ。

法的な位置づけ

刑法 166 条の公記号偽造罪は、行使の目的で公務所の記号または電磁的記録記号を偽造し、もしくは公記号を不正使用する行為を処罰する規定である。検定証印・検査済証・車検標章など、公務所が一定の事実を証明するために物に付す符号の真正性を保護法益とし、社会が検証を省いて符号を信頼できる基盤を維持する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公記号偽造罪とは何ですか?

行使の目的で公務所の記号(検定証印・車検標章など)を偽造する罪です。刑法 166 条が根拠で、三年以下の拘禁刑。本物の不正使用も同じ刑です。

Q2電磁的記録記号とは何ですか?

電子的に表示される検査済記号など、データとして記録される公的符号です。刑法 166 条はこれを偽造・不正使用する行為も物理的記号と同じく処罰します。

Q3公記号偽造罪の時効は何年ですか?

法定刑が三年以下の拘禁刑のため、公訴時効は三年です(刑訴 250 条 2 項)。犯罪行為が終わった時から起算します。

Q4公記号偽造と公印偽造はどう違いますか?

公印偽造(刑法 165 条)は役所の印章・印影が対象で法定刑が重く、公記号偽造(166 条)は検定マーク等の記号が対象で三年以下の拘禁刑です。

Q5未遂でも公記号偽造で処罰されますか?

1 項の偽造行為は未遂も処罰されます(刑法 168 条)。記号を作りかけた段階でも、行使の目的が認められれば処罰の射程に入ります。

Q6メルカリで検定証印付きの計量器を売ると違法ですか?

検定が失効しているのに証印付きで出品すると『偽造記号の使用』に近づきます。失効した証印は剥がすか、検定切れである旨を明記すべきです。

Q7輸入品に日本の検査マークを付けて売ると罪ですか?

公務所の検査記号を勝手に付ければ公記号偽造に当たり、加えて各種業法違反が重なります。『日本仕様に見せる』加工が刑事事件の入口になります。

Q8公記号を不正使用すると詐欺罪にもなりますか?

不正使用で相手を騙して取引すれば詐欺罪(刑法 246 条)が併合され、刑が一段重くなります。両罪が同時に成立する典型例です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1車検が切れた車に、別の車のステッカーを貼って売ったら犯罪ですか?

公記号の不正使用(刑法166条2項)に当たり、三年以下の拘禁刑です。さらに『車検あり』と偽って売れば詐欺罪(246条)も重なります。業界裏話ヒント:車検標章は運輸支局が真正性を即座に照会できるため、貼り替えはほぼ確実に発覚します。中古車業界では『標章だけ生きている車』が摘発の典型例で、相場より極端に安い車ほど警戒すべきです

Q2本物の検定マークを別の機械に貼り替えただけでも罪になりますか?

なります。本物でも、検定を受けていない対象に使えば『公記号の不正使用』(刑法166条2項)で、偽造と同じ三年以下の拘禁刑です。本物か偽物かではなく、正当な対象かが分かれ目です。業界裏話ヒント:検定証印は対象機器の固有情報と紐づくため、機器と証印の整合性を所管官庁に照会されると一発で判明します。中古機器の売買で最も見落とされがちな落とし穴です

Q3罰金じゃなくて拘禁刑なんですか? 執行猶予はつきますか?

刑法166条には罰金刑の定めがなく、三年以下の拘禁刑のみです。ただし初犯で被害が小さく、被害弁償や反省が認められれば執行猶予(刑法25条)が付く可能性は十分あります。業界裏話ヒント:罰金で済まない罪だからこそ、起訴前の被害弁償と示談が決定的。検察官が起訴・不起訴を決める前に動けば、起訴猶予で前科自体を回避できる余地があります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『偽造はダメだが、本物を使うなら問題ない』と知っている人でも、その『本物の使い方』に罠があることまでは知らない。本物の検定証印でも、検定を受けていない別の機器に貼れば『不正使用』で偽造と同じ刑になる。本物か偽物かではなく、正当な対象に正当に使われているかが分かれ目だ
  • 『ハンコじゃないから印章偽造の罪にはならない』という問いの立て方そのものがずれている。166条が守るのは印影ではなく『記号』。スタンプ、検査マーク、ステッカー、電磁的に表示される記録符号まで含む。物理的なハンコかどうかは関係がない
  • 『役所の記号を偽っても、実害がなければ罪にならない』と思われがちだが、166条は行使の目的さえあれば、現実に誰かが騙されたかを問わない。偽の記号を作った時点で処罰の射程に入り、未遂も罰せられる(刑法168条)
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保護の対象166 条:公務所の記号(検定証印・検査済マーク等)
公私の区別公的記号(役所が付す符号)
不正使用の処罰本物の不正使用・偽造記号の使用も同刑(2 項)
未遂処罰あり(168 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中古車を仕入れて転売するとき、車検切れの車のフロントガラスに別の車から剥がした車検標章を貼り、『車検あり』として売った。これは公記号の不正使用(刑法166条2項)で三年以下の拘禁刑。さらに買主への詐欺罪(246条)が重なり、刑が一段重くなる
  • もし、明日が納期の製品に必要な検定証印が間に合わなかったら? 取引先に渡すため、過去ロットの合格マークをコピーして貼る。その一枚が偽造になり、会社ぐるみでも実行した担当者個人が起訴される側に立つ。残り時間は一晩しかない
  • 計量器の検定マークを自分でプリンタで印刷した。客には『検定済みです』と説明して引き渡した。その瞬間、偽造と不正使用の両方が同時に成立する。
  • あなたが買った中古の測定器の検定証印が偽物だと後で判明した。あなた自身は被害者だが、それを知りながら自分の店で使い続けると、今度はあなたが『偽造した記号の使用』の側に回ってしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第166条(公記号偽造及び不正使用等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第166条の条文原文は「行使の目的で、公務所の記号又は電磁的記録記号(記号として表示されることとなる電磁的記録をいう。」で始まります。
  3. 刑法第166条は第十九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第166条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。