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刑法 第165条(公印偽造及び不正使用等)

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  1. 行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等若しくは電磁的記録印章等を使用した者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法165条は、行使の目的で公務所・公務員の印章等を偽造する行為を、3月以上5年以下の拘禁刑で処罰する。真正な公印を権限なく不正使用する行為も同じ刑となる。

Q · 役所のハンコを偽造したら、書類を作る前でも罪になりますか?

はい。行使の目的があれば偽造した時点で成立します

刑法165条1項により、行使の目的で公務所・公務員の印章等を偽造すると、実際に書類へ押す前でも、偽造した時点で犯罪が成立します(既遂)。法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑です。さらに2項では、職務上預かった真正な公印を権限なく押す「不正使用」も同じ刑で処罰されます。本物か偽物かではなく、行使の目的と正当な権限の有無が分かれ目になります。

解説

市役所の角印を精巧に作って書類に押す。これは公文書偽造より前の段階で、すでに完結した独立の犯罪である。刑法165条は、行使の目的で公務所または公務員の印章・署名(電磁的記録の印章を含む)を偽造する行為、そして本物の公印を不正に使ったり偽造した公印を使ったりする行為を、3月以上5年以下の拘禁刑で処罰する。多くの人は「偽の書類を作ったら罪」と考えるが、法律は一段手前を見ている。守っているのは印章そのものの真正性、つまり「この印影は本当に役所が押したものか」という社会の信頼だ。だから、まだ書類を完成させていなくても、行使目的で公印を偽造した時点でアウトになる。そして見落とされがちなのが2項。職務上預かった公印を権限なく押す、それも偽造と同じ重さで処罰される。「本物を使っただけ」は言い訳にならない。

法的な位置づけ

刑法165条は公印偽造の罪を定める規定であり、行使の目的で公務所もしくは公務員の印章等または電磁的記録印章等を偽造する行為(1項)と、これらを不正に使用しもしくは偽造された公印を使用する行為(2項)を、3月以上5年以下の拘禁刑で処罰する。保護法益は公的印章の真正に対する公共の信頼である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1公印偽造とは何ですか?

公印偽造とは、行使の目的で役所や公務員の印章を偽造する罪です。刑法165条1項が定め、法定刑は3月以上5年以下の拘禁刑。書類を作る前でも成立します。

Q2公印偽造の時効は何年ですか?

公訴時効は5年です(刑訴250条2項)。起算点は偽造または不正使用が終わった時点で、継続して使用した場合は最後の使用時から数えます。

Q3公印偽造と公文書偽造の違いは?

公印偽造(165条)は印影そのものの真正を、公文書偽造(155条)は文書の内容の真正を守ります。両方成立すると牽連犯として処理されます。

Q4公印偽造は初犯でも実刑になりますか?

法定刑は3月以上5年以下で、初犯かつ被害が軽微なら執行猶予の可能性があります。ただし公文書偽造と併合されると量刑は重くなります。

Q5電子印鑑や電子署名の偽造も公印偽造ですか?

はい。165条は「電磁的記録印章等」も対象とし、役所の電子署名や電子認証を偽造する行為も同条で処罰されます。

Q6公印を不正使用するとどうなりますか?

165条2項により、職務上の公印を権限なく押すなど不正使用すれば、偽造と同じ3月以上5年以下の拘禁刑で処罰されます。

Q7公印偽造で逮捕されたらどうすればいいですか?

まず黙秘権を行使し弁護人を呼びます。1項なら『行使の目的』の有無が、2項なら権限の範囲内かが最大の争点になります。

Q8印鑑証明書の市区町村長印を加工したら罪ですか?

公務所の印章の偽造として165条に当たります。不動産取引などで使う証明書の公印加工は、重大犯罪になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1ハンコの画像をネットで拾って役所の印に似せて作っただけでも捕まりますか?

行使の目的があれば、作った時点で165条1項の偽造が成立します。実際に書類へ押す前でも既遂です。ただし純粋な練習や収集で、提出する意思も準備もなければ「行使の目的」を欠き、不成立を主張できます。業界裏話ヒント:捜査機関は PC やスマホの保存履歴・検索履歴から「提出する気だった」証拠を探します。一度「使うつもりだった」と口走ると目的が認定されやすい。最初の取調べでの供述が運命を分ける。

Q2上司に言われて役所の印が押された書類をコピーして加工しました。指示に従っただけでも罪ですか?

指示でも、加工が公印の偽造・不正使用に当たれば実行行為者として罪に問われます。指示した上司は共犯(教唆・共同正犯)です。「業務命令だったから」は免責になりません。業界裏話ヒント:組織ぐるみの偽造では、実行した末端の従業員が最初に摘発されやすい。指示者を巻き込むには、メールや LINE の指示記録を保全しておくこと。これが責任の所在を示す上でも量刑の上でも効く。

Q3偽造された公印付きの書類を、本物だと思って役所に出してしまいました。私も罪になりますか?

情(偽造であること)を知らなければ、165条2項の偽造公印の使用も故意がなく不成立です。原則として刑事責任は問われません。ただし知っていたと疑われると行使罪の共犯を問われます。業界裏話ヒント:「知らなかった」は本人が言うだけでは弱い。書類の入手経路、誰から受け取ったか、不審点に気付かなかった合理的事情を時系列で説明できる記録を残すこと。受け取った経緯のメッセージ履歴が最大の防御になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「偽の書類を作って初めて罪になる」と思われているが、165条は印章の偽造それ自体を独立の犯罪とする。書類が未完成でも、行使の目的で公印を偽造した瞬間に既遂だ。文書偽造の準備段階だと油断していると、すでに一線を越えている
  • あなたから見れば「本物の印鑑を使っただけ」でも、法律から見れば権限の有無が決定的。職務上預かった真正な公印を目的外に押せば、2項の不正使用として偽造と同じ刑になる。本物か偽物かではなく、正当な権限があるかどうかが分かれ目だ
  • 公印偽造は重罪で必ず実刑、と思われがちだが、法定刑は3月以上5年以下。初犯で被害が軽微なら執行猶予も十分ありうる。ただし牽連犯で公文書偽造・同行使と一括処理されると、量刑の軸は重い方の罪に引きずられる(最新の改正状況をご確認ください)
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保護対象165条:公務所・公務員の印章等の真正
客体の種類165条:役所・公務員の公印・公務員の署名
法定刑165条:3月以上5年以下の拘禁刑
成立時期165条:行使目的で偽造した時点で既遂

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業で書類作成を請け負い、依頼主から「市役所の受付印があれば早く通る」と言われて、画像編集ソフトで角印を作り PDF に貼り付けた。提出する目的があった時点で、165条1項の公印偽造はもう成立している。実際に書類を出す前でも逮捕されうる
  • 市役所の窓口担当が、上司の決裁印を勝手に押して許可書を発行したら? 偽造ではないが、権限なく公印を使った「不正使用」として2項に当たる。本物の印鑑であっても罪になる
  • 友人が「この在職証明に役所の印が要るんだけど作れる?」とあなたに相談してきた。会社の私印なら167条だが、公的機関の印章を偽造すれば165条。手伝ったあなたも共犯になりうる
  • それと知らずに偽造公印付きの書類を受け取り、役所へ提出してしまった。提出から数日、役所が印影の異常に気付いて照会を始めた。今すぐ入手経緯を説明し「情を知らなかった」ことを示す証拠を集めなければ、行使の共犯を疑われる。残り時間はわずかだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第165条(公印偽造及び不正使用等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第165条の条文原文は「行使の目的で、公務所又は公務員の印章等又は電磁的記録印章等を偽造した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第165条は第十九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第165条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。