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刑法 第163条の3(不正電磁的記録カード所持)

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前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 163 条の 3 は、財産処理を誤らせる目的で不正な支払用カードを所持した者を五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。使用しなくても所持のみで成立する目的犯である。

Q · 偽造カードを使わずに持っているだけでも、本当に犯罪になるの?

目的を持って所持するだけで犯罪が成立します

刑法 163 条の 3 により、財産処理を誤らせる目的で不正な支払用カードを所持すれば、一度も決済に使わなくても五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。本条は目的犯であり、決め手は内心の「目的」です。道で拾って届けようとした人と、不正使用の目的で握っていた人を分けるのはこの一点で、捜査でも取調べで何を語るかが起訴・不起訴の境界線になります。

解説

「カードを数枚、数日預かるだけで日当二万円」。SNS の闇バイト募集にそう書いてある。あなたは使うわけじゃない、ただ持っているだけ、と自分に言い聞かせて応募する。その瞬間、刑法 163 条の 3 の射程に入る。本条は、他人の財産処理を誤らせる目的で偽造またはスキミングされた支払用カードを所持した者を、五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処す。押さえるべきは二点。第一に、使う必要はない。手元に持っているだけで犯罪は完成する。第二に、決め手は「目的」だ。道で拾って届けようとしていた人と、不正使用の目的で握っていた人を分けるのは、この内心の目的だけ。だから捜査では、あなたが取調べで何を語ったかが運命を分ける。「知らなかった」「使うつもりはなかった」、その一言を残せたかどうかが、起訴と不起訴の境界線になる。

法的な位置づけ

刑法 163 条の 3 は不正電磁的記録カード所持罪を定める規定であり、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた支払用カードを所持する行為を処罰する。支払用カード電磁的記録に関する罪の一類型として、被害が顕在化する前の所持段階に処罰範囲を画する点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1不正電磁的記録カード所持罪とは何ですか?

財産処理を誤らせる目的で、偽造・変造または不正に作られた支払用カードを所持する罪です。刑法 163 条の 3 が根拠で、使用しなくても所持だけで成立します。

Q2刑法 163 条の 3 の刑罰はどのくらいですか?

五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。令和 4 年改正で従来の「懲役」が「拘禁刑」に統合されましたが、刑の重さの枠は変わっていません。

Q3闇バイトでカードを預かると何罪になりますか?

不正カードと知りつつ目的をもって預かれば、刑法 163 条の 3 の所持罪が成立します。受け子が「運ぶだけ」「持つだけ」で立件されるのはこの条文です。

Q4スキミングされたカードを持っているだけで犯罪ですか?

不正に作られた支払用カードを財産処理を誤らせる目的で所持すれば犯罪です。被害者のカードから複製された偽造カードの所持者が、本条で立件されます。

Q5不正カード所持罪の公訴時効は何年ですか?

5 年です。長期 5 年の拘禁刑にあたるため刑事訴訟法 250 条 2 項により算定されます。継続犯なので所持を終えた時点から起算されます。

Q6拘禁刑とは懲役とどう違いますか?

令和 4 年改正で懲役と禁錮を一本化した刑です。作業の義務付けを柔軟化し改善更生を重視しますが、本条の刑の重さの枠(五年以下)は変わりません。

Q7不正カード所持で逮捕されたらどうすればいいですか?

まず弁護人を呼び黙秘権を行使し、目的や認識について軽々に供述しないことが重要です。当番弁護士制度なら初回相談は無料で利用できます。

Q8支払用カードにはクレジットカード以外も含まれますか?

含まれます。クレジットカードのほか、預貯金の引出しに用いるキャッシュカードやプリペイドカードなど、財産上の事務処理に用いる電磁的記録カードが対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一回も使ってないのに、持ってるだけで本当に捕まるんですか?

捕まります。刑法 163 条の 3 は「使用」ではなく「所持」を処罰する条文で、不正使用の目的をもって偽造・不正カードを手元に持っていれば、一度も決済に使わなくても犯罪は完成します。法定刑は五年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。業界裏話ヒント:所持罪は被害が出る前に摘発できる「前倒しの網」として作られています。だから捜査側は実害より「目的を持って持っていた事実」を立証すれば足りる。使っていないことは、思っているほど有利な事情にはなりません

Q2「預かっただけで中身は知らなかった」と言えば逃れられますか?

本条は目的犯なので、財産処理を誤らせる目的(とその前提となる認識)がなければ成立しません。理屈の上では有効な主張です。ただし「知らなかった」が通るかは、入手経緯・対価・状況証拠から目的が推認されるかにかかります(刑法 163 条の 3、163 条の 2)。業界裏話ヒント:取調べで一度でも『なんとなく怪しいとは思った』と口にすると、未必の認識ありと評価されかねません。だからこそ逮捕直後の黙秘と、経緯を裏付ける客観資料の早期提出が決定的になる。語る順番と内容を弁護人と詰めてから話すのが鉄則です

Q3何枚から所持罪になるんですか? 一枚なら見逃される?

枚数の下限はありません。不正使用の目的があれば、偽造・不正カード一枚の所持でも本条は成立します。複数枚の所持は「目的」や組織性を推認させる事情として量刑を重くする方向に働くだけで、一枚だから不問にはなりません(刑法 163 条の 3)。業界裏話ヒント:実務では、複数枚やスキミング機材(163 条の 4 の準備罪)と一緒に押収されると、単純な拾得の言い訳が一気に崩れます。逆に一枚でも、入手経緯が説明できなければ起訴に進む。枚数より『なぜ持っていたか』が勝負どころです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「使ってないんだから無罪だろう」と考える人が多い。だが本条は使用ではなく所持を処罰する。偽造カードを手に持った時点で犯罪は完成しており、一度も決済に使わなくても五年以下の拘禁刑が成立しうる。問題は「使ったか」ではなく「持っていたか」だ
  • 「目的犯」という言葉は知っていても、その目的が量刑ではなく成否そのものを決めることまでは知られていない。財産処理を誤らせる目的がなければ、同じカードを持っていても本条は成立しない。つまり弁護の主戦場は事実関係ではなく、あなたの内心の目的の立証可能性に移る。ここを理解しているかどうかで、取調べでの一言の重みがまるで変わる
  • 「組織の指示で持っていただけ、自分は末端だから軽い」と思いがちだが、所持の実行行為者はあなた自身。指示役が捕まらなくても、現に物理的に持っていたあなたが正面から問われる。末端だから軽いのではなく、末端だから真っ先に挙げられる立場だと捉え直すべきだ
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規律する行為163 条の 3:不正カードの所持(持っているだけ)
成立に必要な目的財産処理を誤らせる目的での所持
法定刑(拘禁刑)五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
犯罪の局面被害発生前の保有段階を捕捉

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「このカード、しばらく持っててくれるだけでいい」。知人にそう頼まれ、中身を聞かずに受け取った。あなたは何も使っていない。それでも、相手が不正カードだと知りつつ目的をもって預かれば、所持罪は成立する。闇バイトの受け子が「運ぶだけ」「持つだけ」で捕まるのは、まさにこの条文だ
  • もし、フリマアプリで「未使用」を謳う他人名義のプリペイドカードを大量に格安で仕入れ、それが不正に作られたものだったら? あなたが転売目的でも、不正使用の目的が認定されれば本条が適用されうる。安すぎる出物には、五年の拘禁刑が貼り付いている
  • ATM やガソリンスタンドの読取機に仕込まれた装置で、あなたのカード情報がコピーされた。コピー先の偽造カードを持っていた人物が逮捕される。被害者であるあなたの一枚から、加害者側の所持罪が立ち上がる
  • 逮捕されてから検察官が起訴か不起訴かを決めるまで、身柄拘束は最大 23 日。この三週間の取調べで「目的を持って所持していた」と認める供述を取られるか、「経緯を知らなかった」と一貫して語れるか。あと数日で、あなたの前科の有無が決まる

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刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十八章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第163条の3(不正電磁的記録カード所持)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第163条の3の条文原文は「前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第163条の3は第十八章の二に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第163条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。