老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 218 条は、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任者が、これらの者を遺棄し又は生存に必要な保護をしなかったとき、三月以上五年以下の拘禁刑を科す保護責任者遺棄罪・不保護罪を定める。
Q · 介護や育児で「何もしなかった」だけでも犯罪になるの?
なります。保護責任者が必要な世話を怠れば不保護罪です
刑法 218 条の保護責任者遺棄罪・不保護罪は、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立し、三月以上五年以下の拘禁刑が科されます。置き去りにする「遺棄」だけでなく、同じ家の中で食事や治療を与えない「不保護」も処罰対象です。保護責任は法律上の親子関係に限らず、同居・契約・先行行為からも生じます。相手が死亡・負傷すれば 219 条の遺棄等致死傷へと刑が跳ね上がります。
親が高熱の子どもを病院に連れて行かず放置した。介護を任された家族が寝たきりの老親に食事を与えなくなった。これらは「何もしなかった」だけに見えて、刑法 218 条の保護責任者遺棄罪に問われる。鍵は、この条文が「捨てる」遺棄だけでなく「必要な世話をしない」不作為まで処罰する点だ。手を下していなくても、守るべき人を守らなかった事実だけで犯罪が成立する。しかも保護責任は、法律上の親子関係がなくても、同居・契約・自分が招いた状況などから生じる。誰かの面倒を見る立場にあるなら、「放っておく」という選択肢は、あなたが思うより重い意味を持っている。最低でも拘禁刑三月、相手が死ねば 219 条で傷害致死並みの刑に跳ね上がる。
刑法 218 条は保護責任者遺棄罪・不保護罪を定める規定であり、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合に成立する。保護責任という身分が加重事由となる不真正身分犯であり、単純遺棄罪(217 条)より重く処罰される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保護責任のある者が高齢者・子ども・障害者・病者を遺棄し、又は生存に必要な保護をしなかったときに成立する犯罪です(刑法 218 条)。法定刑は三月以上五年以下の拘禁刑です。
単純遺棄罪(217 条)は保護責任のない者の遺棄で一年以下の懲役。保護責任者遺棄罪(218 条)は保護責任という身分が加重事由となり、三月以上五年以下と重くなります。
食事・水分・服薬・治療など、生存維持に不可欠な世話を指します。これを与えない状態が続くと、置き去りにしなくても 218 条の不保護罪が成立し得ます。
公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項)。被害者が死亡し遺棄等致死(219 条)となれば時効はさらに長くなります。
219 条の遺棄等致死は傷害致死の例によるとされ、三年以上の有期拘禁刑と非常に重くなります。介護放棄や育児放棄で死亡結果が出た場合に適用されます。
育児放棄・介護放棄などのネグレクトは、生存に必要な保護を欠けば刑法 218 条の不保護罪に該当し得ます。児童虐待防止法・高齢者虐待防止法による通報義務とも連動します。
法律上の親子関係だけでなく、同居・契約・事務管理・自分が招いた先行行為など、事実上の保護関係から生じます。血縁の有無は決定的ではありません。
あります。乳幼児を長時間放置し生命身体に危険が生じれば、保護責任者遺棄・不保護罪で逮捕・起訴され得ます。死亡すれば 219 条の致死へ跳ね上がります。
なりえます。保護責任は法律上の親子関係だけでなく、同居して事実上その子の世話をしている状態からも生じます(刑法 218 条)。判例は血縁を必須としません。業界裏話ヒント:「自分の子じゃないから関係ない」という言い訳は通りにくい。逆に、同居していても監護を引き受けていない実態(生活が完全に別など)を示せれば保護責任を否定できる余地がある。実態の立証が勝負を分ける
放置して「生存に必要な保護」を欠けば不保護罪(刑法 218 条)に触れる恐れがあります。ただし重要なのは、あなたが助けを求めたかどうか。業界裏話ヒント:地域包括支援センターや市区町村に「もう介護できない」と相談・通報した記録があれば、保護責任を尽くした証拠になり、不保護の故意が否定されやすい。抱え込んで共倒れになる前の一本の電話が、刑事責任の分かれ目になる
一律には言えません。遺棄・不保護に当たるかは、本人の状態、放置の時間、生命身体への危険の程度で判断されます(刑法 218 条)。短時間で危険が低ければ成立しないこともあります。業界裏話ヒント:危険なのは「食事・服薬・水分が絶たれる」状況を作ること。出かける前にヘルパーや見守りサービスを手配した記録があれば、保護を尽くしたと評価され、立場が大きく変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主体(身分) | 218 条:保護する責任のある者(保護責任者) | — |
| 処罰される行為 | 218 条:遺棄+生存に必要な保護をしない不作為 | — |
| 法定刑 | 218 条:三月以上五年以下の拘禁刑 | — |
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