要点刑法27条の5は、一部執行猶予中に罰金刑を受けたり保護観察の遵守事項に違反したとき、裁判所が裁量で猶予を取り消せると定める。実刑の場合は27条の4で必ず取消しとなる。
Q · 執行猶予中に罰金になったら、絶対に刑務所へ逆戻りなの?
罰金なら必ず取り消されるわけではなく、裁判所の裁量です
刑法27条の5により、刑の一部執行猶予中に新たな罪で罰金に処せられたとき、または保護観察の遵守事項に違反したときは、裁判所が裁量で猶予を取り消せます。条文は「取り消すことができる」と定めており、「しなければならない」ではありません。これに対し、新たな罪で懲役・禁錮の実刑を受けた場合は27条の4で必ず取り消されます。罰金や遵守事項違反にとどまるなら、違反の経緯や更生状況を主張することで取消しを回避できる余地が残されています。
覚醒剤事犯で「懲役2年、うち6月を2年間執行猶予、保護観察付き」の判決を受け、刑務所から社会へ戻ってきた。あなたは今、塀の外で更生の途中にいる。ここで万引きをして罰金10万円になった、あるいは保護観察官との面接をすっぽかし続けた。多くの人は「これでもう終わりだ、残りの刑も執行されて逆戻りだ」と青ざめる。だが刑法27条の5は「取り消すことができる」と書いている。「しなければならない」ではない。この二文字の差が、あなたの運命を分ける。新たな罪で懲役・禁錮の実刑を受ければ27条の4で必ず取り消される。しかし罰金で済んだなら、あるいは遵守事項違反だけなら、裁判所は取り消すかどうかを裁量で判断する。つまり、あなたには取り消しを回避する余地が残されている。その余地を知っているか否かで、あなたが今後を塀の中で過ごすか外で過ごすかが変わる。
刑法27条の5は、刑の一部の執行猶予の裁量的取消しを定める規定である。猶予の言渡し後に新たな罪で罰金に処せられた場合、または保護観察に付された者が遵守事項に違反した場合に、裁判所はその裁量により猶予を取り消すことができる。実刑の場合の必要的取消しを定める27条の4と対をなし、比較的軽い事由を裁判所の判断に委ねる構造を採る。
AI 輔助整理,以條文原文為準
懲役・禁錮の一部を実刑として服役させ、残りの期間の執行を一定期間猶予する制度です。薬物事犯などで多用され、社会内での更生を促す目的があります。
27条の4は新たな罪で実刑を受けた場合などの必要的取消し(必ず取消し)、27条の5は罰金刑や遵守事項違反の場合の裁量的取消し(裁判所が判断)です。
必要的取消しは要件を満たせば裁判所に取消し義務がありますが、裁量的取消しは取り消すかどうかを裁判所が事情を総合して判断します。本人の主張が結果を左右します。
検察官が裁判所に取消しを請求します。請求するかどうかにも検察官の裁量があり、軽微な事案では請求を見送ることもあります。
あります。裁判所が判断を下す前に、本人や弁護人が意見を述べる機会が与えられます(刑事訴訟法349条の2)。ここでの主張が裁量判断に影響します。
保護観察官との面接、住居の届出、就労や生活態度に関する指導など、保護観察中に守るべき約束事です。一般遵守事項と特別遵守事項があります。
覚醒剤取締法違反などの薬物事犯で多く用いられます。依存からの離脱と再犯防止のため、社会内で治療や指導を継続させる狙いがあります。
就労、家族の支え、治療プログラムの継続など更生の実績を証拠化し、遵守事項を守ることです。取消請求が出る前から材料を積み上げることが有効です。
戻されるとは限りません。新たな罪の刑が罰金なら、刑法27条の5の裁量的取消し事由にあたり、裁判所が取り消すかどうかを判断します。懲役の実刑なら27条の4で必ず取り消されますが、罰金は別です。業界裏話ヒント:検察官が取消請求をするかどうかにも裁量があり、軽微な事案では請求自体を見送ることもある。弁護人を通じて更生状況を伝えることで、請求前に止められる場合がある
一度の不参加で直ちに取り消されることは通常ありません。27条の5第2号は遵守事項違反を裁量的取消し事由としますが、違反の程度・回数・理由を総合判断します。業界裏話ヒント:保護観察所はいきなり取消請求をせず、まず警告や指導を行うのが通常の運用。警告を無視して違反を重ねた段階で初めて取消しに動く。だから警告が来た時点が本当の分岐点で、ここで態度を改めれば取消しを避けられることが多い
猶予されていた部分の刑を服役することになります。例えば懲役2年のうち6月が猶予されていれば、その6月を改めて服役します。業界裏話ヒント:取消しは「猶予部分」だけで、すでに服役した実刑部分が戻るわけではない。さらに新たな罪の刑とも併せて執行される。トータルで何年服役するのかを最初に計算しておかないと、争うべき重みの判断を誤る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 取消しの性質 | 27条の5:裁量的取消し(裁判所が判断) | — |
| 主な取消事由 | 新たな罪による罰金刑、保護観察の遵守事項違反 | — |
| 本人の主張の影響 | 更生状況の主張で取消し回避の余地が大きい | — |
| 取消し後の効果 | 猶予されていた残りの刑期を服役、新罪の刑と併せて執行 | — |
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