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刑法 第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

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  1. 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
  2. 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  4. 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 27 条の 4 は、一部執行猶予者が新たに拘禁刑以上の刑に処せられた場合などに、裁判所が裁量なく猶予を取り消すべきことを定める必要的取消しの規定である。

Q · 一部執行猶予って、どんなときに取り消されるの?

原則として拘禁刑なら取り消され、罰金なら猶予は残ります

刑法 27 条の 4 は、一部執行猶予の必要的取消事由を定めます。猶予の言渡し後に更に罪を犯して拘禁刑以上に処せられたとき、言渡し前の他罪で拘禁刑以上に処せられたとき、言渡し前の前刑の存在が後から発覚したときの三つの場合、裁判所は裁量なく猶予を取り消さなければなりません。決定的なのは新しい罪の刑種で、罰金にとどまれば取消しは発動せず、拘禁刑以上なら自動的に発動します。ただし第三号には、27 条の 2 第 1 項第三号に当たる者を除外する但書があります。

解説

刑の一部執行猶予とは、たとえば拘禁刑2年のうち1年6月を実際に服役し、残り6月の執行を一定期間だけ猶予する制度だ。多くの人は判決で「猶予」という言葉を聞いた瞬間、もう刑務所の話は片付いたと思い込む。だが27条の4は、その安心を一撃で崩す。猶予期間中に、あるいは猶予の言渡し前にすでに犯していた別の罪について、あなたが拘禁刑以上の刑に処せられたとき、裁判所は猶予を取り消さなければならない。「しなければならない」、つまり裁判官の裁量はゼロだ。どれだけ反省を語っても、家族の事情を訴えても、条件に当てはまった瞬間に残りの刑期があなたの上に降ってくる。決定的なのは、新しい罪の刑が拘禁刑か罰金かという一線。罰金で収まれば猶予は生き残り、拘禁刑になれば自動的に吹き飛ぶ。あなたの弁護人が新件を「罰金まで落とす」ことに全力を注ぐ本当の理由は、この一条に書かれている。

法的な位置づけ

刑法 27 条の 4 は、刑の一部執行猶予の必要的取消事由を定める規定である。猶予の言渡し後の再犯による拘禁刑以上の処断、言渡し前の他罪による拘禁刑以上の処断、言渡し前の前刑の発覚という三つの場合に、裁判所は裁量を排して猶予を取り消す義務を負う。第三号には一定の者を除外する但書が置かれている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部執行猶予とは何ですか?

拘禁刑の一部だけを実際に服役し、残りの執行を一定期間猶予する制度です。たとえば 2 年のうち 1 年 6 月を服役し、残り 6 月を猶予します。猶予部分は条件を満たせば執行を受けずに済みます。

Q2執行猶予が取り消されると残りの刑はどうなりますか?

猶予されていた部分の刑が現実の刑として執行されます。服役していなかった残刑がそのまま上乗せされる形になり、改めて刑務所に収容されることになります。

Q3必要的取消しとはどういう意味ですか?

要件に当てはまれば裁判所は取り消す以外の選択肢がなく、情状酌量の余地がないことを指します。反省や家庭事情を訴えても、条件に該当した時点で取消しが確定します。

Q427 条の 4 第 3 号の但書とは何ですか?

言渡し前の前刑が後から発覚した場合でも、猶予の言渡しを受けた者が 27 条の 2 第 1 項第三号に当たる者であれば取消しを免れる、という例外規定です。

Q5薬物事犯の一部執行猶予でも取り消されますか?

取り消されます。薬物使用等の罪に関する特則で猶予を受けた場合でも、猶予期間中に再犯して拘禁刑以上に処せられれば 27 条の 4 が発動し、更生途上でも機械的に取り消されます。

Q6執行猶予の取消しはいつまでに行われますか?

条文上の特定の時効はありませんが、27 条の 7 により取り消されないまま猶予期間を経過すると猶予部分の執行を受けないことになるため、事実上は猶予期間内が限界です。

Q7一部執行猶予の取消し手続はどう進みますか?

検察官の請求に基づき、刑事訴訟法 349 条の手続によって行われます。猶予を受けた者には意見を述べる機会が与えられるため、要件該当性を争う余地があります。

Q8全部執行猶予の取消し(26 条)と何が違いますか?

26 条は刑の全部執行猶予を対象とし、27 条の 4 は刑の一部執行猶予を対象とします。構造は対応しますが、取り消されると現実化する刑の範囲(全部か残部か)が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一部執行猶予中に交通違反で罰金になったら、猶予は取り消されますか?

取り消されません。27条の4が必要的取消しを発動させるのは、新しい罪で「拘禁刑以上」の刑に処せられた場合だけです。罰金や科料にとどまるなら、第1号の要件を満たさず猶予はそのまま生き残ります。業界裏話ヒント:だからこそ猶予中の弁護では、新件を「拘禁刑から罰金へ落とせるか」が最大の勝負どころになる。同じ事件でも刑種ひとつで結末が正反対になることを、弁護人は知っていても本人は気づかないまま判決の日を迎えがちだ

Q2必要的取消しと裁量的取消しって、何が違うんですか?

27条の4の必要的取消しは、要件に当たれば裁判所が取り消す以外の選択肢がなく、情状は通用しません。一方27条の5の裁量的取消しは、保護観察の遵守事項違反などを理由に、取り消すかどうかを裁判所が判断します。業界裏話ヒント:取消請求が来たとき、まず確認すべきは「どちらの条文に基づくか」。裁量的取消しなら反省や生活環境の整備で覆せる余地があるが、必要的取消しの土俵に乗ってしまうと、戦える場所は要件該当性そのものしか残らない

Q3猶予がつく前に犯した古い罪が後から見つかった場合も、取り消されるんですか?

第2号と第3号がまさにその場面を�NRP捉えています。猶予の言渡し前に犯した別の罪で拘禁刑以上に処せられたり、前科の存在が後から発覚したりすると、原則として必要的取消しの対象になります。ただし第3号には但書があり、あなたが27条の2第1項第3号に当たる者なら取消しを免れます。業界裏話ヒント:余罪の有無は猶予判決の前に整理しておくべきで、後から発覚するほど立場は不利になる。自分が但書の保護圏内にいるかどうかを最初に確認しておくと、いざ発覚しても落ち着いて防御できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行猶予がついたのだから、もう刑務所には行かない」と思い込んでいる人が多いが、一部執行猶予はそもそも実刑部分を服役する制度だ。さらに27条の4が働けば、服役していなかった猶予部分まで現実の刑になる。猶予は免罪符ではなく、条件付きの執行延期にすぎない
  • 取消しは「裁判官が悪質さを見て決める」と誤解されがちだが、27条の4は必要的取消し、つまり要件に当たれば取り消す以外の選択肢がない。情状酌量の余地があるのは27条の5の裁量的取消しの方で、両者を取り違えると、弁護方針そのものを誤る
  • 「新しい罪さえ軽ければ猶予は守れる」と考える人は、問いの立て方を半分間違えている。守れるかどうかを決めるのは刑の長さではなく刑の種類だ。半年の拘禁刑でも取消しは発動し、高額の罰金なら発動しない。あなたが見るべきメーターは年数ではなく、拘禁刑か罰金かの目盛りだ
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取消しの性質27 条の 4:必要的取消し(裁量なし)
主な発動事由新たな拘禁刑以上の処断・言渡し前の他罪・前刑の発覚
情状による防御不可(要件該当性のみ争える)
取り消された場合に現実化する刑猶予されていた一部(残部)の刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 覚醒剤の自己使用で一部執行猶予を受け、社会内処遇で立ち直りかけていたあなたが、猶予期間中に再び手を出して起訴された。新件で拘禁刑が確定すれば、27条の4第1号により古い猶予は機械的に取り消され、服役していなかった残りの刑期がそのまま追加される。執行猶予の「もう一度のチャンス」は、二度目の拘禁刑の前で消える
  • もし猶予期間中に酔った勢いの喧嘩で立件されたら、どうなる? そこで分かれ道に立つのは、傷害が罰金で収まるか、拘禁刑になるかだ。同じ事件でも、刑種が罰金なら古い猶予は無傷、拘禁刑なら27条の4で必ず取り消される。新件の「刑の重さ」より「刑の種類」が、あなたの自由を左右する
  • 猶予の言渡しを受けた後、検察が過去の余罪を掘り起こし、猶予前に犯していた別の罪で拘禁刑が確定した。第2号により、これも必要的取消しの対象になる。時間を遡って足元が崩れる
  • あと数か月で猶予期間が満了し、残りの刑が消えるはずだった。その直前に、猶予前の別件で拘禁刑の前科が伏せられていたことが発覚する。第3号の出番だ。ただし書に救われるかどうかは、あなたが27条の2第1項第3号に当たる者か否か、その一点にかかっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第27条の4の条文原文は「次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 刑法第27条の4は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第27条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。