要点刑法 27 条の 3 は、刑の一部執行猶予の期間中に保護観察を付すかを裁判所の裁量とし、付された観察は行政官庁の処分で仮に解除できると定める。
Q · 刑の一部執行猶予になったら、保護観察は必ず付くの?途中で外せるの?
裁量で付き、良好なら途中で仮解除できる
刑法 27 条の 3 により、刑の一部執行猶予の猶予期間中は保護観察に「付することができる」とされ、付すかどうかは裁判官の裁量です。薬物事犯は別の法律で必ず付きますが、それ以外は付かない場合もあります。付された保護観察は、良好な経過があれば行政官庁(地方更生保護委員会)の処分で仮に解除でき、仮解除中は観察ルール違反を理由とする 27 条の 5 第 2 号の取消し対象から外れます。
懲役二年のうち六月を二年間執行猶予、という判決を聞いたことがあるだろうか。刑の一部執行猶予と呼ばれるこの制度では、刑期の大半を刑務所で務めた後、残りを社会の中で過ごす。その社会内期間に保護観察が付くかどうかを決めるのが、刑法二十七条の三だ。鍵は「付することができる」という文言。これは裁量、つまり付けるか付けないかを裁判官が判断する余地があるという意味だ。薬物事件には別の法律で保護観察が必ず付く(必要的)が、それ以外の一部執行猶予では分かれる。そしてもう一つ、付いた保護観察は途中で「仮に解除」できる。良好な経過を積めば、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分で観察を一時停止してもらえる。さらにその仮解除の期間中は、観察のルール違反を理由に執行猶予を取り消されるリスクから外れる。あなたや家族がこの立場にいるなら、仮解除を目指すことが、社会復帰への最短ルートになる。
刑法 27 条の 3 は、刑の一部執行猶予の猶予期間中における保護観察の付与と、その仮解除を定める規定である。保護観察の付与は裁量的であり、付された観察は行政官庁の処分により仮に解除できる。仮解除中は、裁量的取消し(27 条の 5 第 2 号)の判断について保護観察に付されなかったものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
必ずではありません。刑法 27 条の 3 は「付することができる」とする裁量規定です。薬物事犯は別の法律で必要的ですが、それ以外は裁判官の判断で付かない場合もあります。
刑法 27 条の 3 第 2 項により、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分で保護観察を一時停止する制度です。良好な経過が前提で、生活の自由度が大きく上がります。
仮解除中は、27 条の 5 第 2 号による裁量的取消しの判断について保護観察に付されなかったものとみなされ、観察ルール違反を理由とする取消しリスクから外れます。
必須です。薬物使用等の罪に関する刑の一部執行猶予の法律により、薬物事犯は保護観察が必要的に付されます。刑法 27 条の 3 の裁量規定とは扱いが異なります。
裁判所ではなく行政官庁、すなわち地方更生保護委員会の処分で決まります。良好な経過の積み上げを踏まえ、保護観察官・保護司を通じて手続が進みます。
遵守事項違反は、刑法 27 条の 5 第 2 号による一部執行猶予の裁量的取消し事由となり得ます。住居・就労の届出、保護司との面接などを確実に守る必要があります。
判決で定められた執行猶予期間と一致します(刑法 27 条の 2)。その猶予期間中に保護観察が付され、仮解除されれば期間内でも観察が一時停止します。
あります。仮解除はあくまで「仮」であり、処分が取り消されれば再び保護観察に付されます。取り消されるまでの間に限って観察に付されなかったものとみなされます。
通常の(全部)執行猶予は刑の全部の執行を猶予しますが、一部執行猶予は刑期の一部だけ服役し、残りを猶予します(刑法二十七条の二)。例えば懲役二年のうち六月を猶予なら、一年六月服役後に社会へ戻り、その社会内期間に保護観察が付くかを定めるのが二十七条の三です。業界裏話ヒント:実務では一部執行猶予は薬物事犯の社会内処遇を狙って設計された面が強く、薬物以外の事件で使われる例は限定的。罪名によって適用の根拠も保護観察の要否も変わる点を、判決前に弁護人へ確認すべきです
外せます。刑法二十七条の三第二項により、行政官庁(地方更生保護委員会)の処分で「仮に解除」できます。良好な経過が前提です。さらに第三項で、仮解除中は二十七条の五第二号の取消し判断について観察に付されなかったものとみなされ、観察ルール違反を理由とする取消しリスクから外れます。業界裏話ヒント:この仮解除のメリットを知らずに漫然と観察期間を過ごす人が多い。早期の仮解除は生活の自由度だけでなく刑務所への逆戻りリスクの軽減にも直結するので、良好経過が積み上がったら積極的に相談する価値があります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 刑の一部執行猶予の猶予期間中の保護観察(27 条の 3) | — |
| 保護観察の要否 | 裁量(付することができる)。薬物事犯は別法で必要的 | — |
| 仮解除の可否 | 可(行政官庁の処分で仮に解除できる) | — |
| 取消しとの関係 | 仮解除中は 27 条の 5 第 2 号の取消し判断で観察に付されなかったとみなす | — |
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