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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第121条

第百二十一条

第121条

運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

2危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。

3前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)