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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第122条

第百二十二条

第122条

没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)