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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第122条

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没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第122条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第122条の条文原文は「没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第122条は第九章 押収及び捜索に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第122条の前の条は刑事訴訟法第121条です。
  7. 刑事訴訟法第122条の次の条は刑事訴訟法第123条です。
  8. 刑事訴訟法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/122
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法122条は、没収できる押収物のうち滅失・破損の虞があるものや保管に不便なものを、裁判所が売却して代価を保管できると定める。捜査段階にも準用される。

Q · 押収された商品は、裁判の結論が出るまで保管されるんですか?

原則は保管だが、腐る物や保管困難な物は判決前でも売却されうる

刑事訴訟法122条により、没収できる押収物のうち滅失・破損の虞があるものや保管に不便なものは、裁判所が売却して代価を保管できます(換価処分)。さらに222条で捜査機関の差押えにも準用されるため、起訴前の段階でも換価されえます。後に無罪・不起訴になっても還付されるのは現物ではなく売却代金だけで、市場価格より大幅に低い額しか戻らないことが多い点に注意が必要です。

解説

差し押さえられたあなたの商品在庫が、判決が出る前に勝手に売り払われる。そんなことが現実に起こりうる。刑事訴訟法122条は、没収できる押収物のうち、腐ったり壊れたりする恐れのあるもの、保管が面倒なものについて、裁判所がこれを売却して代金の方を保管できると定める。生鮮食品、大量の在庫、維持費のかかる車両や動物、こうした物は「物」のまま置いておけないから、現金に換えてしまう。これを換価処分という。注意すべきは、この権限が捜査段階の検察官・警察にも準用される(222条)という点だ。つまりあなたの物が押収された瞬間から、裁判の結論を待たずに売却されるリスクが生まれている。後で無罪・不起訴になっても、還付されるのは物ではなく売却代金だけ。あなたが愛着を持っていた物、あるいは市場価値以上の意味があった物は、二度と手元に戻らない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法122条は押収物の換価処分を定める規定であり、没収できる押収物のうち滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについて、これを売却して代価を保管することを認める。生鮮品・大量在庫・維持費を要する物を現物のまま保管する負担と、将来の没収の実効性確保とを調整する手続規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.押収品目録の交付を受けて中身を確認 押収されたら直ちに押収品目録の交付を受け、何が押収されたかを正確に把握する。生鮮品・大量在庫・維持費のかかる物・動物など換価されやすい物が含まれていないかを最優先でチェックする
  2. 2.換価されやすい物があれば即座に弁護人へ相談 滅失・破損の虞がある物や保管に不便な物が含まれていれば、換価処分の予兆とみなし、最優先で弁護人に相談する。捜査機関は『保管に不便』を理由に早めに換価したがる傾向がある
  3. 3.仮還付請求・還付請求を申し立てる 刑訴123条の仮還付請求で現物を一時的に取り戻すよう求める、または還付請求を出す。あわせて『この物は換価せず現物のまま保管されたい』旨の上申書を弁護人経由で提出し、意思表示を記録に残す
  4. 4.押収処分自体に不服があれば準抗告 押収の適法性(令状の範囲・必要性)に疑義があれば準抗告(刑訴430条)を申し立てる。いずれの手続も『売却が実行される前』に動くことが絶対条件で、一日の遅れが現物の消滅を意味する

よくある質問 AI による整理

Q1押収物の換価とは何ですか?

没収できる押収物のうち腐る恐れや保管困難な物を売却し、代金の方を保管する処分です。刑事訴訟法122条が根拠で、現物に代えて代価を保全します。

Q2押収された商品はいつ売却されますか?

滅失・破損の虞や保管の不便が認められれば、判決を待たずに売却されえます。換価は迅速に進むため、押収を知った時点で対応する必要があります。

Q3仮還付請求とは何ですか?

押収物を一時的に所有者へ戻すよう求める手続です(刑訴123条)。換価される前に申し立てれば、現物が現金化される前に取り戻せる可能性があります。

Q4押収物の換価に不服があるときの期限は?

準抗告(刑訴430条)に明文の期間制限はありませんが、換価は速く進むため実質的な期限は『売却が実行される前』です。遅れれば現物は失われます。

Q5押収された生鮮食品は返してもらえますか?

生鮮品は『滅失・破損の虞があるもの』の典型で換価されやすく、現物は戻らないことが多いです。還付されるのは売却代金のみとなります。

Q6換価された後はいくら戻ってきますか?

戻るのは売却代金です(刑訴123条)。換価時の売却額は市場価格より大幅に低いことが多く、額面に縮小された金額しか手元に来ません。

Q7押収物の換価は捜査段階でも行われますか?

行われえます。刑事訴訟法222条が122条を捜査機関の差押えに準用するため、起訴前の被疑者段階でも押収物が換価される可能性があります。

Q8没収と押収の違いは何ですか?

押収は証拠等を一時的に占有する処分、没収は刑として終局的に財産を国家に帰属させる処分です。122条は『没収できる押収物』に限り換価を認めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1押収された物が売られちゃったら、もう取り返せないんですか?

現物は取り戻せません。122条の換価処分が済むと、後で還付されるのは物ではなく売却代金です(123条)。無罪や不起訴になっても、戻るのは現金だけ。実務のポイント:換価のときの売却額は市場の正規価格より大幅に低いことが多く、競売同然で買い叩かれます。だからこそ弁護士は、生鮮品や在庫が押収された案件では、換価される前に仮還付や保管の上申を最優先で動かす。動き出しが一日遅れるだけで、戻る価値が半分以下になる世界です

Q2勝手に売られる前に、止める方法はないんですか?

あります。押収処分に不服があれば準抗告(刑訴430条)、現物を一時的に戻したいなら仮還付請求(123条)が使えます。ただし換価は速く進むので、売却前に申し立てるのが大前提です。実務のポイント:捜査機関は「保管に不便」を理由に早めに換価したがる傾向があります。押収された段階で弁護人が「この物は換価せず保管を」と書面で申し入れておくと、後で換価されたときに違法性を争う足場になる。何も言わずに待っていると、いつの間にか現金に化けている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「押収された物は事件が終わるまで保管される」と思い込みがちだが、122条は判決前の売却を正面から認めている。腐敗・破損の恐れや保管の不便さがあれば、有罪か無罪かが決まる前に換価されてしまう
  • 換価処分という制度の存在は何となく知っていても、それが捜査段階の警察・検察にまで222条で準用される深刻さに気付いている人は少ない。起訴される前、まだ被疑者にすぎない段階で、あなたの物はもう売られうる
  • 「無罪になれば物が戻ってくる」という前提そのものが崩れている。換価された後に戻るのは物ではなく売却代金であり、市場で叩かれた安い額しか手元に来ない。あなたが守りたかったのは金額ではなく、その物そのものだったはずだ
比較の観点この条文ほかの条文
処分の内容122条:換価(売却して代価を保管)121条:保管・廃棄(現物の保管または処分)
123条:還付・仮還付(所有者へ戻す)
対象となる物没収できる押収物で滅失・破損の虞があるもの又は保管に不便なもの運搬・保管に不便な押収物、危険物等
留置の必要がない押収物
所有者への効果現物は失われ、後に戻るのは売却代金のみ現物が保管または廃棄される
現物がそのまま手元に戻る
とるべき対抗手段売却前の仮還付請求・準抗告(123条・430条)廃棄前の準抗告(430条)
請求が認められれば現物回復

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第141条

台湾も、得没収・追徵の扣押物に喪失・毀損・減価の虞や保管困難がある場合に拍売・変価し価金を保管できるとする。日本122条と趣旨・要件構造が酷似する

韓国
대한민국 형사소송법 제132조

韓国は押収物の『대가보관(代価保管)』として規定し、滅失等の虞ある物を売却して代価を保管する点で日本と共通する

ドイツ
StPO § 111p

ドイツは Notveräußerung(緊急換価)として、保管に不適な押収物の判決前売却を認める。所有者保護のため一定の通知・手続要件を伴う

アメリカ
Interlocutory sale of perishable forfeitable property

米国は連邦の没収手続において、腐敗の虞や保管費過大な対象財産の中間売却(interlocutory sale)を裁判所の許可で認め、売得金を保管する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが営む飲食店に強制捜査が入り、冷蔵庫の食材ごと押収された。数日後、それらは腐敗の恐れありとして換価処分され、二束三文で売却される。後日不起訴になっても、戻ってくるのは雀の涙の代金だけだ
  • もし、あなたの所有する高級腕時計が知人の事件の巻き添えで押収されたら? 保管に不便と判断されれば売却されうる。換価に異議があるなら、売却が実行される前に準抗告(刑訴430条)を申し立てる必要があり、動きが遅れれば現物は永遠に失われる
  • EC事業者のあなたが、商標権侵害の疑いで在庫を押収された。倉庫を埋める段ボールの山は「保管に不便な物」の典型。捜査機関は222条の準用で換価できる。売却代金は保管されるが、あなたが積み上げたブランド価値や転売で見込んでいた利益は跡形もなく消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 押収されたら直ちに押収品目録の交付を受け、何が押収されたか正確に把握する2. 換価されやすい物(生鮮品、大量在庫、維持費のかかる物、動物)が含まれていれば最優先で弁護人に相談3. 仮還付請求(刑訴123条)で現物を一時的に取り戻すよう求める、または還付請求を出す4. 押収処分自体に不服があれば準抗告(430条)を申し立てる。いずれも「売却が実行される前」に動くことが絶対条件

訴えられた側:1. 押収は捜査の一環、まず弁護人を選任し押収の適法性(令状の範囲、必要性)を検証する2. その物が本当に没収対象になりうるか確認、見込みが薄い物は早期還付を求める3. 換価処分の予兆があれば、現物のまま保管されたい旨の上申書を弁護人経由で提出4. 仮に換価されても、無罪・不起訴なら代金の還付を受ける権利は残る。押収時の目録と評価額の記録を必ず保全しておく

時効(請求できる期限):押収処分に対する準抗告(刑訴法430条)には明文の期間制限はないが、換価処分は迅速に進むため、実質的な期限は「売却が実行される前」。仮還付・還付請求(123条)も同様に、現物が現金化される前に動く必要がある。無罪・不起訴が確定しても、その時点で換価済みなら戻るのは代金のみ(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:122条の換価は、没収の実効性確保と被押収者の財産権との均衡を図る制度であり、対象を『没収できる押収物』かつ『滅失・破損の虞があるもの又は保管に不便なもの』に厳格に限定して理解すべきとされる。換価後は現物還付の道が断たれるため、要件該当性は慎重に判断される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、押収物の換価処分に関する規定として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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