刑事訴訟法 第201条の2
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- 検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、必要と認めるときは、第百九十九条第二項本文の請求と同時に、裁判官に対し、被疑者に示すものとして、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものの交付を請求することができる。
- 一次に掲げる事件の被害者
- 一刑法第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条、第百八十一条若しくは第百八十二条の罪、同法第二百二十五条若しくは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下このイにおいて同じ。)、同法第二百二十七条第一項(同法第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わいせつの目的に係る部分に限る。)の罪若しくは同法第二百四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件
- 二児童福祉法第六十条第一項の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号に係る同法第六十条第二項の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第四条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までの罪に係る事件
- 三イ及びロに掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる事件
- 二前号に掲げる者のほか、個人特定事項が被疑者に知られることにより次に掲げるおそれがあると認められる者
- 一その者の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれ
- 二イに掲げるもののほか、その者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれ
- 2.裁判官は、前項の規定による請求を受けた場合において、第百九十九条第二項の規定により逮捕状を発するときは、これと同時に、被疑者に示すものとして、当該請求に係る個人特定事項を明らかにしない方法により被疑事実の要旨を記載した逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを交付するものとする。ただし、当該請求に係る者が前項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことが明らかなときは、この限りでない。
- 3.前項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、逮捕状により被疑者を逮捕するに当たり、当該逮捕状に代わるものを被疑者に示すことができる。
- 4.第二項の規定による逮捕状に代わるものの交付があつた場合において、当該逮捕状に代わるものを所持しないためこれを示すことができない場合であつて、急速を要するときは、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第七十三条第三項の規定にかかわらず、被疑者に対し、逮捕状に記載された個人特定事項のうち当該逮捕状に代わるものに記載がないものを明らかにしない方法により被疑事実の要旨を告げるとともに、逮捕状が発せられている旨を告げて、逮捕状により被疑者を逮捕することができる。ただし、当該逮捕状に代わるものは、できる限り速やかに示さなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第201条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第201条の2の条文原文は「検察官又は司法警察員は、次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。」で始まります。
- 刑事訴訟法第201条の2は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第201条の2の前の条は刑事訴訟法第201条です。
- 刑事訴訟法第201条の2の次の条は刑事訴訟法第202条です。
- 刑事訴訟法第201条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第201条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第201条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/201_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法201条の2は、性犯罪等の被害者の氏名・住所を伏せた逮捕状の抄本を被疑者に示せると定める。令和6年2月施行で、被害申告時の身元漏えいを防ぐ。
Q · 被害届を出したら、逮捕状で加害者に私の名前や住所が伝わってしまうの?
2024年から氏名・住所を伏せた逮捕状を示せます
刑事訴訟法201条の2により、性犯罪・ストーカー等の被害者については、検察官又は司法警察員が逮捕状請求と同時に、個人特定事項(氏名・住所等)を記載しない逮捕状の抄本の交付を裁判官に請求できます。裁判官が認めれば、逮捕の瞬間に加害者へ示される書面に被害者の氏名・住所は載りません。令和6年(2024年)2月15日施行の制度です。ただし秘匿は被害者本人が申請するものではなく、捜査機関に秘匿の意思を明確に伝えておくことが運用上の鍵になります。
解説
痴漢やストーカー、性犯罪の被害を警察に届け出るとき、多くの被害者が最も恐れるのは、相手に自分の名前と住所が伝わることだ。2024年2月まで、その恐れには現実的な根拠があった。警察が加害者を逮捕する際、逮捕状を被疑者に示す義務があり、そこに記載された被疑事実の要旨には被害者の氏名や住所が含まれていたからだ。刑事訴訟法201条の2は、この穴を塞いだ新しい仕組みである。検察官や司法警察員が逮捕状を請求するとき、それと同時に、被害者の個人特定事項(氏名、住所、その人を特定できてしまう一切の情報)を記載しない逮捕状の抄本、つまり代わりの書面の交付も請求できる。裁判官がこれを認めれば、逮捕の瞬間に加害者へ示されるのは、氏名と住所を伏せた版だ。あなたが被害を訴える勇気を出せるかどうかの分水嶺に、この一条が立っている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法201条の2は、逮捕状における被害者等の個人特定事項の秘匿を定める規定である。検察官又は司法警察員の請求により、裁判官は氏名・住所等を記載しない逮捕状の抄本その他これに代わるものを交付し、逮捕時に被疑者へ示すことを認める。被疑事実の要旨自体は示される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.最初の相談で秘匿希望を明確に伝える 被害届や告訴をする最初の相談の段階で、捜査機関に「個人特定事項の秘匿を希望する」と明確に伝える。請求するのは検察官・司法警察員なので、彼らが必要性を認識していなければ請求は動かない。口頭でも、できれば書面で意思を残す
- 2.秘匿の必要性を具体的に説明する なぜ秘匿が必要か(報復のおそれ、つきまとい歴、相手が住所を知らない状況、避難先に逃れている等)を具体的に説明し、抄本請求の根拠を捜査機関に持たせる。抽象的な不安ではなく事実ベースで伝える
- 3.逮捕が動く前の早い段階で動く 抄本の交付は逮捕状請求と同時でなければ請求できない構造になっている。逮捕が動き出してからでは遅い。捜査の早い段階で秘匿希望を伝え、タイミングを逃さない
- 4.被害者支援を併用し秘匿を後追い確認 被害者支援センターや弁護士会の被害者支援を併用し、抄本の交付が実際に請求されたかを後追いで確認する。起訴段階(271条の2)・公判段階(290条の2)の秘匿も連続して求める
よくある質問 AI による整理
Q1個人特定事項の秘匿とは何ですか?
氏名・住所その他その人を特定できる情報を、逮捕状などの書面から伏せる制度です。刑事訴訟法201条の2が根拠で、令和6年2月から運用されています。
Q2逮捕状の秘匿はどんな事件で使えますか?
性犯罪などの被害者、および身元を知られると報復等のおそれがあると認められる者が対象です。条文第1項各号に該当することが前提になります。
Q3秘匿を希望するには誰に伝えればいいですか?
抄本の交付を請求できるのは検察官と司法警察員です。被害者本人は申請者ではないため、最初の相談で捜査機関に秘匿希望を明確に伝える必要があります。
Q4ストーカー被害でも逮捕状の秘匿は使えますか?
身元を知られることで報復やつきまといのおそれがあると認められれば対象になり得ます。避難先住所を加害者に伝えないために重要な制度です。
Q5逮捕状の秘匿はいつまでに頼めばいいですか?
抄本交付の請求は逮捕状請求と同時にしなければなりません。逮捕が動き出してからでは遅く、捜査の初期に秘匿希望を伝える必要があります。
Q6秘匿しても加害者に誰の件か分かってしまいますか?
伏せられるのは個人特定事項だけで、被疑事実の要旨自体は示されます。日時・場所・関係性から推測される余地は残るため過信は禁物です。
Q7起訴後も被害者の身元は守られますか?
起訴状の秘匿(271条の2)、公判での秘匿(290条の2)へと保護が連続します。逮捕段階で秘匿を求めなかったことが後の手続に響くことがあります。
Q8逮捕状の秘匿制度はいつから始まりましたか?
令和5年法律第28号で新設され、令和6年(2024年)2月15日に施行されました。それ以前は逮捕状に被害者の氏名・住所が記載され得ました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1被害届を出したら、加害者に私の名前や住所がバレてしまうんですか?
2024年2月以降、対象となる事件であれば、氏名や住所などの個人特定事項を伏せた逮捕状の抄本を加害者に示すことができます(刑事訴訟法201条の2)。検察官や司法警察員が請求し、裁判官が認めれば、逮捕の瞬間に相手が見る書面にあなたの身元は載りません。実務のポイント:この秘匿は被害者から積極的に希望を伝えないと請求されないまま進むことがあります。最初の事情聴取で「秘匿を希望します」と必ず口にし、できれば書面で残すことが、運用上の決め手になります
Q2逮捕されて見せられた逮捕状の名前が黒塗りでした。これって違法じゃないんですか?
違法ではありません。刑事訴訟法201条の2に基づく適法な抄本で、被害者等の個人特定事項を伏せた正規の書面です。ただし被疑事実の要旨そのものは示されているはずです。実務のポイント:伏字があっても防御権が消えるわけではありません。日時・場所・行為の特定が防御に足りないと感じたら、弁護人を通じて釈明や追加開示を求める道があります。黒塗りに動揺して不用意に供述する前に、まず弁護人を呼ぶことです
間違えやすい点 AI による整理
- 「逮捕状に被害者の名前や住所が載るのは仕方がない」と諦めている人が多いが、2024年2月以降、対象事件では氏名も住所も伏せた抄本を加害者に示す運用が可能になった。仕方がないことではなくなった
- 「秘匿してもらえれば自分の身元は絶対に守られる」と安心しがちだが、伏せられるのは個人特定事項に限られ、被疑事実の要旨そのものは加害者に示される。日時や場所、関係性から誰の件か推測されうる余地は残る。深刻度を正確に知っておく必要がある
- 「秘匿は被害者本人が裁判所に申請するもの」と思い込んでいる人がいるが、それは誤りだ。抄本交付を請求できるのは検察官と司法警察員であって、被害者自身ではない。あなたがすべきは捜査機関に秘匿の意思をはっきり伝えること。黙っていれば請求されないまま手続が進むことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 被疑者に示す書面 | 201条の2:個人特定事項を伏せた逮捕状の抄本 | 201条:原則どおりの逮捕状そのもの 271条の2:個人特定事項を伏せた起訴状の抄本 |
| 手続段階 | 逮捕の段階(身柄拘束時) | 逮捕の段階(呈示の原則規定) 起訴の段階(公訴提起時) |
| 請求できる者 | 検察官又は司法警察員(逮捕状請求と同時) | 請求者の限定なし(呈示義務の一般則) 検察官(起訴状とともに) |
| 秘匿される範囲 | 被害者等の個人特定事項のみ(要旨は示す) | 秘匿なし(記載全部を呈示) 被害者等の個人特定事項のみ(公訴事実は示す) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は性犯罪被害者の身分資訊の秘匿を法定し、訴訟書類での非公開を定める。日本の逮捕段階での抄本制度に近い被害者身元保護の発想を共有する
韓国は特定犯罪の申告者・被害者の人的事項を調書等に記載しない措置を定める。報復防止という目的が日本の201条の2と共通する
ドイツは証人尋問で住所に代えて勤務先等を述べさせ、生命・身体等への危険があれば身元自体を秘匿できる。手続段階での身元保護という構造が類似する
米国は被害者の尊厳とプライバシーへの配慮を受ける権利を連邦法で保障。個別の身元秘匿は保護命令等で運用され、制度設計の角度は異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 別れた交際相手につきまとわれ、住所を知られないよう実家に避難してストーカー被害を届け出た。だが加害者を逮捕すれば逮捕状が示される。その逮捕状にあなたの避難先住所が載っていたら避難の意味がない。201条の2の抄本交付を捜査機関に求めておけば、加害者の手元の書面から住所を消せる
- もし、性被害を勇気を出して告訴したのに、加害者が逮捕時に見た逮捕状であなたの本名を知ってしまったら、その後どうなる。報復、SNSでの晒し、職場への連絡。この恐怖こそが多くの被害者の口を閉ざしてきた。201条の2はその第一歩の漏えいを止める
- あなたが逮捕された被疑者で、示された逮捕状の抄本に相手の名前が黒く伏せられていた。「誰の件かも分からないのに防御できるのか」と感じる。しかし被疑事実の要旨自体は示されており、原本の確認は弁護人を通じて別途求める道がある
- 性被害を相談するか迷って三日。届け出れば加害者に身元がバレるのではという一点で踏み出せない。その三日の逡巡を解く鍵が、最初の相談窓口で秘匿を希望できるこの制度を知っているかどうかだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害届や告訴をする最初の相談で、捜査機関に「個人特定事項の秘匿を希望する」と明確に伝える。口頭でも、できれば書面で意思を残す2. なぜ秘匿が必要か(報復のおそれ、つきまとい歴、相手が住所を知らない状況など)を具体的に説明し、抄本請求の根拠を捜査機関に持たせる3. 逮捕状請求と同時でなければ抄本交付は請求できないため、逮捕が動く前の早い段階で動く4. 被害者支援センターや弁護士会の被害者支援を併用し、秘匿が請求されたか後追いで確認する
訴えられた側:1. 示された逮捕状の抄本に伏字があっても、201条の2に基づく適法な手続であり、それ自体は違法ではない2. 被疑事実の要旨は示されているはずなので、防御に必要な日時・場所・行為の特定が不十分なら、弁護人を通じて釈明や原本相当の情報開示を求める3. 当番弁護士・国選弁護を早期に活用し、黙秘権を行使しつつ事実関係を弁護人と整理4. 秘匿された相手が本当に対象者に該当するか(第1項各号該当性)を含め、手続の適法性を弁護人と精査する
時効(請求できる期限):抄本交付の請求は逮捕状請求と同時にしなければならない(刑事訴訟法201条の2第1項)。被害者側の秘匿希望は、逮捕手続が動き出す前、捜査の初期に伝えるのが実務上の分水嶺。本条自体に消滅時効の定めはないが、対象犯罪の公訴時効(罪により異なる、最新の改正状況をご確認ください)の進行とは別問題である
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年) 令和5年法律第28号により新設。被害者等の個人特定事項の秘匿制度の一環として、逮捕段階で被害者の氏名・住所等を被疑者に示さない逮捕状の抄本を交付できる仕組みを導入した。施行は令和6年(2024年)2月15日
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第28号により新設。被害者等の個人特定事項の秘匿制度の一環として、逮捕段階で被害者の氏名・住所等を被疑者に示さない逮捕状の抄本を交付できる仕組みを導入。施行は令和6年(2024年)2月15日
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