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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第292条の2

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  1. 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
  2. 2.前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
  3. 3.裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。
  4. 4.訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。
  5. 5.裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。
  6. 6.第百五十七条の四、第百五十七条の五並びに第百五十七条の六第一項、第二項(第八号に係る部分を除く。)及び第三項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。
  7. 7.裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。
  8. 8.前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。
  9. 9.第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第292条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第292条の2の条文原文は「裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるも…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第292条の2は第一節 公判準備及び公判手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第292条の2の前の条は刑事訴訟法第292条です。
  7. 刑事訴訟法第292条の2の次の条は刑事訴訟法第293条です。
  8. 刑事訴訟法第292条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第292条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第292条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/292_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法292条の2は、被害者等が被害の心情や意見を公判で陳述できると定める。ただし陳述は犯罪事実認定の証拠にはならず、量刑判断の資料として扱われる。

Q · 被害者は刑事裁判で自分の気持ちを法廷で話せるの?

話せます。ただし有罪認定の証拠にはなりません

刑事訴訟法292条の2により、被害者本人や遺族(被害者等)、その法定代理人は、被害の心情や被告事件に関する意見を公判期日で陳述できます。申出はあらかじめ検察官に行う必要があります(2項)。ただし、この陳述は犯罪事実の認定のための証拠とすることはできず(9項)、効くのは量刑の場面です。裁判所が相当でないと判断すれば書面提出に代えたり、陳述自体を認めないこともあります(7項)。被告人と顔を合わせたくない場合は付添い・遮へい・ビデオリンク方式も使えます(6項)。

解説

あなたの家族が事件に巻き込まれ、加害者の裁判が始まる。多くの人はそこで初めて気づく。法廷の主役は検察官と被告人で、被害者であるあなたには発言の席がない、と。だが刑事訴訟法292条の2は、被害者本人や遺族、その法定代理人に「意見を陳述する」権利を与えている。被害の心情、被告人への思い、処罰についての考えを、自分の口で裁判官に直接伝えられる。ただし落とし穴がある。この陳述は「犯罪事実の認定」つまり有罪か無罪かの証拠にはできない(9項)。あなたがどれだけ涙ながらに訴えても、それで被告人を有罪にすることはできない。陳述が効くのは量刑、刑の重さを決める場面だ。さらに事前に検察官へ申し出る必要があり(2項)、裁判所が相当でないと判断すれば書面提出に代えられたり、陳述自体を認められないこともある(7項)。あなたの声には届く場所と届かない場所がある。それを知って臨むかどうかで、法廷での立ち方が変わる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法292条の2は、被害者等および被害者の法定代理人の意見陳述権を定める規定であり、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を公判期日において陳述させるものとする。当該陳述は犯罪事実の認定のための証拠とはならず、量刑事情としての位置づけにとどまる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.担当検察官に意見陳述を申し出る 意見陳述の入口は検察官への事前申出(2項)。起訴後できるだけ早く「292条の2の意見陳述をしたい」と伝える。同時に被害者参加制度(316条の33以下)も使えるか必ず尋ねる
  2. 2.陳述内容を整理し、事実と心情を切り分ける 被害の心情・生活への影響・処罰感情を具体的に書き出す。治療費や休業損害などの実害は「証拠」として別途検察官に提出し、感情は意見陳述で、と役割を分ける
  3. 3.対面が怖ければ保護措置を申し出る 被告人と顔を合わせたくない場合、6項が準用する付添い・遮へい・ビデオリンク方式(157条の4・6)を検察官・裁判所に事前に申し出る。当日いきなりは難しいため必ず事前調整する
  4. 4.効果的なタイミングで陳述する 論告求刑の前後、量刑判断が固まりきる前に陳述するのが効果的。口頭が難しければ書面提出(7項)への切替も検察官に相談しておく

よくある質問 AI による整理

Q1被害者の意見陳述とは何ですか?

被害者本人や遺族が、被害の心情や処罰についての意見を公判期日で直接述べる制度です。刑事訴訟法292条の2が根拠で、事前に検察官への申出が必要です。

Q2意見陳述は誰ができますか?

被害者本人のほか、被害者が亡くなった場合などの遺族(被害者等)、被害者の法定代理人ができます。弁護士などの代理人を通じた整理も可能です。

Q3意見陳述は量刑に影響しますか?

影響しえます。陳述は犯罪事実の認定の証拠にはなりませんが、刑の重さを決める量刑判断の資料として考慮されます。論告求刑の前後が効果的なタイミングです。

Q4意見陳述の申出はいつまでにすればいいですか?

明確な法定日数はありませんが、あらかじめ検察官に申し出る必要があります(2項)。公判の準備に間に合うよう、起訴後できるだけ早く申し出るのが安全です。

Q5意見陳述は書面でもできますか?

裁判所が審理状況等を考慮して相当でないと認めるときは、口頭に代えて意見を記載した書面を提出させることができます(7項)。緊張で話せない不安があれば書面切替も相談できます。

Q6被害者が亡くなった場合、遺族は意見陳述できますか?

できます。本条の「被害者等」には遺族が含まれ、家族を奪われた遺族が自らの言葉で心情を法廷に届けることができます。

Q7意見陳述は犯罪事実の証拠になりますか?

なりません。9項が明文で、第1項の陳述および第7項の書面は犯罪事実の認定のための証拠とすることができないと定めています。効くのは量刑です。

Q8意見陳述は必ず認められますか?

必ずとは限りません。裁判所は相当でないと認めれば書面提出に代えたり、陳述自体をさせないことができます(7項)。内容が重複・無関係なときは制限もされます(5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1被害者参加制度っていうのと、この意見陳述って違うんですか?

別の制度です。292条の2の意見陳述は被害者等が心情や処罰への意見を述べるもので、犯罪事実の証拠にはなりません(9項)。一方、被害者参加(刑訴316条の33以下)は参加人として法廷に加わり、被告人質問や事実・法律適用への意見(316条の38)まで踏み込めます。実務のポイント:両方を併用できる事件は多い。検察官は意見陳述だけ案内しがちなので、自分から参加制度も使えるか尋ねると、法廷での権限の幅が段違いに広がります

Q2法廷で被告人の顔を見るのが怖いんですが、それでも陳述しないとダメですか?

顔を見ずに陳述する方法が用意されています。6項が証人保護の規定(157条の4・5・6)を準用し、付添い、被告人との遮へい、別室からのビデオリンク方式のいずれも可能です。実務のポイント:どの措置を使うかは事前に検察官・裁判所と詰める必要があり、当日いきなりは難しい。口頭が無理なら書面提出(7項)にも切り替えられます。諦める前に、自分が耐えられる形を先に相談するのが正解です

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば、法廷で必死に被害を訴えれば被告人を有罪にできるはずだと思う。だが法律から見れば、292条の2の意見陳述は量刑のためのもので、有罪無罪の証拠にはならない(9項)。この落差を知らずに「証拠のつもり」で語ると、力点がずれて、本来証拠で固めるべき事実がおろそかになる
  • 「被害者参加制度と意見陳述は同じもの」と混同している人が多いが、別物である。292条の2の意見陳述は被害者等が心情を表明するもの、被害者参加(316条の33以下)は参加人として証人尋問や被告人質問、事実・法律適用の意見(316条の38)まで踏み込める。どちらを使うかで法廷での権限がまるで違う
  • 意見陳述ができることは知っていても、裁判所がそれを「相当でない」として書面提出に切り替えたり(7項)、陳述自体をさせない裁量を持っていることまでは知られていない。申し出れば必ず口頭で話せるとは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的292条の2:被害者等の心情・意見の陳述316条の38:被害者参加人の事実・法律適用の意見陳述
290条の2:被害者特定事項の公開法廷での秘匿
証拠能力犯罪事実認定の証拠にできない(9項)、量刑のみ参加人の意見であり証拠そのものではない
証拠能力の問題ではなく保護措置
法廷での権限心情・意見の陳述に限定証人尋問・被告人質問まで踏み込める
氏名等を秘匿し被害者を保護
入口手続あらかじめ検察官に申出(2項)参加許可の申出(316条の33)
裁判所の決定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟法 被害人訴訟參與(第455條之38以下)

台湾は2020年に被害人訴訟参与制度を導入。意見陳述に加え一定の手続参与権を認める点で日本の被害者参加制度に近い

韓国
대한민국 형사소송법 제294조의2

韓国は被害者等の陳述権を法定。被害の程度や処罰に関する意見を法廷で述べられる点で日本292条の2と機能が共通する

ドイツ
StPO § 395, § 397(Nebenklage)

ドイツは附帯私訴(Nebenklage)として被害者が共同原告的地位で手続に関与でき、意見陳述にとどまらず尋問権等も持つ点で権限が広い

アメリカ
Crime Victims' Rights Act, 18 U.S.C. § 3771

米国は連邦・州で Victim Impact Statement を制度化。Payne v. Tennessee(1991)が量刑段階での被害影響陳述を合憲とした

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 傷害事件の被害者になり、加害者の公判が来月に決まった。検察官との打ち合わせで、あなたは何を聞かれるだけの存在なのか、それとも自分の言葉で裁判官に思いを伝えられるのか。292条の2の意見陳述を申し出れば後者になる。ただし申出は事前に検察官へ。期日の準備が進んでから慌てると、法廷で口を開く機会そのものを失う
  • 性犯罪の被害者として、被告人と同じ法廷で顔を合わせるのが怖い。だが157条の4・6が準用され(6項)、付添い、遮へい、ビデオリンク方式で陳述できる。被告人の視線にさらされずに声を届ける道がある
  • あなたが被告人として裁判を受けている。被害者が法廷で涙ながらに「極刑を」と陳述した。だがその言葉は有罪認定の証拠にはならない(9項)。動揺する前に弁護人と「あれは量刑事情にしか使えない」と確認すれば、防御の軸はぶれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず担当検察官に「意見陳述をしたい」と申し出る(2項)。これが入口で、口頭でも書面でも相談できる2. 話す内容を整理。被害の心情、生活への影響、処罰感情を具体的に。証拠になる事実(治療費等)とは切り分けておく3. 被告人と対面したくなければ、付添い・遮へい・ビデオリンク(6項、157条の4・6準用)を申し出る4. 当日緊張で話せない不安があれば、書面提出(7項)への切替えも検察官に相談する

訴えられた側:1. 被害者の陳述は量刑事情であり、犯罪事実認定の証拠ではない(9項)。この前提を弁護人と共有して動揺しない2. 陳述が既出の供述と重複したり事件と無関係に及ぶときは、裁判長に制限を求められる(5項) 3. 陳述後、訴訟関係人として裁判長に告げて質問できる(4項)。ただし反論ではなく趣旨の確認に留める4. 真摯な謝罪・被害弁償を陳述前に済ませておくと、被害者の陳述トーンと量刑の双方に影響しうる

時効(請求できる期限):意見陳述の申出は、あらかじめ検察官にしなければならない(2項)。明確な日数の法定はないが、公判前の準備の進行に間に合うよう、起訴後できるだけ早く担当検察官へ申し出る必要がある。期日が指定された後では間に合わないことがある(最新の運用は担当検察官にご確認ください)

学説

通説:292条の2の意見陳述は被害者の手続関与と尊厳の回復を図る一方、9項により犯罪事実認定の証拠から遮断することで、無罪推定と被告人の公正な裁判を受ける権利との両立を確保したものと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成12年(2000年) 犯罪被害者保護のための刑事訴訟法等改正により新設。被害者等・法定代理人の意見陳述権を初めて明文化し、陳述を犯罪事実認定の証拠にできない旨(現9項)も同時に設けた
  • 平成28年(2016年)前後 証人保護規定の条文番号移動に伴い、6項が準用する条番号が157条の4・5・6に整理された(具体的な施行年・経緯は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成12年(2000年) 新設:犯罪被害者保護のための刑事訴訟法等改正により新設。被害者等・法定代理人の意見陳述権を初めて明文化し、陳述を犯罪事実認定の証拠にできない旨(現9項)も同時に設けた
  2. 2.平成28年(2016年)前後 改正:証人保護規定の整理に伴い、6項が準用する条番号が157条の4・5・6に対応する形に整理された(具体的な施行年・経緯は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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