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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第316条の39

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  1. 裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者参加人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者参加人に付き添わせることができる。
  2. 2.前項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者は、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
  3. 3.裁判所は、第一項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者が、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると認めるに至つたときその他その者を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。
  4. 4.裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、被害者参加人が被告人の面前において在席、尋問、質問又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、弁護人が出頭している場合に限り、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
  5. 5.裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその被害者参加人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第316条の39は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第316条の39の条文原文は「裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第316条の39は第三節 被害者参加に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第316条の39の前の条は刑事訴訟法第316条の38です。
  7. 刑事訴訟法第316条の39の次の条は刑事訴訟法第317条です。
  8. 刑事訴訟法第316条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の39
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の39(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法316条の39は、公判に出席する被害者参加人に付添い・被告人との遮へい・傍聴人との遮へいの三つの保護措置を認める。被告人との遮へいは弁護人が出頭している場合に限られる。

Q · 被害者参加で法廷に出ると、加害者の正面に座らされて顔を見続けるしかないの?

付添いと遮へいで顔を見ずに参加できます

刑事訴訟法316条の39により、被害者参加人は三つの保護措置を請求できます。著しい不安・緊張を緩和する付添い(1項)、被告人が参加人の状態を認識できないようにする遮へい(4項)、傍聴人との間の遮へい(5項)です。ただし被告人との遮へいは弁護人が出頭している場合に限られ、声や弁護人の尋問までは遮りません。措置は公判期日の前に検察官を通じて請求するのが実務上の鉄則です。

解説

性犯罪の被害に遭い、加害者が起訴された。あなたは法廷で言いたいことがあるのに、あの男と同じ部屋にいること、視線が合うことを想像するだけで足がすくむ。多くの人は「被害者は証言台に立つか、傍聴席で黙って見ているしかない」と思っている。違う。被害者参加制度(刑事訴訟法316条の34)で法廷に出席するあなたには、316条の39という盾がある。心理士や支援員に付き添ってもらう付添い、被告人があなたの姿を認識できないようにする遮へい、傍聴人との間の遮へい、この三段構えの保護を裁判所に求められる。ただし被告人との遮へいには一つ条件がある。弁護人が出頭していること。これを知らずに請求のタイミングや前提を外すと、守られないまま被告人の正面に立つことになる。

法的な位置づけ

刑事訴訟法316条の39は、被害者参加人保護措置を定める規定である。被害者参加人が公判期日または公判準備に出席する際、年齢や心身の状態に照らして著しい不安・緊張のおそれがあるときの付添い(1項)、被告人の面前で精神の平穏を著しく害されるおそれがあるときの被告人との遮へい(4項)、名誉等に配慮した傍聴人との遮へい(5項)の三類型からなる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.まず被害者参加の許可を検察官経由で申し出る 起訴後、当該被告事件が裁判所に係属している間に、検察官を経由して被害者参加の許可を裁判所に申し出る(刑訴316条の33)。これが付添い・遮へいを請求できる前提になる
  2. 2.公判期日の前に付添い・遮へいを請求する 参加が認められたら、公判期日または公判準備の前に検察官を通じて付添い・遮へいを請求する。付添人の候補(被害者支援員・心理士・家族)も併せて伝える。当日請求は準備不足で認められないことがある
  3. 3.被告人との遮へいは弁護人の出頭を確認する 被告人との遮へい(4項)は弁護人が出頭している場合に限られる。期日指定の段階で弁護人の出頭を確認し、当日の不意打ちを避ける。必要なら付添い(1項)・被告人遮へい(4項)・傍聴人遮へい(5項)を一つずつ指定して請求する
  4. 4.資力が乏しければ国選被害者参加弁護士を申請する 弁護士費用が払えない場合、一定の資力以下なら国選被害者参加弁護士制度を申請し、付添い・遮へいの請求手続や被告人質問の準備を代行してもらう。地元の弁護士会の被害者支援窓口で確認する

よくある質問 AI による整理

Q1被害者参加人の付添いとは何ですか?

著しい不安・緊張のおそれがある被害者参加人に、支援員や心理士などを付き添わせる措置です(刑訴316条の39第1項)。隣で支えられますが、尋問の代弁や供述への不当な影響は禁止されます。

Q2被告人との遮へい措置の条件は何ですか?

被告人が参加人の状態を認識できないようにする遮へい(4項)は、弁護人が出頭している場合に限り認められます。被告人が弁護人を付けない公判では使えない点が重要です。

Q3傍聴人との遮へいは請求できますか?

犯罪の性質・年齢・名誉への影響などを考慮し、相当と認められれば傍聴人との遮へいを請求できます(5項)。報道や加害者関係者からの二次被害を防ぐ要になります。

Q4保護措置はいつ請求すればよいですか?

公判期日または公判準備の前に、検察官を通じて請求するのが実務上の鉄則です。当日その場での申出は準備が間に合わず認められないことがあります。

Q5付添人は法廷で何ができますか?

隣に座り精神的に支えることができますが、尋問・質問・陳述を妨げたり、供述内容に不当な影響を与える言動はできません(2項)。違反すれば付添い決定が取り消されます(3項)。

Q6遮へいがあれば加害者から完全に隔離されますか?

されません。4項の遮へいは被告人があなたの状態を認識できないようにする措置で、声は届き、弁護人による尋問までは遮りません。完全遮断ではなく視線の遮断と理解すべきです。

Q7弁護士費用がなくても保護措置を請求できますか?

一定の資力以下なら国が費用を負担する国選被害者参加弁護士制度があり、その弁護士が付添い・遮へいの請求を代行します。費用を理由に参加を諦める必要はありません。

Q8交通事故の遺族でも保護措置を使えますか?

過失運転致死傷罪などの刑事裁判では遺族も被害者参加の対象となり、付添い・遮へいを請求できます。民事の損害賠償だけと思い込まず、刑事手続での参加を検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1加害者の顔を見たくないんですが、法廷で隣に座らされるんですか?

座らされません。被告人があなたの状態を認識できないようにする遮へい措置を請求できます(刑事訴訟法316条の39第4項)。ただし条件があり、被告人とあなたの間の遮へいは弁護人が出頭している場合に限られます。実務のポイント:遮へいは視線を遮るもので、声まで遮るものではありません。存在を最大限消したいなら、傍聴人との遮へい(5項)も併せて検察官に相談する。一つの措置で足りるか組み合わせるかで、当日の安心感がまったく変わる

Q2被害者参加って弁護士を雇わないと無理ですか?お金がなくて…

自分で参加することも可能ですが、一定の資力以下であれば国が費用を負担する国選被害者参加弁護士制度を使えます。その弁護士が付添い・遮へいの請求や被告人質問の準備を代行します。実務のポイント:この制度を知らず「弁護士費用が払えないから参加を諦める」被害者が非常に多い。検察官や支援センターは、聞かれなければ積極的に案内しないことがある。まず地元の弁護士会の被害者支援窓口で確認する(最新の運用をご確認ください)

Q3傍聴席に加害者の仲間や報道がいて、顔を撮られたり知られたりしないか不安です

傍聴人とあなたが互いの状態を認識できないようにする遮へい措置を請求できます(刑事訴訟法316条の39第5項)。犯罪の性質、年齢、名誉への影響などを考慮して裁判所が判断します。実務のポイント:性犯罪や著名事件では、この5項の傍聴人遮へいが二次被害防止の要になる。付添い(1項)・被告人遮へい(4項)・傍聴人遮へい(5項)は別々の措置なので、必要なものを一つずつ指定して請求するのがコツ。まとめて「守ってほしい」では漏れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「被害者は法廷で証言するだけ」と思われているが、被害者参加制度では当事者に近い立場で出席し、被告人質問や意見陳述まで行える(刑事訴訟法316条の36以下)。付添い・遮へいは、その積極的な参加を支えるために用意された保護措置である
  • 「遮へいを頼めば加害者から完全に隔離される」という前提自体が誤っている。4項の遮へいは、被告人があなたの状態を認識できないようにする措置であって、声は届くし、弁護人による尋問までは遮れない。完全な遮断ではなく、視線の遮断と理解すべきである
  • 付添いを頼めることは知っていても、その付添人に何が「できない」かを知らない人が多い。付添人は尋問や陳述を妨げたり、供述内容に不当な影響を与える言動をすれば、裁判所に決定を取り消される(2項・3項)。隣で支えることはできるが、代弁はできない
比較の観点この条文ほかの条文
保護される人316条の39:被害者参加人(公判に出席する被害者・遺族)157条の5(証人遮へい):証人として尋問を受ける人
316条の34:公判期日・公判準備への出席そのものの根拠
被告人との遮へいの条件弁護人が出頭している場合に限る(4項)相当と認めるとき(弁護人出頭要件の規定ぶりは別個に確認)
出席自体に遮へい要件はない(参加の許可が前提)
措置の種類付添い・被告人遮へい・傍聴人遮へいの三類型遮へい・ビデオリンク方式が中心
出席・在席(保護措置は316条の39が受け持つ)
遮断の程度状態の認識を遮るのみ。声・弁護人尋問は遮らない状態の認識を遮るのみ。証人審問権との調整が問題となる
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他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑事訴訟法第271條之2・第271條之3、性侵害犯罪防治法

台湾も被害人の陪同(付添い)・隔離(遮へい)措置を整備するが、被害者の手続参加の枠組みは日本の被害者参加制度ほど当事者的でない点に差がある

韓国
대한민국 형사소송법 제163조의2、성폭력처벌법

韓国は信頼関係人の同席やビデオ中継・遮へいを認める。性犯罪被害者保護の文脈で日本と類似の措置を持つ

ドイツ
StPO § 247・§ 247a、§ 397 ff.(Nebenklage)

ドイツは付帯私訴(Nebenklage)による被害者の参加を認め、被告人退廷やビデオ中継で証人・被害者を保護する。参加の法的構成が異なる

アメリカ
Crime Victims' Rights Act, 18 U.S.C. § 3771;Maryland v. Craig, 497 U.S. 836 (1990)

米国は被害者の意見陳述権等を法定し、閉回路証言(遮へい類似)の合憲性を最高裁が一定要件下で認めた。対面権との緊張が中心論点

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、加害者の弁護人から「被害者と直接やり取りしたい」と求められたら? 4項の遮へいは被告人本人との間を遮る措置で、弁護人の尋問まで遮るものではない。どこまで守られ、どこからは守られないかを先に知っておく必要がある
  • 初公判まであと10日。性被害の裁判で意見を述べると決めたが、被告人の顔をどうしても見たくない。今すぐ検察官に付添いと遮へいを請求しないと、期日の準備に間に合わず、当日その場での申出は認められないおそれがある
  • あなたが被告人側だとして、被害者参加人との遮へいが認められると、相手の表情を読めないまま公判が進む。弁護人を必ず出頭させ、その遮へいが防御権を不当に侵害しないかを意見聴取の場で述べる、それがあなたの一手になる
  • 飲酒運転で子を奪われた。法廷で被告人に直接問いたい。だが向き合う勇気が出ない
  • 長年の虐待の末に家族が殺された事件。遺族として参加したいが、被告人が別の親族で、その顔を見ると過去の暴力が蘇る。心身の状態を理由に、付添いと遮へいの両方を裁判所に求められる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず被害者参加の許可を、検察官を経由して裁判所に申し出る(刑事訴訟法316条の33)。2. 参加が認められたら、公判期日の前に検察官を通じて付添い・遮へいを請求し、付添人の候補(被害者支援員・心理士・家族)も伝える。3. 被告人との遮へいは弁護人の出頭が条件(4項)なので、期日設定の段階で確認する。4. 資力が乏しければ国選被害者参加弁護士制度を申請し、請求手続を代行してもらう

訴えられた側:1. 被害者参加人への遮へいが請求されたら、弁護人を必ず出頭させる(4項の遮へいは弁護人出頭が要件)。2. その遮へいや付添いが防御権・反対尋問を不当に害さないか、検察官・弁護人の意見聴取の場で具体的に主張する。3. 付添人が尋問を妨げたり供述に不当な影響を与えていれば、3項に基づく取消しを申し立てる。4. 過剰な保護措置については、控訴審で手続違反として争う余地を残しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない。付添い・遮へいは、被害者参加人が出席する公判期日または公判準備の前に請求するのが実務上の鉄則であり、当日請求は準備不足で認められないことがある。被害者参加の申出自体は、起訴後、当該被告事件が裁判所に係属している間に行う

学説

通説:316条の39の遮へいは被告人が参加人の状態を認識できないようにする視線の遮断にとどまり、声や弁護人の尋問までは遮らないため、被告人の防御権・反対尋問権との調整が図られていると解される。被告人との遮へいに弁護人出頭を要件とする点が防御権保障の担保とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等改正により被害者参加制度が創設され、その参加を支える付添い・遮へい等の保護措置が整備された(平成20年12月施行)。

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 被害者参加

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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