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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第316条の4

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  1. 公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。
  2. 2.公判前整理手続において被告人に弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第316条の4は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第316条の4の条文原文は「公判前整理手続においては、被告人に弁護人がなければその手続を行うことができない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第316条の4は第一目 通則に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第316条の4の前の条は刑事訴訟法第316条の3です。
  7. 刑事訴訟法第316条の4の次の条は刑事訴訟法第316条の5です。
  8. 刑事訴訟法第316条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法316条の4は、公判前整理手続では被告人に弁護人がなければ手続を行えず、弁護人がないときは裁判長が職権で必ず弁護人を付さなければならないと定める。

Q · お金がなくて弁護士を雇えなくても、公判前整理手続は進んでしまうの?

いいえ、弁護人なしでは進まず、国が必ず弁護士を付けます

刑事訴訟法316条の4により、公判前整理手続では被告人に弁護人がいなければ手続を行うことができません。弁護人がいないときは、被告人が請求しなくても裁判長が職権で弁護人を付さなければならず(同条2項)、費用を払えるかどうかは一切関係ありません。裁判員裁判の対象となる重大事件は必ず公判前整理手続に付されるため(裁判員法49条)、これらの被告人には例外なく弁護人がつきます。

解説

裁判員裁判にかけられるような重い罪で起訴された。お金もない、弁護士の知り合いもいない。そんなとき、多くの人が「自分一人で何とかするしかないのか」と青ざめる。だが刑事訴訟法316条の4は、その不安を正面から打ち消す。公判前整理手続、つまり裁判本番の前に争点と証拠を整理する決定的な手続では、被告人に弁護人がいなければ、手続そのものを始めることができない。さらに弁護人がいないときは、裁判長が職権で、つまりあなたが頼まなくても、弁護士を必ずつけなければならない。費用を払えるかどうかは一切関係ない。この条文が守っているのは、あなたの財布の中身ではなく、丸腰のまま裁判の土俵に上げられない権利だ。公判前整理手続で何が争点になり、どの証拠を出せるかは、裁判の勝敗をほぼ決めてしまう。その最も重要な局面で、あなたは絶対に一人では立たされない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法316条の4は、公判前整理手続における必要的弁護を定める規定である。同手続は被告人に弁護人がなければ行うことができず、弁護人がない場合には裁判長が職権で弁護人を付さなければならない。被告人の資力を要件とせず、弁護人の存在が手続の有効な実施の前提条件となる点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起訴後すぐ国選弁護人を請求する 私選弁護人を選任できないなら、裁判所に国選弁護人の選任を請求する(刑訴36条)。資力申告書を提出し、貧困その他の事由を明らかにする
  2. 2.公判前整理手続への付託後、弁護人未選任を放置しない 事件が公判前整理手続に付されたら、316条の4により弁護人なしでは手続が進まない。弁護人が決まっていなければ裁判長の職権選任を促し、空白期間を作らない
  3. 3.弁護人と証拠開示請求・争点整理を打ち合わせる 弁護人が決まったら、証拠開示請求と争点整理の方針を最優先で詰める。ここで出す主張と証拠が裁判本番の手札を決めるため、受け身にならず積極的に方針を確認する
  4. 4.失権効を意識して主張・証拠を出し切る 公判前整理手続を経た事件では、終了後に新たな証拠を出すことが原則制限される(316条の32)。後悔しないよう、この段階で必要な主張と証拠をすべて出し切る

よくある質問 AI による整理

Q1公判前整理手続では弁護人は必ず必要ですか?

必要です。刑事訴訟法316条の4により、被告人に弁護人がなければ公判前整理手続そのものを行うことができません。弁護人の存在が手続を進める絶対条件です。

Q2国選弁護人は請求しないとつきませんか?

通常の国選は請求が必要ですが(刑訴36条)、公判前整理手続では請求がなくても裁判長が職権で必ず付さなければなりません(316条の4第2項)。

Q3公判前整理手続はどんな事件で行われますか?

争点や証拠の整理が必要な事件で行われ、裁判員裁判の対象事件は裁判員法49条により必ず付されます。殺人や強盗致傷などの重大事件が典型です。

Q4公判前整理手続の失権効とは何ですか?

手続で主張・証拠を出し切るのが原則で、終了後に新たな証拠調べを請求するのは原則制限されます(刑訴316条の32)。後出しが効かない仕組みです。

Q5公判前整理手続にはどれくらい期間がかかりますか?

事件の複雑さによりますが、数か月から1年以上に及ぶこともあります。争点と証拠の整理を尽くすため、複数回の期日が重ねられます。

Q6被疑者の段階でも国選弁護人はつきますか?

つきます。勾留された被疑者は資力に応じて被疑者国選弁護人を請求できます(刑訴37条の2)。捜査段階から一貫した弁護を確保できます。

Q7裁判員裁判では必ず公判前整理手続がありますか?

あります。裁判員法49条により裁判員裁判の対象事件は必ず公判前整理手続に付され、316条の4によって弁護人が必須となります。

Q8私選弁護人と国選弁護人はどちらが有利ですか?

資力があれば刑事弁護に強い私選弁護人を早期に選任するのが有利です。国選でも弁護活動の質は弁護人次第で、積極的に方針を確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お金が全くなくても、本当に無料で弁護士をつけてもらえるんですか?

つけてもらえます。被告人が貧困その他の事由で弁護人を選任できないときは、裁判所が国の費用で弁護人を付します(刑事訴訟法36条)。さらに公判前整理手続では、請求がなくても裁判長が職権で必ず付さなければなりません(本条2項)。実務のポイント:国選でも私選でも、この手続での弁護活動の質は弁護人次第です。国選だからと遠慮せず、証拠開示請求や争点整理の方針を積極的に確認・要求していい。受け身でいると、この決定的な局面が流れてしまう

Q2公判前整理手続って何ですか?なぜそこに弁護士が必須なんですか?

裁判本番の前に争点と証拠を整理し、計画的に審理を進めるための手続です(刑事訴訟法316条の2)。ここで主張と証拠を出し切るのが原則で、後から新証拠を出すのは制限されます(316条の32)。だからこの段階の弁護活動が裁判の手札を決める。法律はここを弁護人なしで進めることを禁じています(本条)。実務のポイント:裁判員裁判の対象事件は必ずこの手続に付されます(裁判員法49条)。傍聴席から見える法廷のやり取りは、すでにこの段階で大枠が決まっている

Q3国選弁護人と方針が合わないとき、変えてもらえますか?

国選弁護人の解任・変更は限定的で、単に「合わない」だけでは認められにくいのが実務です。ただし信頼関係が決定的に壊れた場合などは、裁判所が解任・再選任を判断する余地があります。実務のポイント:必要的弁護である以上、弁護人が不在では手続が止まるため、裁判所は弁護体制の確保に動かざるを得ません。資力が出てきたなら私選への切り替えで実質的に弁護人を入れ替える道もある。受け身で耐えるしかないわけではない(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国選弁護人は自分で請求しないとつかない」と思っている人が多いが、公判前整理手続では裁判長が職権でつける。あなたが何も言わなくても、頼まなくても、弁護人なしでは手続が始まらない構造になっている
  • 国選弁護人がつくこと自体は知っていても、その弁護人が公判前整理手続で果たす役割の重さを知らない人が大半だ。ここで証拠の取捨と争点の絞り込みが行われ、後から新しい証拠や主張を出すのは原則として制限される(316条の32)。つまりこの段階の弁護活動が、裁判本番であなたが使える手札を先に決めてしまう
  • 「弁護士費用が払えないから裁判で不利になる」と思い込んでいるが、必要的弁護事件では費用の有無は手続の進行に一切関係しない。あなたから見れば「金がないハンデ」だが、法律から見れば「弁護人の有無は手続が有効に成立するか否かそのもの」。この落差を知らずにいると、払えない不安だけで萎縮してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
弁護人選任のきっかけ316条の4:公判前整理手続では裁判長が職権で必ず付す36条:被告人の請求があってはじめて国選を付す
289条:必要的弁護事件は公判で弁護人なしに開廷できない
適用される場面公判前整理手続(裁判本番の前段階)起訴後の公判一般
死刑・無期・長期3年超の事件の公判期日
請求の要否請求不要(職権で必須)請求が必要(資力申告を伴う)
請求不要(弁護人不在なら手続停止)
資力との関係資力の有無は一切無関係貧困その他の事由が要件
資力の有無は無関係

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第31条

台湾も最軽本刑3年以上の罪等で強制辯護とし、弁護人がなければ指定辯護人を付す。手続の有効要件として弁護人を要求する点で日本と共通する。

韓国
대한민국 형사소송법 제283조・제33조

韓国も必要的弁護事件では弁護人なしに開廷できず、国選弁護人を職権で付す。公判準備節次(제266조의8)でも同様の保障がある。

ドイツ
StPO § 140 ff.

ドイツは『必要的弁護(notwendige Verteidigung)』の類型を列挙し、該当する場合は弁護人を職権で選任する(§ 141)。重罪等で弁護人不在の手続を禁じる構造が近い。

アメリカ
Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963)

米国は連邦最高裁判例により、貧困な被告人にも州費用で弁護人を付すことが憲法上の要請とされる。資力を問わない弁護人保障という点で日本の必要的弁護と理念を共有する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ある日あなたが重い罪で起訴され、弁護士を雇う金もあてもなかったら、どうなるのか。答えは「あなたが何もしなくても、裁判長が職権で弁護士をつける」。公判前整理手続は、弁護人がいなければそもそも一歩も始まらない
  • 起訴状が届き、続けて「本件を公判前整理手続に付する」という通知も来た。弁護人をどうするか決めかねているうちに、手続は止まったまま動かない。なぜなら、あなたに弁護人がつくまで裁判所は前に進めないからだ
  • 弟が傷害致死で逮捕され、家族は弁護士費用に頭を抱えた。だが事件が公判前整理手続の対象になった瞬間、本人が請求しなくても国選弁護人がつくと分かり、まず弁護の足場だけは確保された
  • ニュースで報じられる殺人事件の被告人。あの人たちには例外なく弁護人がいる。それは温情ではなく、裁判員裁判が必ず公判前整理手続に付され(裁判員法49条)、この条文が弁護人を必須にしているからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 起訴後すぐ、私選弁護人を選任できないなら、裁判所に国選弁護人の選任を請求する(刑事訴訟法36条)。資力申告書を提出2. 事件が公判前整理手続に付されたら、316条の4により弁護人なしでは手続が進まない。弁護人未選任のまま放置せず、裁判長の職権選任を促す3. 弁護人が決まったら、証拠開示請求と争点整理の方針を最優先で打ち合わせる。ここで出す主張と証拠が裁判本番の手札を決める(316条の32の失権効に注意)

訴えられた側:1. 家族が逮捕・起訴されたら、まず当番弁護士(初回無料)または国選弁護の手続を確認、本人が貧困なら国選弁護人を請求できる(刑事訴訟法36条、37条の2) 2. 公判前整理手続に付される重大事件では、弁護人なしに手続は進まないと理解し、弁護人不在の放置を防ぐ3. 私選を希望し資力があるなら、刑事弁護に強い弁護士を早期に選任、捜査段階から一貫した弁護を確保するのが有利

時効(請求できる期限):公判前整理手続そのものに被告人側の出訴期限はないが、弁護人なしでは手続を開始・続行できない(本条)。被疑者国選は勾留段階から請求可能(刑事訴訟法37条の2)、被告人国選は起訴後に請求できる(刑事訴訟法36条)。弁護人選任は早いほど捜査・公判前の弁護活動の幅が広がるため、逮捕・勾留直後が実質的な勝負どころ(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:公判前整理手続における必要的弁護は、被告人の防御権保障と手続の適正を確保するための制度であり、弁護人の不在は手続を無効ならしめる。職権選任義務は資力要件を伴わず、被告人の請求の有無にかかわらず作動すると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)公布、平成17年(2005年11月1日)施行 裁判員制度導入に伴う刑事訴訟法改正で新設。公判前整理手続を創設し、その中で被告人に弁護人を必須とする必要的弁護と、裁判長による職権選任を義務づけた

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:裁判員制度の導入に伴う刑事訴訟法改正で公判前整理手続を創設し、本条により同手続での必要的弁護と裁判長による職権選任を義務づけた。平成17年(2005年11月1日)施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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