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刑事訴訟法

刑事訴訟法 第316条の8

第三百十六条の八

第316条の8

弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

2弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)