刑事訴訟法 第316条の7
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公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の7は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の7の条文原文は「公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の7は第一目 通則に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の7の前の条は刑事訴訟法第316条の6です。
- 刑事訴訟法第316条の7の次の条は刑事訴訟法第316条の8です。
- 刑事訴訟法第316条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の7は、公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができないと定める。
Q · 公判前整理手続って、弁護人が来なかったらどうなるの?
弁護人か検察官が欠けると手続は進められません
刑事訴訟法316条の7により、公判前整理手続期日に検察官又は弁護人のいずれかが出頭しないときは、その期日の手続を行うことができません。一方当事者だけで争点や証拠の整理を押し進めることはできず、特に弁護人不在のまま被告人に不利な土俵が組まれるのを防ぐ仕組みです。必要的弁護事件で弁護人が欠ければ、裁判所は職権で国選弁護人を付さなければなりません(316条の8)。なお被告人本人の出頭は任意です(316条の9)。
解説
重大事件で起訴され、裁判員裁判が決まった。本番の法廷が開かれる前に、舞台裏でもう一つの手続が進む。それが公判前整理手続だ。検察官と弁護人が争点と証拠を絞り込み、裁判の設計図を作る。316条の7はそこに一本の鉄則を打ち込む。検察官か弁護人、どちらか一方でも出頭しなければ、その日の手続は一切進められない。なぜこれがあなたにとって重要か。この手続で固まった争点と証拠は、本番の法廷をほぼ決めてしまう。ここで主張し損ねた証拠は、後から出そうとしても制限される(316条の32)。だからこそ、あなたの弁護人が必ずその場にいることが保証されなければならない。弁護人不在のまま手続が進み、あなたの知らないところで不利な土俵が組まれる、それを法律が正面から封じている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法316条の7は、公判前整理手続期日における当事者の出頭要件を定める規定であり、検察官又は弁護人のいずれかが出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない旨を規定する。被告人の出頭を任意とする316条の9と対をなし、当事者対等な争点・証拠整理を手続的に担保する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公判前整理手続が本番より重要だと認識する 起訴され公判前整理手続に付されたら、本番の法廷より先にこの手続の重要性を理解する。ここで争点と証拠が確定し、後出しは制限される(316条の32)ため、弁護人と争点・証拠方針を最優先で詰める
- 2.弁護人の期日出席を確実に確保する 316条の7により弁護人が欠ければ期日は進まないが、漫然と空転させず、代替日程の調整や複数弁護人体制を検討する。弁護の連続性を保ち、手続の長期化による不利益を避ける
- 3.必要的弁護事件では国選弁護人の選任を求める 私選弁護人を確保できない、または欠席が続く場合、必要的弁護事件なら裁判所が職権で国選弁護人を付す(316条の8)。弁護の空白を作らないよう、早期に選任を申し出る
- 4.主張と証拠請求をこの段階で出し切る 公判前整理手続が終結すると、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べ請求は制限される(316条の32)。弁護人とともに、主張・立証は手続終結前にすべて提出する
よくある質問 AI による整理
Q1公判前整理手続とは何ですか?
本番の公判前に検察官と弁護人が争点と証拠を絞り込み、審理計画を立てる手続です。裁判員裁判では必須とされ、ここで固まった枠組みが本番の法廷を大きく左右します。
Q2公判前整理手続に被告人本人は出頭しないといけませんか?
被告人の出頭は任意です(刑訴法316条の9)。手続が止まるのは検察官か弁護人が欠けたときで、本人が来なくても弁護人がいれば進行します。
Q3弁護人が公判前整理手続期日に欠席したらどうなりますか?
316条の7により、その期日の手続は一切行えません。弁護不在のまま争点や証拠が整理されることを防ぐためで、必要的弁護事件なら裁判所が国選弁護人を付します(316条の8)。
Q4検察官が出頭しなくても整理手続は進みますか?
進みません。316条の7は検察官又は弁護人のいずれかが欠ければ期日の手続を行えないと定めており、検察側の都合だけで一方的に証拠整理を押し進めることはできません。
Q5公判前整理手続で出し損ねた証拠は後で出せますか?
原則として制限されます(刑訴法316条の32)。やむを得ない事由がなければ手続終結後の新たな証拠調べ請求は認められないため、争点と証拠はこの段階で出し切る必要があります。
Q6公判前整理手続はどんな事件で行われますか?
裁判所が必要と認めた事件で行われ、裁判員裁判では必ず実施されます(裁判員法49条)。複雑・重大な事件で争点を事前整理し、審理を集中・迅速化する目的です。
Q7弁護人不在で手続が止まると裁判は遅れますか?
その期日は空転し、次回期日まで先送りになります。ただし不利な土俵が一方的に組まれるより安全で、被告人の防御権を守るための停止です。
Q8公判前整理手続の出頭要件はいつ作られた規定ですか?
平成16年(2004年)の刑事訴訟法改正で公判前整理手続が創設された際に新設され、平成17年(2005年)11月1日に施行されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公判前整理手続って、被告人の自分も毎回出席しないといけないんですか?
出席は義務ではありません。被告人の出頭は任意で(刑訴法316条の9)、あなたが来なくても弁護人がいれば手続は進みます。逆に弁護人か検察官が欠けると、316条の7で手続自体が止まります。実務のポイント: 弁護人だけに任せず、被告人が出席して争点整理の現場を自分の目で見ておくと、本番の法廷で何が争われるかを把握でき、弁護方針のズレにも早く気付ける
Q2弁護人がどうしても期日に来られないとき、裁判が遅れるだけ損じゃないですか?
手続は止まりますが(316条の7)、それはあなたを守る仕組みです。弁護人不在のまま不利な証拠整理が進むより、止まる方が安全です。必要的弁護事件なら裁判所が国選弁護人を付けます(316条の8)。実務のポイント: 重大事件では弁護人を複数選任しておくと、一人が出られなくても手続が止まらず、防御の連続性を保てる。資力がなくても国選の追加選任を求める道がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「被告人本人が出なければ手続は進まない」と思われがちだが、止まるのは検察官か弁護人が欠けたときだ。被告人自身の出頭は任意で(316条の9)、本人が来なくても弁護人さえいれば手続は進む。守られているのは「本人の同席」ではなく「弁護の同席」だ
- 公判前整理手続を「単なる日程調整の事務手続」と軽く見ている人は多いが、その深刻さを取り違えている。ここで争点と証拠が確定し、後出しの証拠は原則として制限される(316条の32)。事務手続どころか、勝敗の骨格がここで決まる
- 「弁護人が来ないなら自分で進めればいい」とあなたは思うかもしれないが、法律から見れば、弁護人不在の整理手続そのものが成立しない土俵だ。あなたにとっては時間の無駄に見えても、法は「弁護なき手続を進めない」ことを優先する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 316条の7:期日における検察官・弁護人の出頭要件 | 316条の8:弁護人不出頭時の国選弁護人選任 316条の9:被告人の出頭は任意 |
| 欠席の効果 | 検察官又は弁護人が欠席→その期日の手続を行えない | 弁護人が出頭しない等→裁判所が職権で国選を付す 被告人が欠席→弁護人がいれば手続は進行する |
| 守られる利益 | 当事者対等・弁護立会いによる公正な争点整理 | 弁護を受ける権利の実質的保障 被告人の出頭負担の軽減と防御の自由 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も準備程序で争点・証拠を事前整理する。当事者の到場を前提に進行する点で機能的に類似するが、裁判員裁判前提の集中審理思想は日本に固有。
韓国も公判準備期日における出席を規律する。国民参与裁判の導入と連動して整備された点で日本の裁判員裁判と問題意識を共有する。
ドイツは公判前の手続状況の協議(Erörterung)を予定するが、日本ほど厳格な双方出頭の進行停止効は明文化されていない。
米国は当事者主義を前提に公判前会議で争点を整理する。弁護人の立会いは権利保障の中核だが、進行停止効の規律方式は日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが被告人で、私選弁護人が急病になり公判前整理手続期日に来られなくなった。手続は止まる。裁判所は一方的に進められず、あなたが弁護不在のまま不利な決定をされることはない。必要的弁護事件なら、裁判所は職権で国選弁護人を付けなければならない(316条の8)
- もし検察官が期日に現れなかったら? その日の整理手続は空回りで終わる。検察側の都合だけで一方的に証拠整理を押し進めることはできない。
- 被害者参加制度であなたが手続に関与しているとき、弁護人の不出頭で期日が空転すると、公判全体が後ろにずれる。次の期日まで数週間、事件の決着が遠のく焦りを味わうことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者参加制度(316条の33以下)で手続に関与する場合、公判前整理手続の進行状況を担当検察官に確認する2. 弁護人の不出頭で期日が空転したときは、次回期日と全体スケジュールへの影響を検察官に問い合わせる3. 争点整理の結果が公判の進め方を左右するため、自分の被害実態や処罰感情が争点に反映されるよう、検察官と事前に意思疎通しておく
訴えられた側:1. 公判前整理手続は本番の法廷以上に重要、私選・国選を問わず弁護人と綿密に打ち合わせる2. 弁護人が期日に出られない事態は手続を止めるが、漫然と放置せず代替日程や複数弁護人体制を検討する3. 必要的弁護事件で弁護人が欠ければ裁判所が国選を付す(316条の8)、弁護の空白を作らない4. 主張・証拠請求はこの段階で出し切る、後出しは制限される(316条の32)ため争点はここで勝負する
時効(請求できる期限):特定の消滅時効が問題になる条文ではない。ただし時間的な分水嶺は明確で、公判前整理手続が終結すると、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べ請求が制限される(316条の32)。主張・立証はこの手続の終結前に出し切る必要がある
学説
通説:316条の7の双方出頭要件は、公判前整理手続における当事者対等と弁護権の実質的保障を手続的に担保するものであり、本手続が後の公判審理の枠組みを拘束する以上、弁護人の立会いなき進行は許されないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)新設 刑事裁判の充実・迅速化を目的とする刑事訴訟法等改正(平成16年法律第62号)により公判前整理手続が創設され、本条も新設。平成17年(2005年)11月1日施行。検察官・弁護人双方の出頭を期日進行の要件とし、当事者対等の手続構造を担保した
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:刑事裁判の充実・迅速化を目的とする刑事訴訟法等改正(平成16年法律第62号)により公判前整理手続が創設され、本条も新設。平成17年(2005年)11月1日施行。検察官・弁護人双方の出頭を期日進行の要件として明文化した。
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