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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第342条の6

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  1. 第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時にその効力を生ずる。
  2. 2.第九十四条第二項及び第三項の規定は、帰国等保証金の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「保釈請求者」とあるのは「第三百四十二条の三の請求をした者」と、同条第三項中「被告人」とあるのは「拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第342条の6は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第342条の6の条文原文は「第三百四十二条の二の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、帰国等保証金の納付があつた時にその効力を生ずる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第342条の6は第五節 公判の裁判に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第342条の6の前の条は刑事訴訟法第342条の5です。
  7. 刑事訴訟法第342条の6の次の条は刑事訴訟法第342条の7です。
  8. 刑事訴訟法第342条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第342条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/342_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法342条の6は、帰国等の許可が、帰国等保証金額の決定後、その保証金の納付があった時に効力を生じると定める。納付方法は保釈保証金の規定が準用される。

Q · 実刑判決を受けて控訴中で出国制限がかかっている。保証金を納めればいつ海外に出られるの?

金額決定後、保証金を納付した時に許可が効力を生じます

刑事訴訟法342条の6第1項により、帰国等の許可(同法342条の2)は、帰国等保証金額が定められた後、実際に保証金の納付があった時にその効力を生じます。つまり金額決定だけでは足りず、納付した瞬間が出国可能の起点です。第2項により保釈保証金の94条2項・3項が準用されるため、本人以外の第三者が納付してもよく、有価証券や裁判所が適当と認める保証書で代えることもできます。手元の現金の有無が出国可否を決定的に左右するわけではありません。

解説

日本で第一審の実刑判決を受けると、それまでの保釈は原則として効力を失う(刑訴法343条)。海外に家族や事業を持つ人にとって、ここからが本当の袋小路だ。判決はまだ確定していない、控訴して争う余地がある、それなのに国外に一歩も出られない。親の危篤にも、海外事業の清算にも行けない。2023年の刑事訴訟法改正は、この行き止まりに一本の抜け道を用意した。出国制限を受けた人でも、裁判所に「帰国等の許可」を請求し、帰国等保証金を納めれば効力が生じ、一時的に出国できる。342条の6が定めるのは、その許可がいつ効くかという一点だ。保証金額が決まったら、納付した瞬間に許可が動き出す。さらに保釈と同じ仕組みが準用され、保証金はあなた本人でなく第三者が立て替えてもよいし、有価証券や保証書で代えることもできる。金が今ないから諦める、という話ではない。

法的な位置づけ

刑事訴訟法342条の6は、帰国等の許可の効力発生時期を定める規定である。第342条の2の許可は、帰国等保証金額が定められたときは、その保証金の納付があった時に効力を生ずる。保証金の納付方法については保釈保証金に関する第94条2項・3項が準用され、第三者による納付や有価証券・保証書による代替が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.実刑判決後すぐ弁護人に帰国等の許可を相談 第一審で拘禁刑以上の実刑判決を受け控訴中でも、海外渡航の必要が生じたら直ちに弁護人へ帰国等の許可(刑訴法342条の2以下)を請求できるか相談する。控訴中という理由だけで渡航を諦めない
  2. 2.出国の必要性を疎明する資料を準備 家族の危篤・葬儀、海外事業の不可欠な契約締結など、出国の必要性を客観的に裏づける資料を揃える。これは裁判所が保証金額を定める判断材料になり、過大な保証金で事実上出国を封じられる事態を避ける鍵になる
  3. 3.保証金の用意方法を事前に決める 帰国等保証金を現金・有価証券・保証書のいずれで用意するか先に決める。準用される94条3項により有価証券や保証書での代替が可能で、94条2項により本人以外の第三者が納付者になれる
  4. 4.金額決定後ただちに納付して効力を発生させる 裁判所が帰国等保証金額を定めたら速やかに納付する。342条の6第1項により、許可は納付があった時に効力を生じるため、納付の遅れがそのまま出国可能時期の遅れに直結する。危篤・葬儀・契約期日など時間に縛られる場面では納付を最優先に動く

よくある質問 AI による整理

Q1帰国等保証金とは何ですか?

出国制限を受けた者が帰国等の許可を得て一時出国するために裁判所へ納める保証金です。刑事訴訟法342条の6が効力発生時期を定め、納付があった時に許可が効きます。

Q2帰国等の許可はどうやって請求しますか?

刑事訴訟法342条の3により、出国の必要が生じた者が裁判所に請求します。裁判所が必要性を審査して保証金額を定め、納付があった時に許可が効力を生じます(342条の6)。

Q3出国制限はいつかかりますか?

第一審で拘禁刑以上の実刑判決を受けると、確定前の海外逃亡を防ぐため出国制限が課されます。実刑判決で保釈が原則失効すること(343条)と連動した制度です。

Q4帰国等保証金の金額はどれくらいですか?

法定の固定額はなく、裁判所が事案・逃亡リスク・出国の必要性を踏まえて個別に定めます。過大な額で事実上出国が封じられないよう、必要性の疎明資料を整えることが重要です。

Q5帰国等保証金が没取されるのはどんな場合ですか?

許可の条件に違反して逃亡したり期限までに帰国しないなど、義務違反があった場合に没取されうります。第三者が立て替えた保証金も没取の対象になり得ます。

Q6保釈保証金と帰国等保証金は同じものですか?

別物です。保釈保証金は身柄拘束を解く担保、帰国等保証金は出国制限を一時的に緩める担保です。緩めたい縛りが何かを取り違えると請求すべき手続を間違えます。

Q7ゴーン事件で出国制限の法律はどう変わりましたか?

カルロス・ゴーン被告人の海外逃亡を契機に、2023年(令和5年)改正で第一審判決後の出国制限と帰国等の許可・帰国等保証金の制度が新設されました。342条の6はその一部です。

Q8帰国等の許可が却下されたら争えますか?

裁判所の判断に対する不服申立ての可否は事案により異なります。まずは出国の必要性を十分に疎明し直すことが現実的で、弁護人と早期に方針を詰める必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実刑判決が出て控訴してる間、本当に一回も海外に行けないんですか?

原則として出国制限がかかりますが、絶対的な禁止ではありません。裁判所に帰国等の許可(刑訴法342条の2、342条の3)を請求し、帰国等保証金を納付すれば(342条の6)、一時的な出国が認められる道があります。実務のポイント:この制度は2023年改正で新設されたばかりで、現場の弁護人でも運用に慣れていない人が少なくない。だからこそ、自分から「帰国等の許可を検討したい」と切り出せる依頼者は、知らずに諦める依頼者と全く違う結果になる

Q2保証金って、自分にお金がなかったらアウトですか?

必ずしもそうではありません。342条の6が準用する刑訴法94条2項により、あなた以外の第三者が保証金を納めることが認められ、同3項により有価証券や裁判所が適当と認める保証書で代えることもできます。実務のポイント:現金一括が前提だと思い込んで諦める人が多いが、身元保証人や親族が立て替える、保証書で代替する、という選択肢を最初から交渉に乗せられるかどうかで、出国の可否が変わる

Q3保証金を納めたら、いつから海外に出られるんですか?

342条の6第1項により、帰国等保証金額が定められた場合、許可は保証金の納付があった時に効力を生じます。つまり金額決定だけでは足りず、実際に納付した瞬間が出国可能になる起点です。実務のポイント:納付のタイミングと渡航予定日の間に余裕がないと、書類上は許可が出ていても物理的に間に合わない。時間勝負の場面では、金額決定の見込みが立った段階で納付資金を即動かせるよう準備しておくのが実務の差になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「実刑判決が出たらもう海外には一生出られない」と思い込んでいる人が多い。だが判決確定前の出国制限は絶対的な禁止ではなく、帰国等の許可(刑訴法342条の2、342条の3)と帰国等保証金で、一時的な出国の道が法律上用意されている
  • 保証金と聞いて「自分の貯金から出すしかない」と考えがちだが、問題はその先にある。準用される刑訴法94条2項により第三者が納付でき、3項により有価証券や保証書で代替できる。つまり手元の現金の多寡そのものが、出国できるかどうかの決定的な壁ではない
  • 「帰国等保証金は保釈保証金と同じもの」という前提で考えると判断を誤る。保釈は身柄拘束を解く制度、帰国等の許可は出国制限という別の制約を一時的に緩める制度だ。あなたが解こうとしている縛りが何なのかを取り違えると、請求すべき手続そのものを間違える
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割342条の6:帰国等の許可の効力発生時期と保証金納付方法342条の2:帰国等の許可そのものの根拠
94条:保釈保証金の納付方法(準用元)
緩める縛り出国制限(確定前の海外渡航禁止)出国制限(許可の要件・対象を規律)
身柄拘束(保釈による釈放)
効力発生の起点帰国等保証金の納付があった時裁判所の許可決定(金額決定が前提)
保釈保証金の納付があった時
納付の代替・第三者94条2項・3項準用で第三者納付・有価証券・保証書可—(許可の要件規定のため対象外)
本条が準用する原規定そのもの

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第93条之2以下(限制出境・出海)

台湾も2019年改正で限制出境・出海を明文化し、被告の逃亡防止と移動の自由の均衡を図る。期間制限や救済手続を整備した点で日本の2023年改正と問題意識が近い。

韓国
대한민국 출입국관리법 제4조(출국금지)

韓国は出入国管理法に基づく出国禁止で対応し、保証金型ではなく行政処分型に近い。日本の帰国等保証金のような経済的担保で一時出国を認める仕組みとは構造が異なる。

ドイツ
StPO § 116・§ 132(Auflagen・Sicherheitsleistung)

ドイツは勾留状の執行猶予に際し旅券の提出や担保提供(Sicherheitsleistung)を条件付すことで逃亡を防ぐ。担保による移動制限の緩和という発想は日本の帰国等保証金と通底する。

アメリカ
Bail Reform Act, 18 U.S.C. § 3142

米国は保釈条件として旅券の提出・渡航制限を課し、保証金(bail)で出頭を担保する。経済的担保と移動制限を組み合わせる構造は日本の帰国等保証金と類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外に住む母が危篤との連絡が、第一審の実刑判決を受けて控訴中のあなたに届いたら、どうする? 出国制限がかかっている。だが帰国等の許可を請求し帰国等保証金を納めれば、間に合うかもしれない。残された時間との勝負になる
  • 海外で営む会社の重要な契約締結が、あなたの渡航を必要としている。実刑判決後の控訴中で出国できないままでは、事業そのものが崩れる。帰国等の許可と保証金の納付が、ビジネスの命綱になる場面だ。金額決定から納付までの動きの速さが結果を分ける
  • あなたの友人が控訴中で出国制限を受けている。保証金を立て替えてほしいと頼まれた。94条3項の準用で、第三者のあなたが納付者になれる

取るべき行動

被害を受けた側:本人として:1. 第一審で実刑判決を受け控訴中でも、出国の必要が生じたら直ちに弁護人に帰国等の許可(刑訴法342条の2以下)の請求可否を相談する2. 出国の必要性(家族の危篤、事業上の不可欠性など)を疎明する資料を揃える3. 帰国等保証金を現金・有価証券・保証書のどの方法で用意するか事前に決める4. 金額決定後は速やかに納付、342条の6第1項により納付時に許可が効力を生じる

訴えられた側:立替・保証人として:1. 控訴中の知人や親族から立替を頼まれた場合、94条2項の準用で本人以外のあなたが納付者になれる2. 現金が用意できなければ、94条3項準用の有価証券・保証書による代替を裁判所に申し出る3. 立て替えた保証金は、本人が条件に違反して逃亡等をすれば没取されうる点を理解しておく4. 立替の前に、本人がどの条件で出国を許されたのかを書面で確認し、リスクを把握する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、許可は帰国等保証金の納付があった時に効力を生じる(342条の6第1項)ため、納付の遅れがそのまま出国可能時期の遅れに直結する。危篤・葬儀・契約期日など時間に縛られる場面では、金額決定後の納付を最優先に動く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨(通説的理解):342条の6は、確定前被告人の海外逃亡防止という身柄確保の実効性と、確定前の人間の移動の自由との均衡を、帰国等保証金という経済的担保で図る趣旨と理解される。許可の効力を金額決定ではなく現実の納付に係らしめることで、担保の確保を確実にしている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)新設 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。第一審で拘禁刑以上の判決を受けた者の確定前の海外逃亡を防ぐ出国制限制度の一環として、帰国等の許可の効力発生時期と、保釈保証金の規定を準用した帰国等保証金の納付方法を定めた。カルロス・ゴーン被告人の海外逃亡事件を契機とする逃亡防止策の一つ。施行時期等の最新の改正状況をご確認ください

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)により新設。第一審で拘禁刑以上の判決を受けた者の確定前の海外逃亡を防ぐ出国制限制度の一環として、帰国等の許可の効力発生時期と、保釈保証金の規定を準用した帰国等保証金の納付方法を定めた。カルロス・ゴーン被告人の海外逃亡事件を契機とする逃亡防止策の一つ。施行時期等の最新の改正状況をご確認ください。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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