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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第350条の3

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  1. 前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
  2. 2.前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第350条の3は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第350条の3の条文原文は「前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第350条の3は第一節 合意及び協議の手続に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第350条の3の前の条は刑事訴訟法第350条の2です。
  7. 刑事訴訟法第350条の3の次の条は刑事訴訟法第350条の4です。
  8. 刑事訴訟法第350条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/350_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法350条の3は、協議・合意制度の合意には弁護人の同意が必須であり、検察官・被疑者または被告人・弁護人の三者連署書面によらなければ成立しないと定める。

Q · 検察官と司法取引の話がまとまれば、その場で合意は成立しますか?

成立しません。弁護人の同意と三者連署の書面が必須です

刑事訴訟法350条の3により、協議・合意制度の合意は弁護人の同意がなければ成立せず(1項)、さらに検察官・被疑者または被告人・弁護人の三者が連署した書面によって内容を明らかにしてしなければなりません(2項)。取調室での口頭の約束やメールのやり取りは、法的には合意ではありません。弁護人が署名を拒めば、検察官とどれだけ条件を詰めても合意は一歩も成立しないため、見返りも確定しません。

解説

日本に司法取引はないと、多くの人が今も信じている。半分は正しく、半分は古い。2018年6月から協議・合意制度が動いており、取引は確かに存在する。ただしアメリカ流の「自分の罪を認めて刑を軽くする」ものではなく、「他人の犯罪について証拠や供述を提供する見返りに、自分の処分を軽くしてもらう」捜査・公判協力型の制度だ。そして350条の3が定めるのは、その取引の最後の関門である。あなたが検察官とどれだけ条件を詰めても、弁護人が同意しなければ合意は一歩も成立しない。さらに合意は、検察官、あなた、弁護人の三者が連署した書面によってしか成立しない。取調室での口約束も、メールのやり取りも、法的には合意ではない。なぜここまで厳格なのか。理由は一つ、引き込みの危険だ。自分が軽くなりたいあまり無実の他人を巻き込む嘘の供述、それを水際で止める最後の壁が、弁護人の署名なのである。

法的な位置づけ

刑事訴訟法350条の3は、協議・合意制度(捜査・公判協力型)における合意の成立方式を定める規定である。合意の効力発生要件として、弁護人の同意と、検察官・被疑者または被告人・弁護人の三者が連署した書面による内容の明示を要求し、密室での口頭取引や引き込みの危険を手続的に抑制する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.弁護人を呼ぶまで一切返事をしない 取調室で検察官に協力を持ちかけられ「今日中に返事を」と急かされても、弁護人が同席するまで返事をしない。弁護人の同意は350条の3第1項の必須要件で、あなた一人の判断では合意は完成しない
  2. 2.提供できる情報の価値と見返りを査定 弁護人とともに、提供できる情報の証拠価値と、見返り(不起訴・特定内容の求刑・軽い訴因への変更等)を冷静に天秤にかける。合意で約束されるのは検察官の処分であって裁判所の判決ではない点に注意する
  3. 3.合意は必ず三者連署書面で交わす 口頭の約束は信じず、検察官・被疑者または被告人・弁護人の三者が連署した書面で合意内容を明らかにする(350条の3第2項)。書面が整うまで見返りは何も確定しないと心得る
  4. 4.虚偽供述で他人を巻き込まない 自分が軽くなりたいあまり無実の他人を引き込む虚偽供述をしない。虚偽供述は合意の失効に加え、350条の15の虚偽供述等の罪で別途処罰されるリスクがある

よくある質問 AI による整理

Q1協議・合意制度とは何ですか?

他人の犯罪について証拠や供述を提供する見返りに、自分の処分を軽くしてもらう捜査・公判協力型の制度です。2018年6月から施行され、刑訴法350条の2以下が規律します。

Q2司法取引の合意はどうやって成立しますか?

弁護人の同意(350条の3第1項)と、検察官・被疑者または被告人・弁護人の三者連署書面(同2項)が必須です。両方そろって初めて合意が成立します。

Q3弁護人なしで司法取引できますか?

できません。350条の3第1項が弁護人の同意を必須としており、弁護人が同意しなければ合意は法的に成立しません。

Q4取調室での口頭の約束は有効ですか?

無効です。350条の3第2項が三者連署の書面を要求しているため、口頭の約束やメールのやり取りだけでは合意になりません。

Q5日本の司法取引で自分の罪を認めれば軽くなりますか?

日本の制度はアメリカ流の自己負罪型ではなく、他人の犯罪を提供する協力型です。自分の罪だけを認めて軽くする取引は対象外です。

Q6司法取引で嘘の供述をしたらどうなりますか?

350条の15の合意に関する虚偽供述等の罪により処罰されます。他人を引き込む虚偽供述は別途刑事責任を問われます。

Q7協議・合意制度の対象犯罪は何ですか?

350条の2が定め、財政経済犯罪(脱税・談合等)や薬物・銃器犯罪などの特定犯罪が対象です。殺人など生命犯は原則含まれません。

Q8司法取引の合意は後から離脱できますか?

350条の10が離脱事由を定めます。相手方の違反等があれば離脱できますが、要件は限定的で自由に撤回できるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検察官から協力を頼まれました。応じれば本当に刑が軽くなりますか?

協議・合意制度(刑訴法350条の2、350条の3)では、検察官は不起訴、特定内容の求刑、軽い訴因への変更などを見返りにできる。ただし「必ず軽くなる」保証はなく、提供する情報の価値次第だ。実務のポイント:合意で約束されるのは検察官の処分であって、裁判所の判決ではない。裁判官は合意に拘束されないため、求刑が軽くなっても量刑が思惑どおりになるとは限らない。ここを誤解して取引に飛びつくと、供述だけ取られて期待外れに終わる

Q2弁護士が取引に反対しています。別の弁護士なら署名してくれますか?

理屈の上では弁護人を変えれば同意を得られる可能性はあるが、350条の3は弁護人の同意を必須とし、弁護人が反対するのは多くの場合あなたに不利だと判断しているからだ。実務のポイント:合意供述は引き込みの危険を常に疑われ、後の公判で信用性を徹底的に攻撃される。経験ある弁護人ほど、目先の見返りより、350条の15の虚偽供述等の罪や共犯者からの報復リスクを冷静に天秤にかける。署名を渋る弁護人ほど、実は信頼できることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本に司法取引はない」という前提そのものが、もう古い。2018年6月から協議・合意制度が稼働している。ただしアメリカ流の自分の罪を認める取引ではなく、他人の犯罪を売る捜査・公判協力型だ。問いの立て方を間違えると、使えるはずの制度を丸ごと見落とす
  • 検察官と話がまとまれば取引は成立する、と思い込んでいる人が多い。だが弁護人の同意がなければ合意はゼロ。あなたと検察官の二者だけでは、法律上ただの一歩も進まない
  • 弁護人の同意が要ることは知っていても、その同意が「あなたを守るための拒否権」だと気付いている人は少ない。弁護人が署名を拒めるからこそ、検察官は無理筋の条件を押し付けられない。署名欄は単なる形式ではなく、あなたに用意された最後の防御線なのだ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割350条の3:合意の方式(弁護人同意+三者連署書面)350条の2:合意の内容と対象犯罪
350条の15:合意に関する虚偽供述等の罪
弁護人の関与同意が必須・連署が必須(拒否権を握る)対象犯罪の枠組みを規定(直接の関与規定なし)
虚偽供述者への処罰(弁護人は対象外)
違反・欠缺の効果同意・書面を欠けば合意は不成立対象外犯罪なら制度自体を利用できない
虚偽供述は刑事処罰+合意の信用性失墜

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
証人保護法第14条(汚点証人)・刑事訴訟法第455条の2(認罪協商)

台湾は協力型の汚点証人制度と自己負罪型の認罪協商を別個に持つ。日本のような三者連署書面要件は採らないが、検察官と裁判所の関与で公正を担保する点は共通する。

ドイツ
StGB § 46b(Kronzeugenregelung)・StPO § 257c(Verständigung)

ドイツは協力者の刑の減免(§46b)と公判での合意(§257c)を区別。合意は公開法廷で行われ記録される点が、日本の書面方式と機能的に対応する。

アメリカ
Cooperation Agreement(USSG § 5K1.1)/Plea Agreement(Fed. R. Crim. P. 11)

米国の協力合意は検察官と被告人の取引を裁判所が承認する構造。日本の協議・合意制度はこれを参照しつつ、弁護人同意を必須化し引き込みの危険を強く抑制する独自設計を採る。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の不正会計で逮捕された。検察官が「上司の指示だったと証言すれば、君の起訴は考え直す」と持ちかけてくる。だが弁護人なしにその場で頷いてはいけない。350条の3により、弁護人の同意と三者連署の書面がなければ、その「約束」は法的にゼロ。口頭の取引は反故にされても文句が言えず、供述だけが相手の手に残る
  • もし取調室で検察官に取引を持ちかけられ、「今日中に返事を」と急かされたら、どう動くか。答えは一つ、弁護人を呼ぶまで返事をしない。弁護人の同意は制度上の必須要件であって、あなた一人の判断で合意は完成しない。焦って口走った供述だけが証拠化される、それが最悪の筋書きだ
  • 詐欺グループの末端で捕まった。主犯を証言する代わりに自分の刑を軽くしたい。だが弁護人が「この取引は割に合わない」と署名を拒めば、合意そのものが存在しない
  • あと数日で勾留が満期を迎える。検察官は「期限内に協力を決めてくれれば不起訴も検討する」と圧をかけてくる。時間に追われて口頭で約束しても、連署書面が整うまで見返りは何も確定しない。急かされている時こそ、書面要件があなたの盾になる

取るべき行動

被害を受けた側:他人の合意供述で巻き込まれた側のとき。1. 自分を不利にする供述が協議・合意制度に基づくものか確認し、弁護人を通じて合意内容書面の開示を求める2. 合意供述には引き込みの危険が構造的に付きまとうため、公判で信用性を徹底的に争う3. 共犯者供述に独立の補強証拠があるかを精査する4. 取引供述者が虚偽を述べていれば350条の15の虚偽供述等の罪に触れる点を突き、信用性を崩す

訴えられた側:取引を持ちかけられた側のとき。1. 弁護人なしに一切返事をしない、これが鉄則2. 弁護人とともに、提供できる情報の価値と見返り(不起訴・求刑軽減・訴因変更等)を冷静に査定する3. 合意は必ず350条の3の三者連署書面で交わし、口頭の約束は信じない4. 虚偽の供述で他人を巻き込めば合意は失効し、350条の15の虚偽供述等の罪で別途処罰されるリスクがあると認識する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。協議・合意の対象は捜査中または公判係属中の事件であり、実務上は被疑者の身柄拘束期間(逮捕後72時間+勾留原則10日+延長10日)の進行に沿って協議が動くことが多く、時間的圧力は身柄拘束と捜査の段階に従う

学説

通説:350条の3の弁護人同意要件と三者連署書面要件は、引き込みの危険に対する手続的保障として理解される。合意供述の信用性は慎重に判断すべきとされ、補強証拠の要否や350条の15の虚偽供述罪との関係が議論される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)新設、平成30年(2018年6月1日)施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律により、協議・合意制度(捜査・公判協力型)の一部として新設。合意に弁護人の同意と検察官・被疑者被告人・弁護人の三者連署書面を必須要件として導入し、引き込みの危険に対する手続的保障を定めた

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:刑事訴訟法等の一部を改正する法律により協議・合意制度の一部として新設。平成30年(2018年)6月1日施行。弁護人の同意と三者連署書面を合意の必須要件とし、引き込みの危険への手続的保障を導入した。

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刑事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 合意及び協議の手続

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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