刑事訴訟法 第350条の2
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- 検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
- 一次に掲げる行為
- 一第百九十八条第一項又は第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して真実の供述をすること。
- 二証人として尋問を受ける場合において真実の供述をすること。
- 三検察官、検察事務官又は司法警察職員による証拠の収集に関し、証拠の提出その他の必要な協力をすること(イ及びロに掲げるものを除く。)。
- 二次に掲げる行為
- 一公訴を提起しないこと。
- 二公訴を取り消すこと。
- 三特定の訴因及び罰条により公訴を提起し、又はこれを維持すること。
- 四特定の訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回又は特定の訴因若しくは罰条への変更を請求すること。
- 五第二百九十三条第一項の規定による意見の陳述において、被告人に特定の刑を科すべき旨の意見を陳述すること。
- 六即決裁判手続の申立てをすること。
- 七略式命令の請求をすること。
- 2.前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。)をいう。
- 一刑法第九十六条から第九十六条の六まで若しくは第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪、同法第百五十七条の罪、同法第百五十八条の罪(同法第百五十五条の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第百五十七条第一項若しくは第二項の罪に係るものに限る。)又は同法第百五十九条から第百六十三条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで、第百九十八条、第二百四十六条から第二百五十条まで若しくは第二百五十二条から第二百五十四条までの罪
- 二組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第三条第一項第一号から第四号まで、第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪、同項第十三号若しくは第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂罪又は組織的犯罪処罰法第十条若しくは第十一条の罪
- 三前二号に掲げるもののほか、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の罪その他の財政経済関係犯罪として政令で定めるもの
- 四次に掲げる法律の罪
- 一爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)
- 二大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)
- 三覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
- 四麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
- 五武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)
- 六あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
- 七銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
- 八国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
- 五刑法第百三条、第百四条若しくは第百五条の二の罪又は組織的犯罪処罰法第七条の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)若しくは組織的犯罪処罰法第七条の二の罪(いずれも前各号に掲げる罪を本犯の罪とするものに限る。)
- 3.第一項の合意には、被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第350条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第350条の2の条文原文は「検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。」で始まります。
- 刑事訴訟法第350条の2は第一節 合意及び協議の手続に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第350条の2の前の条は刑事訴訟法第350条です。
- 刑事訴訟法第350条の2の次の条は刑事訴訟法第350条の3です。
- 刑事訴訟法第350条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第350条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/350_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法350条の2は、特定犯罪の被疑者・被告人が他人の刑事事件に協力する見返りに、検察官が不起訴や軽い求刑を約束できる協議・合意制度(日本版司法取引)を定める。死刑・無期拘禁刑の罪は対象外。
Q · 日本の司法取引って、自分の罪を認めれば刑を軽くしてもらえるの?
違う。他人の犯罪を差し出す協力型だけが認められる
刑事訴訟法350条の2が定める協議・合意制度(日本版司法取引)は、自分の罪を認める見返りに自分の刑を軽くする「自己負罪型」ではありません。特定犯罪の被疑者・被告人が、共犯者や上司など他人の刑事事件について供述・証拠提供(捜査公判協力)を行う見返りに、検察官が不起訴・軽い罪での起訴・軽い求刑などを約束できる「捜査公判協力型」だけが認められています。死刑・無期拘禁刑にあたる重罪は対象外で、合意には弁護人の関与が必須です(350条の3)。
解説
「司法取引なんてアメリカのドラマの話で、日本にはない」。多くの人がそう信じている。だが2018年6月1日から、日本にも正式な司法取引が動いている。それがこの刑訴法350条の2だ。ただし、よく勘違いされる点がある。日本の司法取引は、あなたが自分の罪を認める見返りに自分の刑を軽くしてもらう制度ではない。あなたが知っておくべきは、ここで取引できるのは「他人の犯罪を検察に差し出す」ことだけだという点だ。あなたが特定犯罪、つまり詐欺・贈収賄・脱税・カルテル・金融商品取引法違反・組織犯罪などの被疑者または被告人になったとき、共犯者や上司の犯罪について供述し証拠を提供すれば、検察官はあなたを不起訴にする、軽い罪で起訴する、軽い求刑をする、といった見返りを約束できる。死刑または無期拘禁刑にあたる重罪はこの制度から除外されている。つまり、企業の経済犯罪・組織犯罪の世界で、誰が先に口を割るかという冷酷なレースが、もう日本でも始まっている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法350条の2は協議・合意制度(捜査・公判協力型のいわゆる司法取引)を定める規定である。特定犯罪の被疑者または被告人が、他人の刑事事件について供述や証拠提供を行うことを内容とし、その見返りに検察官が不起訴・特定の訴因での起訴・軽い求刑等を行うことを内容とする合意を、検察官と当該被疑者・被告人との間で締結できる旨を規律する。死刑または無期拘禁刑に当たる罪は対象から除外される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.検察からの打診に単独で即答しない 協議の打診を受けても、その場で一人で返答しない。協議・合意には弁護人の関与が法律上の要件であり(刑訴法350条の3)、弁護人なしの合意は成立しない。まず弁護人を立て、検察と二人きりで話を進めない
- 2.差し出す内容と見返りを文書で確認 何を供述・提供し、見返りに何を得るのか(不起訴・訴因・求刑等)を、文書化された合意内容で一字一句確認する。口約束は無効。事実に基づく協力に限定し、誇張や虚偽を含めない
- 3.共犯者の先行を察知したら即動く 誰かが弁護士を通じて検察と接触し始めた兆候を察知したら、時間的優位を失う前に弁護人と方針を固める。先に取引した者が協力者、出遅れた者が名指しされる側になりやすい
- 4.名指しされた側は供述の信用性を弾劾 他人の協力供述で不利に名指しされたら、それが合意に基づくものか弁護人を通じて見極める(合意の存在は公判で開示される。350条の7以下)。供述者の見返りの大きさ・利害関係・客観証拠との齟齬を早期に集め、信用性を争う
よくある質問 AI による整理
Q1司法取引とは何ですか?
犯罪の被疑者・被告人が捜査機関に協力する見返りに処分上の恩典を得る制度です。日本では刑訴法350条の2の協議・合意制度がこれにあたり、他人の犯罪を差し出す協力型に限られます。
Q2日本の司法取引はいつから始まりましたか?
2016年(平成28年)に立法され、2018年(平成30年)6月1日から協議・合意制度として正式に施行されています。贈収賄やカルテル事件で実際に運用されています。
Q3司法取引の対象となる特定犯罪とは?
贈収賄、詐欺、文書偽造、組織的犯罪、租税・独占禁止法・金融商品取引法違反などの財政経済犯罪・組織犯罪です。死刑または無期拘禁刑に当たる罪は除外されます。
Q4協議・合意制度に弁護人の関与は必要ですか?
必須です。刑訴法350条の3により、合意には弁護人の同意が要件とされ、弁護人なしの合意は成立しません。検察と二人きりで取引を進めることはできません。
Q5司法取引(合意)から離脱することはできますか?
できます。刑訴法350条の10が合意からの離脱の要件と手続を定めています。一方が合意に違反した場合などに、法定の事由に従って離脱が認められます。
Q6司法取引が日本で初めて適用されたのはいつですか?
制度施行直後の2018年、企業の海外不正をめぐる事件で初めて適用されました。その後も贈収賄や経済事件で運用例が積み重なっています。
Q7課徴金減免制度(リーニエンシー)と司法取引はどう違いますか?
リーニエンシーは独占禁止法上の課徴金(行政制裁)を自主申告で軽減する制度、司法取引は刑事手続上の処分を協力で軽減する制度です。カルテル事件では両者が併用されることがあります。
Q8司法取引の協議はいつまで行えますか?
対象者が被疑者または被告人である捜査段階・公判段階に限られます。不起訴で事件が終結すれば対象外となり、判決確定後はもはや合意の余地がありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本の司法取引って、自分が罪を認めたら刑を軽くしてもらえるんですか?
それはできません。日本の協議・合意制度(刑訴法350条の2)は捜査・公判協力型のみで、あなたが「他人の犯罪」について供述・証拠提供をする見返りに、検察があなたを不起訴・軽い求刑などにする仕組みです。自分の罪を認める見返りに自分を軽くする自己負罪型は、冤罪リスクを理由に意図的に除外されました。実務のポイント:だからこの制度は単独犯では使えません。共犯者・組織の存在が前提で、実務では贈収賄・カルテル・脱税など、上に黒幕がいる経済事件で威力を発揮します。あなたが末端なら武器になり、あなたが上層なら脅威になる、立ち位置で意味が真逆になる制度です
Q2誰かが司法取引で自分の名前を出したら、それだけで有罪になっちゃうんですか?
供述だけで自動的に有罪にはなりません。協力者の供述は強い軽減動機を背景にしているため、信用性が慎重に吟味され、客観証拠による裏付けが求められます。合意の存在と内容は公判で明らかにされます(刑訴法350条の7以下)。実務のポイント:弁護の現場では、まず「その人は取引で何を得たのか」を徹底的に洗います。見返りが大きいほど、あなたを重く名指しする動機も大きい。供述の信用性は、供述者が手にした利益の大きさと裏表だという視点を持つと、防御の急所が見えてきます
Q3取引で適当なことを話して、とにかく自分が助かればいいんじゃないですか?
それは新たな犯罪になります。合意に基づいて虚偽の供述をしたり偽の証拠を提出したりすると、5年以下の拘禁刑という独立した罰則の対象です(刑訴法350条の15、最新の改正状況をご確認ください)。検察側が合意に違反した場合の規定も整備されています。実務のポイント:この制度の最大の懸念は「巻き込み」、つまり自分が助かるために無実の第三者を引きずり込む危険でした。だからこそ虚偽供述に重い罰を用意し、弁護人の関与を必須にして、取引の暴走に二重の歯止めをかけているのです
間違えやすい点 AI による整理
- 「日本に司法取引はない」と思い込んでいる人がいまだに多い。これは前提そのものが時代遅れだ。2018年6月から協議・合意制度として正式に稼働しており、贈収賄事件・カルテル事件で実際に使われている。知らないこと自体が、事件に巻き込まれたときの最大の弱点になる
- 「司法取引なら、自分の罪を認めれば刑が軽くなるはず」と多くの人が誤解している。日本の制度はそうではない。自己負罪型(自分の罪を認める見返り型)は意図的に除外され、他人の犯罪を差し出す捜査・公判協力型だけが認められた。あなた一人の事件で共犯者がいなければ、この制度はそもそも使えない
- 他人の供述で名指しされても「証拠がなければ大丈夫」と楽観する人がいるが、司法取引による供述は、その供述者に罪の軽減という強い見返りがある分、虚偽や誇張の危険を構造的に抱えている。あなたから見れば「身に覚えのない名指し」でも、捜査機関から見れば「取引に基づく協力供述」として一定の重みを持って扱われる。この落差を甘く見ると、防御の初動が致命的に遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 取引の型 | 350条の2:捜査公判協力型(他人の犯罪を差し出す) | (除外された)自己負罪型:自分の罪を認める見返り型 350条の3:協議・合意の手続(弁護人の関与が必須) |
| 対象 | 特定犯罪(死刑・無期拘禁刑の罪は除外) | 日本では未採用 本条の合意成立に共通する手続要件 |
| 虚偽への歯止め | 事実に基づく協力が前提 | — 350条の15:虚偽供述等は5年以下の拘禁刑の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は協力型を污點證人制度(證人保護法14条)で、自己負罪型を認罪協商(刑訴455条の2以下)で別々に制度化している点が日本と異なる。
ドイツは王冠証人規定として、他者の重大犯罪の解明に協力した者の刑を裁判所が減軽・免除できる仕組みを刑法本体に置く。検察との合意ではなく量刑事由として構成される点が異なる。
米国は plea bargaining が刑事手続の中核で、自己負罪型も協力型も広く運用される。日本は自己負罪型を除外した限定的継受であり、運用範囲が大きく狭い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが中堅社員で、会社ぐるみの談合や贈賄に末端で関わってしまった。ある日、検察から「上層部の関与を話してくれれば、君は不起訴にできる」と打診される。話すべきか、黙るべきか。先に同僚が話せば、今度はあなたが供述で名指しされる側になる。経済事件では、この一手の早さが起訴か不起訴かを分ける
- もし、あなたの知らないところで、元同僚があなたを「主犯はあいつだった」と検察に供述していたら? それが司法取引による供述なら、その人物には罪の軽減という強い動機がある。つまり、あなたを生贄にすればするほど、その人は得をする構造になっている。巻き込みの危険はここにある
- 外資系企業の日本法人で、海外本社の指示による独占禁止法違反が発覚。会社は司法取引で組織を守り、現場責任者を差し出す方針を固めた。差し出される側のあなたに残された時間は、会社の弁護士が動き出す前のわずかな期間だけだ
- 贈収賄事件で逮捕。検察が「他の議員への金の流れを話せば求刑を考える」と持ちかけてきた。だが取引した内容が虚偽だと後で判明すれば、別途5年以下の拘禁刑が待っている(刑訴法350条の15)。嘘で逃げる取引は、二つ目の罪を生む
- あなたが脱税の調査を受けている経営者で、税理士や指南役の存在を検察が探っている。彼らを差し出せば、あなた自身の処分が軽くなる可能性がある。逆に言えば、あなたを差し出せば軽くなる人間が、あなたの周りにも必ずいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 共犯者や元同僚の供述であなたが不利に名指しされた疑いがあるなら、それが司法取引(協議・合意)に基づくものか弁護人を通じて見極める。合意の存在は公判で開示される(刑訴法350条の7以下) 2. 取引供述には供述者の軽減動機があるため、その信用性を弾劾する材料(利害関係、矛盾、客観証拠との齟齬)を早期に集める3. あなた自身に共犯者がいる構造なら、あなた側も協議を検討できる余地がないか弁護人と検討する4. 名指しの不当性を、供述者の見返りの大きさと結びつけて主張の柱にする
訴えられた側:1. 検察から協議の打診を受けても、その場で単独で返答しない。弁護人の関与は法律上の要件であり(刑訴法350条の3)、弁護人なしの合意は成立しない2. 取引で何を差し出し、見返りに何を得るのか、文書化された合意内容を一字一句確認する。口約束は無効3. 供述内容が虚偽だと後で判明すれば、別途5年以下の拘禁刑の対象になる(刑訴法350条の15)。事実に基づく協力だけを行う4. 共犯者が先に動く兆候があるなら、時間的優位を失う前に弁護人と方針を固める
時効(請求できる期限):特定の消滅時効がある制度ではない。協議・合意ができるのは、対象者が被疑者または被告人である捜査段階・公判段階に限られる(本条1項)。事件が不起訴で終結すれば対象から外れ、判決確定後はもはや合意の余地がない。つまり時間的な窓は、捜査開始から判決確定までの間に限定される
学説
通説:協議・合意制度は、組織犯罪・経済犯罪の解明という要請に応える一方、無実の第三者を引きずり込む『巻き込み』の危険を構造的に抱える。立法はこれを、対象を特定犯罪に限定し死刑・無期事案を除外すること、弁護人の関与を必須化すること(350条の3)、虚偽供述に独立の罰則を科すこと(350条の15)という三重の歯止めで均衡させたと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)公布、平成30年(2018年6月1日)施行 刑事司法改革(いわゆる司法取引の導入)により新設。捜査・公判協力型の協議・合意制度を創設し、自己負罪型は冤罪リスクを理由に意図的に除外した
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、第2項の除外規定の文言が「死刑又は無期懲役」から「死刑又は無期拘禁刑」へ改められた
改正の年表
- 1.平成28年(2016年)公布・平成30年(2018年6月1日)施行 新設:刑事司法改革(いわゆる司法取引の導入)により新設。捜査・公判協力型の協議・合意制度を創設し、自己負罪型は冤罪リスクを理由に意図的に除外した。
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、第2項の除外規定の文言が『死刑又は無期懲役』から『死刑又は無期拘禁刑』へ改められた。
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