刑事訴訟法 第36条の2
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この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第36条の2は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第36条の2の条文原文は「この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「…」で始まります。
- 刑事訴訟法第36条の2は第四章 弁護及び補佐に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第36条の2の前の条は刑事訴訟法第36条です。
- 刑事訴訟法第36条の2の次の条は刑事訴訟法第36条の3です。
- 刑事訴訟法第36条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/36_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法36条の2は、国選弁護人を請求する被告人に資力申告書の提出を義務づける。資力が基準額未満なら国費で弁護人がつく。
Q · 弁護士を雇うお金がないとき、無料で弁護人をつけてもらうにはどうすればいい?
資力申告書を出せば資力が基準額未満で国選がつく
刑事訴訟法36条の2により、国選弁護人を請求する(前条36条)には資力申告書の提出が必要です。現金・預金など政令で定める資産の合計(資力)とその内訳を申告し、資力が基準額(現在50万円、最新値を要確認)未満なら国費で弁護人がつきます。基準額以上なら、まず弁護士会に私選弁護人の紹介を申し出ます(36条の3)。ただし死刑や長期3年超の必要的弁護事件では、この申告書すら不要で資産の有無に関係なく弁護人が必ずつきます(289条)。
解説
逮捕され起訴された。弁護士を頼みたいが、まとまった金などない。多くの人はここで「金がないなら泣き寝入りか」と諦める。だが刑事訴訟法36条の2は、国費で弁護人をつけてもらう(国選弁護人)ための入口を用意している。前条(36条)で国選を請求するとき、あなたが出すべきは「資力申告書」という一枚の書面だ。現金、預金、政令で定める資産の合計(これを資力と呼ぶ)とその内訳を書いて提出する。資力が基準額(現在50万円、最新の基準額をご確認ください)未満なら、国があなたに弁護人をつける。逆に、死刑や長期3年超の重大事件(必要的弁護事件)では、この申告書すら不要で、資産があろうとなかろうと弁護人が必ずつく。知らずに一人で取り調べに立ち向かう人と、この一枚を出して弁護人を得た人。同じ事件でも、結末はまるで違う。
法的な位置づけ
刑事訴訟法36条の2は、被告人が国選弁護人を請求する際の資力申告書の提出義務を定める規定である。資力申告書とは、現金・預金その他政令で定める準資産の合計額(資力)とその内訳を申告する書面をいい、必要的弁護事件を除く国選請求の手続要件として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.必要的弁護事件かどうかを確認する まず自分の事件が死刑・無期・長期3年超の必要的弁護事件(289条)に当たるか確認する。該当すれば資力申告書なしで弁護人が必ずつくため、以下の資力手続は不要になる
- 2.現金・預金など資力を正確に把握する 現金、預金、政令で定めるこれらに準ずる資産を合計し、資力を算定する。副業やフリマの売上を貯めた口座残高も算入されるため、すべての口座を確認する
- 3.資力申告書を作成し国選を請求する 資力が基準額(現在50万円)未満なら、前条36条による国選弁護人の請求書と資力申告書を同時に提出する。虚偽記載は10万円以下の過料(38条の4)の対象になるため正確に書く
- 4.基準額以上なら私選前置の手続をとる 資力が基準額以上の場合は、まず弁護士会に私選弁護人の紹介を申し出る(36条の3)。紹介を受けられなかった等の事情があれば、改めて国選を請求できる
- 5.起訴前なら当番弁護士を先に呼ぶ 資力申告書による国選は起訴後の手続。逮捕直後なら弁護士会に当番弁護士(初回無料)を依頼し、初動の助言を受けてから起訴後に国選へ切り替える二段構えをとる
よくある質問 AI による整理
Q1国選弁護人とは何ですか?
資力が乏しい被告人・被疑者のために国費で選任される弁護人です。刑事訴訟法36条で請求でき、36条の2が資力申告書の提出を求めます。
Q2資力申告書はどこでもらえますか?
裁判所や弁護士会、法テラスで様式を入手できます。国選弁護人を請求する書面(36条)と同時に提出するのが原則です。
Q3資力の基準額はいくらですか?
現在は50万円とされています(政令で定める基準額)。現金・預金等の合計がこれ未満なら国選を直接請求でき、以上なら私選前置に回ります。
Q4被疑者でも国選弁護人を頼めますか?
頼めます。被疑者国選は刑事訴訟法37条の2・37条の3が規律し、勾留状が発せられた被疑者も資力申告書を出して請求できます。
Q5当番弁護士と国選弁護人の違いは何ですか?
当番弁護士は逮捕直後に初回無料で接見する弁護士会の制度、国選弁護人は起訴後等に国費で選任される制度です。別の仕組みで併用できます。
Q6国選弁護人は自分で選べますか?
原則として選べません。法テラスが候補を指名し裁判所が選任します。氏名の指定はできませんが、利益相反等の事情があれば交代を求める余地はあります。
Q7外国人でも国選弁護人を請求できますか?
できます。国籍を問わず、資力が基準額未満なら資力申告書を提出して国選弁護人を請求できます。通訳の付与も別途認められます。
Q8必要的弁護事件とは何ですか?
死刑・無期または長期3年を超える事件など、弁護人なしでは公判を開けない事件です(289条)。この場合は資力申告書なしで弁護人が必ずつきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国選弁護人ってタダなんですか?後から請求されたりしません?
原則として国費で賄われますが、完全に無条件のタダではありません。有罪判決を受けると、裁判所は国選弁護人の費用を含む訴訟費用の全部または一部を被告人に負担させることができます(刑訴法181条)。実務のポイント:負担を命じられても、無資力であれば訴訟費用の執行免除を申し立てられます。資力がない人は、有罪でも実際には払わずに済むケースが多い。諦めて私選を断念する前に、この免除制度まで含めて考える
Q2資力申告書、少なめに書いたらバレますか?
預金照会などで裏が取れる場面があり、発覚すれば刑事訴訟法38条の4により10万円以下の過料に処せられます。虚偽が判明すれば裁判官の心証も悪化し、量刑にも響きます。実務のポイント:基準額の前後で迷う人ほど正確に書くべきです。仮に基準額を超えて国選に直行できなくても、弁護士会への私選紹介申出(36条の3)という正規ルートが残っている。嘘で得られるものより、失うものの方が圧倒的に大きい
Q3お金がないけど、起訴を待たずにすぐ相談できる弁護士はいないんですか?
資力申告書による国選は起訴後の手続ですが、逮捕直後でも当番弁護士制度が使えます。弁護士会に依頼すれば、初回は無料で弁護士が接見に来てくれます。実務のポイント:当番弁護士と国選弁護人は別制度です。逮捕されたらまず当番弁護士を呼んで初動の助言を受け、起訴後に資力申告書で国選に切り替える、という二段構えが王道。最初の取り調べを一人で受けるかどうかが、後の流れを大きく左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「金がないと弁護士はつかない」と思っているが、まったく逆である。金がない(資力が基準額未満)からこそ国が弁護人をつける。むしろ十分な資産があると、この制度の対象から外れる
- 国選弁護人がいることは知っていても、「完全無料」と思い込んでいる人が多い。有罪判決を受け、かつ資力がある場合、国選弁護人の費用が訴訟費用として後から請求されうる(刑訴法181条)。タダとは限らない、その深刻度を知らない人が多い
- 「重大事件だから弁護士代が払えず詰んだ」と悩む人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。死刑や長期3年超の必要的弁護事件では資力申告書すら不要で、資産の有無に関係なく弁護人が必ずつく(289条)。重大であるほど、その心配は要らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 36条の2:国選請求の手続要件(資力申告書の提出) | 36条:貧困等による国選弁護人の請求そのもの 289条:必要的弁護事件(弁護人なしでは開廷不可) |
| 資力申告書の要否 | 必要(必要的弁護事件を除く) | 36条の2と一体で必要 不要(資産の有無を問わない) |
| 資力が基準額以上のとき | — | そのまま国選にならない 影響なし(資力無関係で弁護人がつく) |
| 関連条文 | 38条の4(虚偽記載の過料) | 36条の3(私選弁護人選任申出の前置) 37条の2・37条の3(被疑者国選) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法律扶助基金会が資力審査を行い扶助の可否を決める。強制辯護案件では資力を問わず指定辯護人がつく点が日本の必要的弁護に近い
韓国も貧困等を理由とする国選弁護人制度を持ち、一定の重大事件では職権で国選がつく。資力審査の枠組みは日本と類似
ドイツの必要的弁護(notwendige Verteidigung)は事件の重大性に着目し、資力審査ではなく事件類型で弁護人の要否を決める点が日本の必要的弁護事件に近い
米国は連邦最高裁判例で、貧困な刑事被告人への弁護人選任を第6・第14修正上の権利とした。資力(indigency)審査により公選弁護人(public defender)がつく
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 起訴状が届いた。弁護士に電話したら着手金40万と言われ、固まった。資力申告書を出せば、その40万を払わずに国選弁護人がつくかもしれない
- もし、あなたの預金が52万円だったら? 基準額50万をわずかに超えるだけで国選の請求はそのまま通らず、まず弁護士会に私選弁護人の紹介を申し出る義務が生じる(36条の3)。たった2万円の差が、手続のルートを変える
- あなたに残された時間は数日。第一回公判が迫る中、弁護人なしで法廷に立つのか、それとも今すぐ資力申告書を出して国選を請求するのか。早く動くほど、弁護人が記録を読み込み防御を組む時間が増える
- 外国人の友人が日本で起訴され、言葉も法律も分からず怯えている。あなたが「国籍に関係なく資力申告書を出せば国選弁護人を請求できる」と教えるだけで、その友人の立ち位置は一変する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 起訴されたら、まず必要的弁護事件(死刑、無期、長期3年超)かを確認。該当すれば申告書なしで弁護人が必ずつく(289条) 2. それ以外なら、現金、預金などの資力を正確に把握し、資力申告書を作成3. 資力が基準額(現在50万円)未満なら、36条で国選弁護人を請求し、申告書を同時に提出4. 基準額以上なら、まず弁護士会に私選弁護人の紹介を申し出る(36条の3)。いずれも早く動くほど防御の準備時間が増える
訴えられた側:1. 資力申告書に虚偽を書かない。少なく偽れば10万円以下の過料の対象(38条の4)で、信用も失い量刑に響く2. 有罪なら国選費用が訴訟費用として請求されうる(181条)。無資力なら執行免除の申立てを検討3. 逮捕直後で国選がまだ動いていないなら、当番弁護士(弁護士会、初回無料)をすぐ呼ぶ4. 基準額前後なら資力の内訳を整理し、国選直行か私選前置かのルートを把握しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はない。資力申告書は前条(36条)の国選請求と同時に提出する書面で、請求は公訴提起後(起訴後)に可能となる。第一回公判前のできるだけ早い段階で出すほど、弁護人の準備期間が確保される
学説
通説:36条の2の資力申告書は、憲法37条3項の国選弁護人依頼権を実質化しつつ、国費負担を真に支援を要する者に集中させるための手続的関門と理解される。必要的弁護事件では資力を問わない点で、権利の核心は財力に左右させない構造とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 司法制度改革の一環として新設。被疑者国選弁護制度の導入に合わせ、国選弁護人の請求に資力申告書の提出を求める仕組みを創設した(施行は平成18年/2006年)
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:司法制度改革の一環として、被疑者国選弁護制度の導入に合わせ新設。国選弁護人の請求に資力申告書の提出を求める仕組みを創設した(施行は平成18年/2006年)。
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