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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

刑事訴訟法 第71条

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検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第71条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第71条の条文原文は「検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることがで…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第71条は第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第71条の前の条は刑事訴訟法第70条です。
  7. 刑事訴訟法第71条の次の条は刑事訴訟法第72条です。
  8. 刑事訴訟法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/71
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法71条は、検察事務官・司法警察職員が管轄区域外でも勾引状・勾留状を執行でき、その地の機関に執行を委託できると定める。令状は全国で有効である。

Q · 県外に逃げたら、勾留状や勾引状の執行から逃げられるの?

逃げられません。令状は全国どこでも執行できます

刑事訴訟法71条により、検察事務官または司法警察職員は、必要があるときは管轄区域外でも勾引状・勾留状を直接執行できます。さらに逃げた先の検察事務官・警察職員に執行を委託することも認められています(委託執行)。令状の効力は最初から全国に及んでおり、北海道で出た勾留状を沖縄で執行しても制度上は何の問題もありません。県境を越えても網の密度は変わらず、距離は時間稼ぎにすらなりません。

解説

逃亡犯が県境を越えた瞬間、ドラマでは「ここから先は管轄外だ」と刑事が悔しがる。あの演出を信じているなら、刑訴法71条があなたの誤解を解く。検察事務官や司法警察職員(捜査を担う警察官・検察庁の事務官)は、必要があれば自分の管轄区域の外でも、勾引状(被告人を強制的に裁判所へ連れて行く令状)や勾留状(身柄を拘束する令状)を直接執行できる。それだけではない。逃げた先の地元の検察事務官や警察職員に「代わりに執行してくれ」と求めることもできる。つまり、令状の効力に地理的な逃げ場は存在しない。北海道で出た勾留状が沖縄で執行されても、制度上は何の問題もない。あなたが知るべきは、令状はいったん発付されれば日本全国どこへでも追ってくる、その一点だ。

法的な位置づけ

刑事訴訟法71条は、令状執行の場所的範囲に関する規定であり、検察事務官または司法警察職員が必要に応じて管轄区域外でも勾引状・勾留状を直接執行でき、あるいはその地の検察事務官・司法警察職員に執行を委託できる旨を定める。令状の効力(有効性)と執行管轄(誰がどこで執行するか)を区別し、後者を全国に拡張する規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.令状が出た・出そうだと察したら逃走をやめる 刑訴71条で令状は全国どこでも執行され、逃走自体が逃亡・罪証隠滅のおそれと評価され後の保釈が遠のく。移動に使う一日を弁護人を探す一日に変える
  2. 2.当番弁護士・弁護人を選任する 当番弁護士制度は初回1回無料で深夜でも呼べる。弁護士会の当番弁護士窓口に連絡し、状況を伝えて弁護人を確保する
  3. 3.弁護人を通じて出頭の段取りを組む 見知らぬ土地の警察に滞在先で身柄確保される事態を避け、弁護人同行で出頭日時・場所を調整する。主体的に手続へ乗る形を作ると保釈審査での心証が変わる
  4. 4.勾引後の時間制限を弁護人と確認する 勾引により引致されたら、24時間以内に勾留状が出なければ釈放される(刑訴59条)。弁護人とともに時間経過と勾留質問への対応方針を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1勾引状とは何ですか?

被告人・被疑者を強制的に裁判所など一定の場所へ連れて行くための令状です。刑事訴訟法に基づき裁判官が発付し、検察事務官や司法警察職員が執行します。

Q2勾引状と勾留状の違いは何ですか?

勾引状は一定の場所へ強制的に引致するための令状、勾留状は身柄を継続して拘束するための令状です。勾引後24時間以内に勾留状が出なければ釈放されます(刑訴59条)。

Q3管轄区域外で執行とはどういう意味ですか?

令状を執行する検察事務官・司法警察職員が、自分の担当する区域の外でも勾引状・勾留状を直接執行できるという意味です。刑訴71条が明文で認めています。

Q4委託執行とは何ですか?

令状を出した側ではなく、被疑者がいる土地の検察事務官・司法警察職員に執行を求める仕組みです。土地勘のある現地機関が動くため、確実性はむしろ上がります。

Q5証人にも勾引状は出ますか?

出ます。正当な理由なく出頭を拒む証人には勾引状が発付され(刑訴152条)、その執行も71条の射程に入り、引っ越し先の警察が動くことがあります。

Q6勾引状に有効期間はありますか?

あります。原則7日とされますが(刑事訴訟規則150条、裁判所が別途定めることもあります)、71条で全国執行が可能なため期間切れを期待して逃げ回るのは現実的ではありません。

Q7勾引されたらどのくらい拘束されますか?

勾引により裁判所に引致された被告人は、引致から24時間以内に勾留状が発せられなければ釈放しなければなりません(刑訴59条)。管轄区域外の執行でも同じです。

Q8検察事務官と司法警察職員は何が違いますか?

検察事務官は検察庁で検察官を補佐する職員(検察庁法27条)、司法警察職員は捜査を担う警察官などです。71条はどちらにも管轄区域外執行の権限を認めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県外に逃げたら、令状って本当に追ってくるんですか?

追ってきます。刑訴法71条は、検察事務官や司法警察職員が必要なときは管轄区域外でも勾引状・勾留状を執行できると定め、さらに逃げた先の警察職員に執行を委託することも認めています。全国どこでも令状は有効です。実務のポイント:立ち回り先が判明すると現地の警察署へ手配が回り、地元警察が動きます。逃走自体が逃亡・罪証隠滅のおそれと評価され、後の保釈審査で不利に働く点を、逃げる人ほど知らない

Q2地元の警察じゃなくて、知らない土地の警察が家に来ることがあるんですか?

あります。刑訴法71条の後段は「その地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる」と定め、令状を出した側ではなく、あなたが今いる土地の警察が動く委託執行を認めています。実務のポイント:委託を受けた現地警察にとっては通常業務の一つで、特別扱いはされない。だからこそ遠くに逃げたから手薄になるという期待は成り立たず、土地勘のある地元警察が動く分、確実性はむしろ上がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県外に逃げれば管轄違いで執行されない」と思っている人が多いが、71条は管轄区域外での直接執行を明文で認めている。それどころか、逃走先の地元警察に執行を委託する仕組みまで用意されており、全国どこも執行可能な土俵の上にある
  • 「令状が来るのは知っているが、自分の地元の警察が来るものだ」と漠然と思っている人は、その深刻さを取り違えている。71条後段の委託執行では、あなたを知らない土地の警察が、ある朝あなたの滞在先に現れる。土地勘のある地元警察が動く分、確実性はむしろ上がる
  • 「管轄区域外なら令状そのものが無効になるのでは」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方が誤っている。令状の効力(有効かどうか)と、誰がどこで執行できるか(執行管轄)は別の問題だ。71条が扱うのは後者であり、効力は最初から全国に及んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
規律事項71条:管轄区域外での令状執行・委託執行70条:検察官の指揮による令状の執行主体
73条:執行時の令状呈示手続
場所的範囲管轄区域外も可、全国で執行可能場所を限定せず執行の指揮系統を定める
執行の場所を問わず呈示義務を課す
誰が動くか検察事務官・司法警察職員(その地の機関への委託可)検察官の指揮のもとで執行
執行する機関が被執行者へ呈示
時間的制約との関係管轄外執行でも59条の24時間制限が働く指揮系統に関し時間制限は別途
呈示の有無は拘束時間に影響しうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法(拘票・押票の執行、囑託執行)

台湾も令状の効力は全土に及び、被告所在地の検察官への囑託執行を認める点で日本と類似する。

韓国
대한민국 형사소송법(구속영장의 집행)

韓国も構束영장の効力は全国に及び、촉탁집행(委託執行)の仕組みを持つ点で日本と共通する。

ドイツ
Strafprozessordnung(Haftbefehl)

ドイツは連邦制だが Haftbefehl は連邦全土で有効であり、執行が特定の州に限定されない点で日本71条と同趣旨である。

アメリカ
Federal Rules of Criminal Procedure Rule 4・9

米国では連邦逮捕状は全米で執行可能。州令状は州を越える執行に extradition / full faith の枠組みが関わり、日本より重層的である。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの勾留状が出た夜に、あなたが隣県の友人宅に泊まっていたら? 翌朝その地の警察が訪ねてくる。管轄が違うから来られないだろう、という読みは71条の前で崩れる。逃げた先の警察が、地元警察の依頼で動くからだ
  • あなたは詐欺の被疑事実で勾引状を出された。地元を離れれば追ってこないと考えた。だがその土地の検察事務官や警察が、令状を出した側の依頼を受けて執行に動く。距離は時間稼ぎにすらならない
  • 友人が刑事裁判の証人に呼ばれ、面倒だと出頭を無視し続けた。やがて証人にも勾引状が出る(刑訴法152条)。これも71条の射程で、友人が引っ越した先の警察が執行に動く。証人だから関係ない、と侮ると痛い目を見る
  • あなたに残された時間はわずかだ。令状が出たと察した瞬間から、どこへ移動しても網は同じ密度で広がっている。逃げる算段に使う一日は、弁護人を探す一日に変えた方が、その後の保釈・在宅の可能性をはるかに高める

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが被害者で、加害者が身柄確保前に他県へ逃げたと知って絶望しても、それは早い。勾引状・勾留状は71条で全国どこでも執行でき、逃げた先の警察への委託も可能だ。あなたがすべきは、被害届・告訴を維持し、加害者の立ち回り先や交友関係の情報を捜査機関へ正確に提供すること。逃走先が判明すれば、そこから網は一気に狭まる

訴えられた側:令状が出た、あるいは出そうだと察したら、逃走は最悪手だ。71条で全国執行される上、逃走自体が逃亡・罪証隠滅のおそれと評価され、後の保釈が遠のく。まずすべきは弁護人の選任。当番弁護士制度は初回1回無料で、深夜でも呼べる。弁護人を通じて出頭日時と場所を調整し、身柄拘束の不利益を最小化する道を探る

時効(請求できる期限):勾引状には有効期間がある(原則7日、刑事訴訟規則150条、裁判所が別途定めることもある)。勾引によって裁判所に引致された被告人は、引致から24時間以内に勾留状が発せられなければ釈放しなければならない(刑訴法59条)。管轄区域外での執行でも、この時間制限は同じく働く。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:令状の効力(有効か否か)と執行管轄(誰がどこで執行できるか)は別の問題であり、令状の効力は最初から全国に及ぶ。71条は後者を明文化し、管轄区域外での直接執行と、その地の機関への委託執行の双方を認めるものと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定に伴い、令状執行の場所的範囲を定める規定として設けられた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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