道路交通法 第20条の2(路線バス等優先通行帯)
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- 道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
- 2.前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。
この条文の基本情報
路線バス等優先通行帯とは何ですか?
定義路線バス等優先通行帯とは、道路交通法第20条の2に定められた規定で、「道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第20条の2(路線バス等優先通行帯)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第20条の2の条文原文は「道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下…」で始まります。
- 道路交通法第20条の2は第一節 通則に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第20条の2の前の条は道路交通法第20条です。
- 道路交通法第20条の2の次の条は道路交通法第21条です。
- 道路交通法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/20_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法20条の2は、路線バス等の優先通行帯において、後方からバスが接近し交通の混雑で車線から出られなくなるときの通行を禁じ、通行中の車両に速やかな退出を義務づける。
Q · 「バス優先」と書いてある車線は、普通の車が走ったら違反になるの?
優先通行帯なら普通車も走ってよい。バスが接近し渋滞のときだけ譲る
道路交通法20条の2は、路線バス等の「優先通行帯」であることが道路標識等で表示された車両通行帯について、一般の自動車は、後方から路線バス等が接近し交通の混雑のため当該通行帯から出られなくなるときは通行してはならず、通行中であれば速やかに通行帯の外に出なければならないと定めます。逆にいえば、バスが接近していない、または渋滞で出られなくなる状況にない限り、一般車も通行できます。左折等のため通行すべき部分が当該通行帯であるときなど、ただし書きの例外もあります。
解説
左端の車両通行帯に「バス」の文字と標識。多くのドライバーはそれを見た瞬間、反射的に右車線へ寄り、渋滞にはまりながら空いている左車線を横目で見送る。だが、その左車線が「優先通行帯」なら、あなたは堂々と走ってよい。道路交通法20条の2が定めるのは「専用」ではなく「優先」の話だ。専用通行帯なら普通車は原則入れないが、優先通行帯は普段は自由に通行でき、後方から路線バスが接近し、しかも渋滞でそのままでは車線から出られなくなるときに限って通行が禁じられる。すでに走っている場合も、バスが近づいたら速やかに車線の外へ出ればよい。逆に言えば、後ろにバスがいないのに捕まることはない。左折のため左端を通るべきときなど、ただし書きの例外もある。標識が「専用」か「優先」か、その二文字を見分けられるかどうかで、あなたの毎日の通勤時間が変わる。
法的な位置づけ
道路交通法20条の2は、路線バス等優先通行帯における一般自動車の通行規制を定める規定である。標識等により優先通行帯と表示された車両通行帯では、路線バス等が後方から接近し、交通の混雑のため当該通行帯から出られなくなるときに通行が禁止され、通行中の車両には速やかな退出義務が課される。同法20条の専用通行帯とは異なり、平時の通行自体は禁止されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.標識の「専用」「優先」と時間帯を一秒で読む 車線に入る前に、青地に白のバス標識の文字が「専用」か「優先」か、補助標識に規制時間帯(7-9等)が書かれているかを確認する。「優先」かつ規制時間内でも一般車は通行できる
- 2.ミラーで後方の路線バスを常時監視する 優先通行帯を走行中は、ルームミラー・サイドミラーで後方から路線バス等が接近していないかを継続的に確認する。接近を認めた時点で、退出義務が発生する状況かを判断する
- 3.バス接近時は速やかに車線の外へ出る 後方から路線バス等が接近したら、その正常な運行に支障を及ぼさないよう、合図を出して速やかに右隣の車線へ移る。前方が渋滞で当該通行帯から出られなくなる状況なら、そもそも進入しない
- 4.取締りを受けたらその場で状況とドラレコを保全 後方に路線バスが接近していたか、交通の混雑で出られない状況だったか、左折等のため通行すべき部分だったかを冷静に確認し、ドライブレコーダーの前後映像を上書きされる前に保存する
よくある質問 AI による整理
Q1バス優先通行帯とは何ですか?
道路標識等で路線バス等の優先通行帯と表示された車両通行帯です。一般車も通行できますが、後方からバスが接近し渋滞で出られなくなるときは通行できません(道交法20条の2)。
Q2バス専用通行帯とバス優先通行帯の見分け方は?
標識の文字で見分けます。「専用」なら道交法20条の専用通行帯で普通車は原則入れず、「優先」なら20条の2の優先通行帯で普段は通行できます。補助標識の時間帯表示も必ず確認します。
Q3バスレーンの時間帯規制はどこで確認できますか?
標識の下段にある補助標識に「7-9」などの規制時間が表示されています。指定時間外は通常の車両通行帯として扱われます。地域の規制内容は所轄警察署や都道府県警のサイトでも確認できます。
Q4優先通行帯を譲らなかった場合の罰則は?
通行区分に関する違反として反則通告制度の対象となり、反則金と違反点数が科されます。反則金額と点数は改正で変わるため、最新の道路交通法施行令・別表を必ずご確認ください。
Q5路線バス等にはどんな車が含まれますか?
道路運送法9条1項の一般乗合旅客自動車運送事業者が同法5条1項3号の路線定期運行に使う自動車と、政令で定める自動車です。通学通園バス等が政令で加えられる場合があります。
Q6バス優先通行帯の右隣の車線はどうなりますか?
20条の2第2項により、優先通行帯の直近右側の車両通行帯を通行する自動車には、20条1項本文の通行区分の規定が適用されません。右側にとどまっても通行区分違反にはなりません。
Q7タクシーはバス優先通行帯を走れますか?
優先通行帯であれば一般の自動車と同じ扱いで、バスが接近し渋滞で出られなくなるとき以外は通行できます。専用通行帯の場合は標識で除外車両が指定されているかを確認します。
Q8原付や自転車はバス優先通行帯の対象ですか?
20条の2が名宛人とするのは「自動車」です。原動機付自転車や軽車両である自転車は本条の規制対象外ですが、路上の安全のためバスの進行を妨げない配慮は必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1バス優先レーンって、普通の車が走ったらダメなんですよね?
『優先通行帯』なら走って大丈夫です。道路交通法20条の2は、後方から路線バスが接近し、渋滞でそのままでは車線から出られなくなるときにだけ通行を禁じます。普通車が一切入れないのは20条の『専用通行帯』のほうです。実務のポイント:標識で見分けます。青地に白でバスの絵+「専用」なら入れない、「優先」なら普段は走れる。さらに補助標識に「7-9」など時間帯が書いてあれば、その時間外は普通のレーンとして自由に走れる。下段まで読む人だけが得をする
Q2バスが来てないのに優先レーンで捕まりました、納得できません
本条の義務は『後方から路線バス等が接近してきたとき』に発生します。バスが接近していなければ、そもそも通行禁止の構成要件を満たしません。渋滞で出られない状況が現に生じていたかも要件です。実務のポイント:この点はドラレコが決定的な証拠になります。後方映像にバスが映っていない、または前方が渋滞で動けない状況が記録されていれば、告知の前提が崩れる。切符に署名しても違反を認めたことにはならないので、映像を保全してから対応を決める
Q3左折したいのに優先レーンに入るなと言われました、どうすれば?
左折や指定通行区分のために左端の車線を通行すべき場合は、20条の2のただし書き(この法律の他の規定により通行すべき部分であるとき)に該当し、優先通行帯であっても適法に通行できます。実務のポイント:交差点手前で左折のために左端へ寄るのは34条で義務づけられた動作。優先通行帯だからと右に留まるほうがかえって危険で違反になりかねない。ただし書きの存在を知っていれば、正当な左折準備を『違反』と誤解されずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「バスレーンは普通の車が走ったら違反」と思い込んでいる人が大半だが、それは『専用通行帯』の話。『優先通行帯』は普通車も通行してよく、後方からバスが接近し渋滞で出られなくなる場合にだけ通行が禁じられる。あなたが立てた『走っていいか悪いか』という問い自体が、二種類を混同した誤りだ
- 『優先』の意味は知っていても、その義務が発動する条件の狭さを知らない人が多い。義務は「バスが後方から接近」かつ「渋滞でそのままでは車線から出られなくなる」という二つが揃って初めて生じる。バスが遠い、あるいは前が流れているなら、優先通行帯を走り続けても違反ではない
- 「時間帯に関係なく一日中規制されている」と思われがちだが、多くの優先通行帯は標識の補助標識で時間帯(通勤ラッシュ時など)が限定されている。指定時間外は、そもそも普通の車両通行帯として自由に走れる。標識の下段まで読まない人が、走れる時間に走らず損をする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の強さ | 道交法20条の2:優先通行帯。平時は一般車も通行可 | 道交法20条:専用通行帯。指定車両以外は原則通行不可 道交法40条:緊急自動車。車線指定ではなく進路譲渡義務 |
| 義務が発動する条件 | 後方から路線バス等が接近+交通の混雑で当該通行帯から出られなくなるとき | 標識で指定された時間帯であること(車両の種類で一律判断) 緊急自動車がサイレン等で接近してきたとき |
| 求められる行為 | 進入禁止、または速やかに当該通行帯の外に出る | 指定時間帯は当該通行帯に入らない 交差点付近では左側に寄って一時停止、その他は進路を譲る |
| 例外・ただし書き | 他の規定により通行すべき部分であるとき、道路の状況等によりやむを得ないとき | 左折等のためやむを得ない場合、標識で除外された車両 一方通行等で左側に寄ることがかえって妨げになる場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主要都市(台北・台中等)の公車專用道を標線と標誌で指定し、進入違反を處罰條例の車道通行区分違反として取り締まる。日本のような「優先/専用」の二層構造を法律レベルで明文化する形は取らず、地方の規制告示に委ねる比重が大きい
韓国は전용차로(専用車路)を中心に設計し、中央バスレーンの運用が発達している。日本の20条の2のような「平時は通行可、接近時のみ退出義務」という中間類型の位置づけは相対的に薄い
ドイツは標識245により Bussonderfahrstreifen を指定し、原則として他車両の通行を認めない専用型。追加標識でタクシー・自転車等を個別に開放する運用で、優先型の一般規定は置かれていない
米国は州法典が交通当局に preferential use lane の指定権限を与える委任型。連邦統一規定はなく、標識(MUTCD)と地方条例で運用範囲が定まる点が、法律本文で要件を書き切る日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、後方からバスなど一台も来ていないのに、優先通行帯を走っていて警察に止められたら、それは違反になるのか。答えは、ならない。本条は「後方から路線バス等が接近してきたとき」を要件にしている。バス不在の優先通行帯走行は、そもそも構成要件を満たさない
- あなたが通勤で優先通行帯を走っていると、ミラーに路線バスが映った。だが前は渋滞で、このまま走れば車線から出られなくなる。この瞬間、あなたには「速やかに車線の外へ出る」義務が発生する。譲らなければ優先通行帯違反、反則金と点数が付く行為者はあなただ
- 左折するために左端の優先通行帯に入った。そこへバスが接近。だが左折待ちで動けない。これはただし書きの「通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき」に該当し、適法だ
- 青切符を切られてしまった。あと数日で反則金の納付期限が来る。納めれば前科は付かないが違反は確定、納めずに争えば刑事手続に進む。ドラレコに「渋滞でやむを得なかった」映像が残っていないか、今夜のうちに確認する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが路線バスの運転士や事業者で、一般車が優先通行帯を譲らず定時運行に支障が出た場合。1. その車両のナンバー、日時、場所を記録、可能なら運行記録計やドラレコ映像を保全2. 本条違反は警察の取締対象なので、悪質・常習的なものは所轄警察に情報提供3. バス停付近の恒常的な妨害は、道路管理者や公安委員会に規制強化(時間帯延長、標識の明確化)を要望する道もある
訴えられた側:1. その場で、後方にバスが接近していたか、渋滞で車線から出られない状況だったかを冷静に確認、ドラレコ映像を保全する2. バスが不在なら構成要件不該当、左折等のためなら、ただし書き該当を主張3. 青切符(反則告知)に署名・押印しても違反を認めたことにはならないが、争うなら反則金を納めず、後日の刑事手続で事実を争う4. 反則金を納めれば前科は付かないが違反と点数は確定、争うコストと点数のバランスを見て判断する
時効(請求できる期限):青切符(交通反則告知)を受けた場合、反則金は告知後の指定期限内(おおむね数日から一週間程度)に納付、応じなければ通告手続を経て刑事手続へ移行する。公訴時効は、本条違反のような軽微な道路交通法違反で3年(刑事訴訟法250条)、起算点は違反行為時。反則金額と加算点数は最新の改正状況をご確認ください
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