停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
要点道路交通法 31 条の 2 は、停留所から発進する路線バスが合図をしたとき、後方車はその進路変更を妨げてはならないと定める。ただし急な減速や進路変更が必要な場合は除かれる。
Q · バスがウインカーを出したら、後ろの車は必ず譲らないといけないの?
原則は譲る義務あり。ただし急ブレーキが必要な距離なら義務は消えます
道路交通法 31 条の 2 により、停留所で乗降のため停車していた路線バス(乗合自動車)が発進のため合図をしたときは、後方車はその進路変更を妨げてはなりません。ただし、譲るために速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は明文で除外され、譲る義務は生じません。合図の時点で既にバスの側方に接近し、急ブレーキや急ハンドルが必要な距離だったかどうかが分岐点になり、事故後の過失割合交渉でもこの一点が争われます。
路線バスがバス停から発進しようとウインカーを出した。その後ろを走っていたあなたが、待ちきれずに追い越そうとして接触する。この瞬間、事故の過失割合はあなたに大きく傾く。道路交通法31条の2は、乗客の乗降で停まっていた路線バスが発進のため合図を出したとき、後方の車はその進路変更を妨げてはならないと定めている。多くのドライバーはバスに道を譲るのを「運転マナー」だと思っているが、実際は道交法上の法的義務だ。ただし条文には明確な抜け道がある。あなたが譲るために「速度又は方向を急に変更」しなければならない距離、つまり急ブレーキや急ハンドルを強いられる場面なら、譲る義務は消える。この一行の例外を知っている者だけが、保険会社の「バス優先で君が8割」という提示を押し返せる。
道路交通法 31 条の 2 は、乗合自動車の発進の保護を定める規定である。停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が、発進のため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合、後方にある車両は当該進路変更を妨げてはならない。ただし、後方車がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は除外される。
後方車が不利に振られるのが基本です。ただし合図のタイミングや接触時の車間距離によって修正され、バスの合図が直前すぎた場合は後方車の過失が大きく下がることがあります。
乗合自動車発進妨害は反則行為として反則金と違反点数の対象です。金額は車種区分で異なり改定もあるため、警察庁の最新の基準表でご確認ください。
なりません。譲るために速度又は方向を急に変更しなければならない場面は 31 条の 2 が明文で除外しています。バス側の後方確認義務違反が問われる場面です。
決定的に影響します。バスがいつ合図を出したか、その時の車間距離はどれくらいだったかが例外条項の成否を決めるため、映像は事故直後に別媒体へ保存してください。
条文は「その後方にある車両」と定めており、自動二輪車・原動機付自転車のほか軽車両である自転車も車両に含まれます。四輪車だけのルールではありません。
別物です。優先通行帯は走行する車線の規制で、31 条の 2 は停留所から本線へ戻る発進の場面を守る規定です。優先レーンのない道路でも 31 条の 2 は働きます。
後方確認を怠って発進した場合、合図が直前すぎた場合、後方車に幅寄せした場合などです。31 条の 2 はバスに無条件の優先権を与えるものではありません。
合図の時期と方法は道路交通法 53 条と施行令に委ねられています。所定の時期より遅い合図は、後方車の回避可能性を奪ったとしてバス側の評価を下げる材料になります。
いいえ。道交法31条の2は、あなたが譲るために「速度又は方向を急に変更」しなければならない場合を明文で除外しています。既にバスの真横にいて急ブレーキや急ハンドルが必要な距離なら、譲る義務はありません。業界裏話ヒント:この例外があるおかげで、バス発進事故の過失割合は「バスがいつ合図したか」で大きく動く。合図と同時に出てきた場合と、十分手前で合図した場合とではあなたの過失が数割変わる。ドラレコの合図タイミングが勝敗を分ける
31条の2が守るのは「乗合自動車」、つまり不特定多数を運ぶ路線バスに限られます(乗合自動車の定義は道路交通法2条)。貸切の観光バス、企業の送迎バス、タクシーの発進にこの優先ルールは及びません。業界裏話ヒント:事故相手が「バスだから優先だ」と主張してきても、車種が路線バスでなければその主張は法的根拠を欠く。過失割合の交渉では、まず相手車両が乗合自動車に該当するかを確認するのが第一手。ここを見落とすと不利な割合を飲まされる
はい。31条の2違反は「乗合自動車発進妨害」という反則行為で、事故が起きなくても反則金と違反点数の対象になります(最新の反則金額・点数はご確認ください)。業界裏話ヒント:警察がこの違反を単独で切符処理することは少なく、多くは事故が起きたときに過失割合の材料として持ち出される。つまり「バレなきゃいい」ではなく、事故った瞬間に過去の運転態様として蒸し返される種類のルールだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 31 条の 2:停留所から発進する路線バスの進路変更を後方車が妨げること | — |
| 義務を負う主体 | 合図をした乗合自動車の後方にある車両 | — |
| 明文の例外 | 速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は義務なし | — |
| 事故時の使われ方 | 後方車の過失を加重する根拠として保険会社が持ち出す | — |
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