道路交通法 第31条の2(乗合自動車の発進の保護)
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停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
この条文の基本情報
乗合自動車の発進の保護とは何ですか?
定義乗合自動車の発進の保護とは、道路交通法第31条の2に定められた規定で、「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第31条の2(乗合自動車の発進の保護)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第31条の2の条文原文は「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、そ…」で始まります。
- 道路交通法第31条の2は第四節 追越し等に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第31条の2の前の条は道路交通法第31条です。
- 道路交通法第31条の2の次の条は道路交通法第32条です。
- 道路交通法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/31_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法31条の2は、停留所から発進する路線バスが合図をしたとき、後方車はその進路変更を妨げてはならないと定める。ただし急な減速や進路変更が必要な場合は除かれる。
Q · バスがウインカーを出したら、後ろの車は必ず譲らないといけないの?
原則は譲る義務あり。ただし急ブレーキが必要な距離なら義務は消えます
道路交通法31条の2により、停留所で乗降のため停車していた路線バス(乗合自動車)が発進のため合図をしたときは、後方車はその進路変更を妨げてはなりません。ただし、譲るために速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は明文で除外され、譲る義務は生じません。合図の時点で既にバスの側方に接近し、急ブレーキや急ハンドルが必要な距離だったかどうかが分岐点になり、事故後の過失割合交渉でもこの一点が争われます。
解説
路線バスがバス停から発進しようとウインカーを出した。その後ろを走っていたあなたが、待ちきれずに追い越そうとして接触する。この瞬間、事故の過失割合はあなたに大きく傾く。道路交通法31条の2は、乗客の乗降で停まっていた路線バスが発進のため合図を出したとき、後方の車はその進路変更を妨げてはならないと定めている。多くのドライバーはバスに道を譲るのを「運転マナー」だと思っているが、実際は道交法上の法的義務だ。ただし条文には明確な抜け道がある。あなたが譲るために「速度又は方向を急に変更」しなければならない距離、つまり急ブレーキや急ハンドルを強いられる場面なら、譲る義務は消える。この一行の例外を知っている者だけが、保険会社の「バス優先で君が8割」という提示を押し返せる。
法的な位置づけ
道路交通法31条の2は、乗合自動車の発進の保護を定める規定である。停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が、発進のため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合、後方にある車両は当該進路変更を妨げてはならない。ただし、後方車がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は除外される。
手順
- 1.事故直後にドラレコの合図タイミングを確保する 上書きされる前に、バスが方向指示器を点灯した瞬間と接触時の両車の位置関係が映った区間を別媒体へ書き出す。前方だけでなく後方・車内音声も残す。この2点が31条の2の例外に当たるかを決める証拠になる
- 2.相手車両が「乗合自動車」かを確認する 31条の2が守るのは不特定多数を運ぶ路線バスのみ。貸切観光バス、企業の送迎バス、タクシーには及ばない。車体表記、事業者名、運行系統番号を撮影し、営業ナンバーと運行形態を記録する
- 3.急な速度・方向変更が必要だったかを距離で示す 合図時点での車間距離と自車速度から、譲るために必要だった減速度を整理する。急ブレーキ・急ハンドルが不可避だったと示せれば、31条の2の妨害禁止義務そのものが及ばない
- 4.保険会社の過失割合提示を条文の例外で押し返す 「31条の2でバス優先です」と言われたら、合図時点で急な速度・方向変更が必要な距離だったかを問い返す。別冊判例タイムズの該当類型を根拠に修正要素を主張し、示談書へのサインは検証が終わるまで保留する
よくある質問 AI による整理
Q1バスの発進を妨害したら過失割合はどうなる?
後方車が不利に振られるのが基本です。ただし合図のタイミングや接触時の車間距離によって修正され、バスの合図が直前すぎた場合は後方車の過失が大きく下がることがあります。
Q2バス発進妨害の反則金はいくら?
乗合自動車発進妨害は反則行為として反則金と違反点数の対象です。金額は車種区分で異なり改定もあるため、警察庁の最新の基準表でご確認ください。
Q3バスが急に出てきた場合も後続車の責任になる?
なりません。譲るために速度又は方向を急に変更しなければならない場面は31条の2が明文で除外しています。バス側の後方確認義務違反が問われる場面です。
Q4ドライブレコーダーは過失割合に影響する?
決定的に影響します。バスがいつ合図を出したか、その時の車間距離はどれくらいだったかが例外条項の成否を決めるため、映像は事故直後に別媒体へ保存してください。
Q5バイクや自転車もバスに譲る義務がある?
条文は「その後方にある車両」と定めており、自動二輪車・原動機付自転車のほか軽車両である自転車も車両に含まれます。四輪車だけのルールではありません。
Q6バス優先レーンと31条の2は同じルール?
別物です。優先通行帯は走行する車線の規制で、31条の2は停留所から本線へ戻る発進の場面を守る規定です。優先レーンのない道路でも31条の2は働きます。
Q7バス側に過失が認められるのはどんなとき?
後方確認を怠って発進した場合、合図が直前すぎた場合、後方車に幅寄せした場合などです。31条の2はバスに無条件の優先権を与えるものではありません。
Q8バスの合図はいつ出すのが正しい?
合図の時期と方法は道路交通法53条と施行令に委ねられています。所定の時期より遅い合図は、後方車の回避可能性を奪ったとしてバス側の評価を下げる材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1バスがウインカー出したら、絶対に道を譲らないとダメなんですか?
いいえ。道交法31条の2は、あなたが譲るために「速度又は方向を急に変更」しなければならない場合を明文で除外しています。既にバスの真横にいて急ブレーキや急ハンドルが必要な距離なら、譲る義務はありません。実務のポイント:この例外があるおかげで、バス発進事故の過失割合は「バスがいつ合図したか」で大きく動く。合図と同時に出てきた場合と、十分手前で合図した場合とではあなたの過失が数割変わる。ドラレコの合図タイミングが勝敗を分ける
Q2送迎バスや観光バスにも譲らないといけないんですか?
31条の2が守るのは「乗合自動車」、つまり不特定多数を運ぶ路線バスに限られます(乗合自動車の定義は道路交通法2条)。貸切の観光バス、企業の送迎バス、タクシーの発進にこの優先ルールは及びません。実務のポイント:事故相手が「バスだから優先だ」と主張してきても、車種が路線バスでなければその主張は法的根拠を欠く。過失割合の交渉では、まず相手車両が乗合自動車に該当するかを確認するのが第一手。ここを見落とすと不利な割合を飲まされる
Q3バスに譲らずに追い越したら、事故がなくても違反ですか?
はい。31条の2違反は「乗合自動車発進妨害」という反則行為で、事故が起きなくても反則金と違反点数の対象になります(最新の反則金額・点数はご確認ください)。実務のポイント:警察がこの違反を単独で切符処理することは少なく、多くは事故が起きたときに過失割合の材料として持ち出される。つまり「バレなきゃいい」ではなく、事故った瞬間に過去の運転態様として蒸し返される種類のルールだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「バスに道を譲るのは運転マナーの問題」と思われがちだが、実際は道交法31条の2が課す法的義務。違反すれば反則金と違反点数の対象になり、事故が起きれば過失割合に直結する
- 「バスがウインカーを出したら常に譲らなければならない」は知っていても、その例外の重さを知らない人が多い。あなたが譲るために急ブレーキや急ハンドルを強いられる距離・速度なら、譲る義務は法文上はっきり消える。ここを知らないと、本来は対等に近い過失を一方的に背負わされる
- 「バスなら全部優先」という前提そのものが誤っている。31条の2が守るのは「乗合自動車」、つまり路線バスだけ。貸切観光バス、送迎バス、タクシーの発進にこの優先ルールは及ばない。相手の車種を確かめずに過失を認めると損をする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 31条の2:停留所から発進する路線バスの進路変更を後方車が妨げること | 26条の2:車両一般の進路変更そのものの制限 53条:進路変更や転回をする側の合図義務 |
| 義務を負う主体 | 合図をした乗合自動車の後方にある車両 | 進路を変更しようとする車両 合図をすべき運転者(本条ではバス側) |
| 明文の例外 | 速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合は義務なし | 進路変更により後続車に急ブレーキ等をさせるおそれがある場合の禁止 合図の時期・方法は施行令に委任 |
| 事故時の使われ方 | 後方車の過失を加重する根拠として保険会社が持ち出す | 進路変更側(バス側)の過失を問う根拠になる 合図が遅れた事実でバス側の過失を上げる材料になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には路線バスの発進のみを保護する専用条文は見当たらず、一般の譲車義務と進路争いの禁止で処理される。市区バスの発進優先は運用と自治体の宣導に依存する部分が大きい
韓国も進路譲歩義務の一般規定を置く。日本のような路線バス発進に特化した明文があるかは条文の現行版で要確認
標識のある停留所から発進する路線バスに発車を可能にさせる義務を課し、必要な場合には運転者が待たなければならないと明記する。日本の31条の2より後方車の負担がやや重い書きぶり
連邦統一のルールはなく、州ごとに transit bus への譲歩義務を置く州と置かない州がある。州法がある場合も、譲歩義務は安全に行える範囲に限定されるのが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 通勤路でバス停から出ようとする路線バスがウインカーを出した。あなたは急いでいて、そのまま追い越して接触。相手の保険会社は31条の2を根拠に「バス優先」で過失8対2を提示してくる。あなたの手元に反論材料があるかどうかで、負担額が数十万円変わる
- もしバスが合図を出したのが、あなたのすぐ真横、あと1メートルの距離だったとしたら? この場合は「急に速度又は方向を変更しなければならない」に当たり、譲る義務そのものが消える。過失割合は逆転しうる
- バスの運転手が後方確認を怠って発進し、あなたに幅寄せしてきた。避けきれず接触。この時はバス側の一方的過失や大幅なバス過失が認められることもある
- 事故から示談まで残り数日。保険会社が提示した「バス優先で君が8割」を鵜呑みにサインする前に、ドラレコで「バスがいつウインカーを出したか」を確認する。この一点で過失割合が2割動く
- 貸切の観光バスや企業の送迎バスが同じ動きをしても、31条の2の「乗合自動車」には当たらない。相手が「バスだろ、優先だろ」と凄んできても、この優先ルールは不特定多数を運ぶ路線バス限定だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 事故直後にドラレコ映像を保存し、バスの発進タイミングと接触時の両車の位置関係を確認する2. バスが後方確認を怠って発進したなら、31条の2の例外(急な回避が必要だった)または前方不注意を根拠にバス側の過失を主張する3. 路線バスは事業用車両なので、運行会社にも使用者責任(民法715条)や運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)を問える。バス車載の記録開示を求める4. 保険会社の過失割合提示は交渉可能。別冊判例タイムズの該当類型を根拠に修正要素を主張する
訴えられた側:1. 相手の「バス優先」主張に対し、まず車種を確認する。乗合自動車(路線バス)でなければ31条の2は適用されない2. 適用される場合でも、合図の時点であなたが既にバスの側方に接近し、譲るには急ブレーキ・急ハンドルが必要だったなら例外に当たる3. ドラレコで合図のタイミングと車間距離を立証する4. 反則切符に納得できなければその場でサインを保留し、交通事故相談や弁護士に相談してから対応を決める(最新の反則金・点数はご確認ください)
時効(請求できる期限):反則行為としての行政上の対応(反則金の納付)は交通反則告知後の指定期日まで。事故の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から人身5年・物損3年(民法724条、724条の2)。過失割合の交渉自体に法定期限はないが、示談成立後は原則やり直せないため、サイン前が唯一の勝負どころ
学説
通説:「妨げてはならない」とは、常に停止して待つ義務までを課すものではなく、バスの進路変更を不可能または著しく困難にする行為を禁じる趣旨と理解されている。ただし書の除外と併せ、後方車の安全を犠牲にしてまでの譲歩は要求されない。
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