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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路交通法 第75条の11(故障等の場合の措置)

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  1. 自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
  2. 2.自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道等において運転することができなくなつたときは、速やかに当該自動車を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

故障等の場合の措置とは何ですか?

定義故障等の場合の措置とは、道路交通法第75条の11に定められた規定で、「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法第75条の11(故障等の場合の措置)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
  2. 道路交通法第75条の11の条文原文は「自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。」で始まります。
  3. 道路交通法第75条の11は第三節 運転者の義務に置かれています。
  4. 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
  5. 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法第75条の11の前の条は道路交通法第75条の10です。
  7. 道路交通法第75条の11の次の条は道路交通法第75条の12です。
  8. 道路交通法第75条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105
  • 本サイト収録道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第75条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/75_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路交通法75条の11は、高速道路の本線車道等で車が動かなくなったとき、政令で定める方法で故障停止を表示し、速やかに本線外へ移動する措置を講ずることを運転者に義務づける。

Q · 高速道路で車が動かなくなったら、法律上まず何をしないといけないの?

表示を出し、車を本線外へ移動する義務があります

道路交通法75条の11により、本線車道やそれに接する加速・減速・登坂車線、路肩などで車を運転できなくなった運転者は、政令で定める方法(停止表示器材の設置等)で故障停止中であることを表示し(1項)、速やかに車を本線車道等の外へ移動する措置を講じなければなりません(2項)。条文の義務は車と表示に向けられていますが、実務上の急所は人の位置です。二次事故の死亡例は車内や車のそばに留まった人に集中するため、表示を出したら全員がガードレールの外へ退避するのが正しい順序です。

解説

深夜の高速道路、追い越し車線であなたの車が突然動かなくなった。この瞬間に生死を分けるのは修理の知識ではなく、法律が命じる二つの行動だ。道路交通法75条の11は、本線車道(走行する車線本体)やそれに接する加速・減速車線、路肩などで車が動かせなくなったとき、運転者に、政令で定める方法で故障停止中であることを表示すること、そして速やかに車を本線車道等の外へ移動する措置を講じることを義務づける。三角表示板を後方に置き、車を路肩の先へ寄せる。だが本当の急所は条文の外にある。二次事故、つまり停止した車やその周辺の人に後続車が突っ込む事故は、高速道路での致死率を跳ね上げる。統計上、車内や車のそばに留まった人ほど命を落としている。だから実務家は口を揃える。表示を出したら、人はガードレールの外へ逃げろ、と。読み終えたあなたは、止まった後にとるべき順序を手にしている。

法的な位置づけ

道路交通法75条の11は、高速道路の本線車道等における故障時の措置義務を定める規定である。1項は政令で定める方法による故障停止の表示義務、2項は本線車道等以外の場所へ移動するため必要な措置を講ずる義務を規定し、いずれも後続車両との二次事故防止を目的とする行為規範として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.ハザードを点灯し、路肩・非常駐車帯へ寄せる 異常を感じたら直ちにハザードランプを点灯し、惰性が残っているうちに路肩または非常駐車帯まで車を寄せる。本線上に残ることが最大のリスクなので、停止位置の選択が最優先
  2. 2.同乗者を含む全員をガードレールの外へ退避させる エンジン停止・パーキングブレーキ後、全員を助手席側から降ろし、ガードレールの外側など後続車が進入しない場所へ避難させる。車内待機や車のそばでの待機はしない
  3. 3.停止表示器材を車両後方に設置する 安全を確認したうえで、車両後方の十分手前(高速では50メートル以上が目安)に三角表示板等の停止表示器材を設置する。夜間や視界不良時は発炎筒を併用して視認性を確保する
  4. 4.安全な場所から通報し、移動措置を手配する 退避後に道路緊急ダイヤル#9910、JAF、加入ロードサービス、必要に応じて110番へ連絡する。自力移動が危険な場合はレッカー手配そのものが2項の「必要な措置」になる
  5. 5.停止位置と表示状況の証拠を残す ドライブレコーダーの映像を保護し、停止位置・表示器材の設置状況・時刻が分かる写真を残す。二次事故に巻き込まれた場合、この記録が過失割合の交渉で決定的な材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1高速道路で車が故障したら何条の義務ですか?

道路交通法75条の11です。1項が故障停止の表示義務、2項が本線車道等の外へ移動する措置義務を定めます。表示と移動の二本立てが条文の構造です。

Q2停止表示器材はどこに置けばいいですか?

後続車から十分手前で視認できる車両後方が原則で、高速では50メートル以上手前が実務上の目安とされます。カーブや坂の先では見通しに応じてさらに手前に置きます。

Q3故障車両表示義務違反はどうなりますか?

反則行為として扱われ、違反点数1点が付されます。反則金は車種別に定められ、告知書の期限内に納付しない場合は刑事手続へ移行します。金額は最新の運用をご確認ください。

Q4路肩に停めても表示は必要ですか?

必要です。75条の11は本線車道等に接する路肩・路側帯での運転不能も表示義務の対象としています。路肩に寄せたから義務が消えるわけではありません。

Q5発炎筒だけで表示義務を満たせますか?

政令が定める停止表示器材による表示が求められるため、発炎筒のみでは足りない場合があります。発炎筒は数分で燃え尽きるため、三角表示板との併用が実務の基本です。

Q6二輪車も75条の11の対象ですか?

条文は「自動車の運転者」を名宛人とするため、高速道路を走行できる自動二輪車も対象です。積載スペースが限られるぶん、器材の準備を事前に確認しておく必要があります。

Q7高速道路でガス欠になった場合も同じですか?

ガス欠も「故障その他の理由」に含まれ、表示と移動の義務が生じます。加えて高速道路に入る前の燃料点検を怠った点が別途問題になる場合があります。

Q8自力で動かせない車はどう移動措置を取りますか?

2項は結果としての移動ではなく「必要な措置」を求めるため、人力での押し出しが危険な場合はレッカー手配や道路管理者への通報が措置に当たります。無理な人力移動は禁物です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1三角表示板って普通の車にも積んでおかないとダメなんですか?

常時携行の義務はありません。ただし高速道路で故障して停止したときは、道路交通法75条の11により表示が義務づけられ、積んでいなければ表示できず違反になります。発炎筒(非常信号用具)は車検の必須装備ですが、三角表示板は別枠です。実務のポイント:多くのドライバーは『発炎筒があるから大丈夫』と思っていますが、発炎筒は数分で燃え尽きます。長時間の表示には三角表示板が不可欠で、高速に乗る前に積載と発炎筒の期限を確認する人だけが、いざという時に違反も二次事故も避けられる。

Q2故障で止まったとき、車の中で待っていたら違反になりますか?

車内待機そのものを直接罰する条文ではありませんが、75条の11は速やかに本線車道等の外へ移動する措置を求めています。より重要なのは安全面で、二次事故では車内や車のそばに留まった人の死亡例が突出しています。実務のポイント:警察やJAFが口を揃えて言うのは『車から離れてガードレールの外へ』。条文の文言以上に、この一手が生死を分けます。知っている人は迷わず外へ出て、知らない人は車内で待って巻き込まれる。

Q3前の車が表示も出さずに高速で止まっていて追突しました。全部こっちの責任ですか?

追突は原則として後続車の過失が重く見られますが、前車が75条の11の表示・移動義務を怠っていた場合、その過失が考慮され過失割合が修正されます。相手の義務違反を立証できるかが分岐点です。実務のポイント:この立証の決め手はドライブレコーダーと現場写真。相手が三角表示板を出していなかった事実、停止位置が本線上だった事実が映っていれば、示談交渉で過失割合を大きく動かせる。事故直後にその証拠を押さえた人だけが、後で有利に立てる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 『三角表示板は車に積むのが義務』と思っている人がいるが、普通乗用車に三角表示板の常時携行義務はない。義務なのは高速道路で故障して停止したときに『表示すること』だ。積む義務はないのに、いざ故障したら表示しないと違反になる。この落差が、肝心なときに器材が手元にない事態を生む。
  • 発炎筒(非常信号用具)が車検の必須装備だと知っている人は多い。だがその使用期限が切れていること、そして高速では数分で燃え尽きる発炎筒だけでは足りず三角表示板と併用してこそ意味があることまで意識している人は少ない。『積んである』と『使える』は別物だ。
  • 『路肩に寄せれば安全』と考えがちだが、路肩も本線車道等に接する危険地帯であり、条文は路肩での停止も表示義務の対象に含めている。路肩に止めたから大丈夫ではない。人は車から離れてガードレールの外へ出るのが鉄則だ。
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面道交法75条の11:高速道路の本線車道等・路肩で運転不能になったとき道交法72条:交通事故が発生したとき
道交法24条:走行中に急ブレーキをかけようとするとき
課される義務故障停止の表示(1項)+本線車道等外へ移動する必要な措置(2項)運転停止・負傷者の救護・危険防止措置・警察への報告
危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけない
保護しようとする相手後続車両とその乗員(二次事故の防止)事故の負傷者と現場を通行する第三者
直後を走行する後続車両
民事責任への波及表示・移動義務違反は二次事故の過失割合を大きく引き上げる要素になる救護義務違反はひき逃げ評価となり責任・処分が飛躍的に重くなる
違反があれば追突事故での前車側過失として斟酌される

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
高速公路及快速公路交通管制規則第14條、道路交通管理處罰條例第33條

台湾も故障車に車輛故障標誌の設置と速やかな移離を求める。高速公路では設置距離が規則で具体的に定められ、違反は罰鍰の対象となる点で日本より数値基準が明示的

韓国
대한민국 도로교통법 제66조(고장 등의 조치)

韓国も高速道路等での故障時に、政令が定める表示をしたうえで車両を移動させる義務を運転者に課しており、日本の75条の11とほぼ同型の規律構造をとる

中国
中華人民共和国道路交通安全法 第52条

中国は危険警告灯の点灯と後方への警告標識設置を義務づけ、高速道路では設置距離を150メートル以上と法文レベルで明示する。乗員の防護柵外への退避も明記されている

ドイツ
StVO § 15(Liegenbleiben von Fahrzeugen)

ドイツは故障車の警告灯点灯と Warndreieck の設置を義務づけ、装備の常時携行自体も別途義務化されている。日本と異なり器材の携行義務がある点が最大の差

アメリカ
49 C.F.R. § 392.22(Emergency signals; stopped commercial motor vehicles)

米国は連邦規則で商用車について警告装置の設置時間と距離を細かく定める一方、自家用車の義務は州法に委ねられ、州ごとに扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 止まった車の中で助けを待つのが一番安全だと思っていないか? 高速道路ではむしろ逆で、車内待機は二次事故で最も死に近い。ハザード、表示、人は即ガードレールの外へ、これが正しい順序だ。
  • 路肩に寄せきれず本線上で止まったまま、三角表示板を積んでいなかった。後続車が追突すれば、あなたは故障車両表示義務違反に問われかねず、器材を積んでいなかった事実が過失評価をさらに重くする。
  • レンタカーを借りた。トランクの三角表示板を確認しなかった。高速で故障したその時、初めて『無い』と知る。
  • エンジン警告灯が点き、路肩まであと数百メートル、後続は詰まっている。あと十数秒で車が止まる。どこに寄せ、誰から先に降ろすか、その判断を今この瞬間に迫られる。
  • 前の車が表示も出さず本線上に停止していて、あなたは避けきれず追突した。相手が本条の表示義務を怠っていたという事実は、その後の過失割合の交渉で決定的な材料になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. ハザードランプを点灯し、可能な限り車を路肩や非常駐車帯へ寄せる(本線上への放置が最も危険)。2. 同乗者を含め全員が車外に出て、ガードレールの外側など後続車が来ない場所へ避難する。車内や車のそばに留まらない。3. 車の後方(高速では50メートル以上手前が目安)に三角表示板を設置し、夜間は発炎筒も併用する。4. 安全な場所からJAFや道路緊急ダイヤル(#9910)、警察へ連絡。順序は必ず『人の避難が先、電話は後』。

訴えられた側:1. 故障車両表示義務違反として反則告知を受けたら、表示できなかった正当な事由(設置行為自体が二次事故の危険を高める状況だった等)があるか整理する。2. 二次事故の当事者にされた場合、自分がどこまで表示・移動措置を尽くしたかを、ドラレコ・写真・時刻で立証する。3. 表示義務を果たしていた事実は過失割合を大きく下げるので、現場証拠の確保を最優先にする。4. 反則金を納付するか不服を争うかは、点数や保険等級への影響を踏まえて判断する。

時効(請求できる期限):故障車両表示義務違反は反則行為(違反点数1点)とされ、反則金は交通反則告知書に記載された期限内に納付する必要がある。納付しなければ刑事手続へ移行する。道路交通法違反(罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。反則金額や点数は最新の改正状況をご確認ください。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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