道路交通法 第99条の3(教習指導員)
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- 指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。
- 2.第四項の教習指導員資格者証の交付を受けていない者は、教習指導員となることができない。
- 3.指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能又は知識の教習を、教習指導員以外の者に行わせてはならない。
- 4.公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、教習指導員資格者証を交付する。
- 一次のいずれかに該当する者
- 一公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者
- 二自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であつて国家公安委員会が指定するものを修了した者
- 三公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関しイ又はロに掲げる者と同等以上の技能及び知識があると認める者
- 二次のいずれにも該当しない者
- 一二十一歳未満の者
- 二次項において準用する前条第五項第二号又は第三号に該当して次項において準用する同条第五項の規定により教習指導員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して三年を経過していない者
- 三前条第四項第二号ロからニまでのいずれかに該当する者
- 5.前条第五項及び第六項の規定は、教習指導員資格者証について準用する。この場合において、同条第五項第三号中「技能検定員」とあるのは、「教習指導員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
教習指導員とは何ですか?
定義教習指導員とは、道路交通法第99条の3に定められた規定で、「指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法第99条の3(教習指導員)は、日本の道路交通法に含まれる条文です。
- 道路交通法第99条の3の条文原文は「指定自動車教習所を管理する者は、自動車の運転に関する技能及び知識の教習を行わせるため、教習指導員を選任しなければならない。」で始まります。
- 道路交通法第99条の3は第四節の二 自動車教習所に置かれています。
- 道路交通法の公布日は昭和35年6月25日です。
- 道路交通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法第99条の3の前の条は道路交通法第99条の2です。
- 道路交通法第99条の3の次の条は道路交通法第99条の4です。
- 道路交通法第99条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第99条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - 本サイト収録
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第99条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000105/99_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路交通法99条の3は、指定自動車教習所の管理者に教習指導員の選任を義務づけ、公安委員会が交付する資格者証を持たない者に技能・学科の教習をさせることを禁じる。
Q · 自動車教習所では、誰でも運転を教えていいんですか?
公安委員会の資格者証を持つ教習指導員でなければ教習できません
道路交通法99条の3は、指定自動車教習所を管理する者に教習指導員の選任を義務づけ(第1項)、公安委員会から教習指導員資格者証の交付を受けていない者は教習指導員になれないと定めます(第2項)。さらに第3項は、資格者証を持たない者に技能教習・学科教習を行わせることを禁じています。指定教習所の卒業は運転免許試験場での技能試験免除につながるため、教える側の質を資格で担保する必要があり、違反した教習所は指定取消の対象となります。
解説
教習所で運転を教わったとき、助手席に座っていた指導員を「運転が上手いバイトのお兄さん」程度に思っていたなら、認識を改めた方がいい。教習指導員は、公安委員会(都道府県警の一部門)が交付する「教習指導員資格者証」を持つ有資格者でなければならない。道路交通法99条の3は、指定自動車教習所の管理者に対し、資格者証のない者には技能教習も学科教習もさせてはならないと命じている。なぜここまで厳格なのか。理由は一つ。指定自動車教習所を卒業すると、運転免許試験場での技能試験が免除される。教習所での教習が、事実上、国家試験の代わりになっているからだ。だからこそ教える側の質を、国が資格で担保する。あなたの免許証の正当性は、この資格者証の連鎖の上に静かに乗っている。
法的な位置づけ
道路交通法99条の3は、指定自動車教習所における教習担当者の資格を定める規定である。同条は、管理者に教習指導員の選任義務を課し(第1項)、公安委員会が交付する教習指導員資格者証を有しない者は教習指導員となれないこと(第2項)、資格者証を持たない者に技能又は知識の教習を行わせてはならないこと(第3項)を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.指定自動車教習所に就職して実務に入る 教習指導員審査は、指定自動車教習所に勤務しながら受けるのが実務上の定石。求人票の「未経験可」は、入社後に審査を受けさせる前提であることが多い。まず勤務先を確保し、審査対象の車種区分を決める
- 2.審査科目と車種区分を特定して備える 教習指導員審査の科目・実施方法は道路交通法施行規則に委任されている。教える予定の車種区分ごとに資格が分かれるため、まず自分が受ける区分を確定し、運転技能・教習指導能力・法令知識の各科目に対応した準備を行う
- 3.公安委員会の審査を受け、資格者証の交付を受ける 公安委員会の審査に合格すると教習指導員資格者証が交付される(99条の3第4項)。交付を受けて初めて教習指導員となることができ(第2項)、技能教習・学科教習を担当できる
- 4.教習所側は選任状況と資格者証の有効性を定期棚卸し 経営側は、繁忙期(2〜3月の免許取得ラッシュ)の前に、選任している教習指導員の資格者証と担当可能な車種区分を台帳で突き合わせる。無資格者を穴埋めに使えば第3項違反となり、指定取消で全生徒の教習が止まる
よくある質問 AI による整理
Q1教習指導員資格者証はどこが交付しますか?
都道府県の公安委員会が交付します(99条の3第4項)。国家資格ではなく公安委員会が主体となる公的資格で、審査に合格した者に交付されます。
Q2教習指導員審査の内容は?
審査の科目や実施方法は道路交通法施行規則に委任されています。運転技能、教習指導の能力、法令知識などが問われ、教える車種の区分ごとに審査を受ける必要があります。
Q3無資格の人に教習させた教習所はどうなりますか?
99条の3第3項違反となり、指定自動車教習所の指定取消などの行政処分の対象になり得ます。在校生の教習が止まり、卒業証明の効力にも波及するおそれがあります。
Q4教習指導員は車種ごとに資格が必要ですか?
はい。資格者証は教習する車種の区分ごとに交付されるため、普通車のほかに大型や二輪を教えるには、それぞれ対応する審査に合格する必要があります。
Q5学科教習にも資格者証は必要ですか?
必要です。99条の3第3項は「技能又は知識の教習」を対象としており、運転技能だけでなく学科(知識)の教習も教習指導員でなければ行えません。
Q6教習指導員資格者証が取り上げられることはありますか?
あります。第5項が技能検定員に関する規定(99条の2第5項・第6項)を読み替えて準用しており、交付要件を欠く場合などの取扱いが定められています。
Q7教習指導員の選任は義務ですか?
義務です。99条の3第1項は、指定自動車教習所を管理する者に対し、技能及び知識の教習を行わせるため教習指導員を選任しなければならないと定めています。
Q8資格者証の不交付処分に不服がある場合はどうすればいいですか?
行政処分なので、公安委員会に審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)または取消訴訟(6か月以内)で争えます。まず処分理由の提示を求めるのが出発点です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自動車学校の教官って、どうやったらなれるんですか?
指定自動車教習所に勤め、公安委員会の教習指導員審査に合格して資格者証の交付を受ける必要がある(99条の3第2項、第4項)。誰でもなれる仕事ではない。実務のポイント:多くの人は教習所に就職してから審査を受ける。審査科目や車種区分は施行規則で細かく定められ、教える車種ごとに資格が分かれるため、「大型も教えられる指導員」は複数の審査を通っている。求人票の『未経験可』は、入社後に審査を受けさせる前提であることが多い。
Q2運転を教えてくれた先生と、卒業検定でハンコを押した人が別だったんですが?
別で正しい。教えるのは教習指導員(99条の3)、修了検定・卒業検定で合否を判定するのは技能検定員(99条の2)で、資格者証も別だ。実務のポイント:一人で両資格を兼ねる人もいるが、教習の公正さを保つため、自分が教えた生徒の検定は担当させない運用の教習所が多い。あなたを合格させたのは、あなたを教えた先生ではないことが、実はよくある。
Q3無資格の人に教わったら、私の免許は無効になりますか?
既に交付されたあなた個人の免許が、遡って無効になることは原則ない。ただし教習所が無資格者に教習させれば99条の3第3項違反で、指定取消の対象になりうる。実務のポイント:過去に無資格教習が発覚した教習所では、在校生の卒業証明の効力や再検定が問題化した例がある。取得後に「あの教習所が指定取消になった」と聞いても交付済みの免許は守られるのが原則だが、在校中なら話は別。急いで卒業しておくのが安全だ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「自動車学校の教官なんて、運転が上手ければ誰でもなれる」と思われているが、実際は公安委員会の審査を通り、教習指導員資格者証の交付を受けた者でなければ教習できない(99条の3第2項、第4項)。しかも教える車種ごとに資格が分かれる、れっきとした公的資格だ。
- 教習指導員と技能検定員を同じものだと思っている人が多い。運転を教える人(教習指導員、99条の3)と、修了検定・卒業検定で合否のハンコを押す人(技能検定員、99条の2)は、別の資格者証を持つ別の役割である。あなたを合格させたのは、あなたを教えた先生ではないことが多い。
- 「無資格の人に教わっても、取ってしまえば自分の免許には関係ない」と考えがちだ。あなたから見れば免許は取れた事実だが、法の側から見れば、無資格教習をした教習所は指定取消の対象で、その連鎖はまだ卒業していない在校生の卒業証明の効力にまで及びうる。この落差が、在校中のあなたを直撃する。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる資格・制度 | 99条の3:教習指導員資格者証(教える人) | 99条の2:技能検定員資格者証(合否を決める人) 97条の2:指定教習所卒業者の技能試験免除(制度の出口) |
| 義務の名宛人 | 指定自動車教習所を管理する者(選任義務・無資格者への教習禁止) | 指定自動車教習所を管理する者(技能検定員の選任・検定の実施体制) 運転免許試験を行う公安委員会(試験の一部免除) |
| 中心的な効果 | 資格者証のない者に技能・学科の教習をさせてはならない(第3項) | 資格者のみが修了検定・卒業検定の合否判定を行う 卒業証明書により運転免許試験場での技能試験が免除される |
| 違反・不備が生じたときのリスク | 指定取消等の行政処分、在校生の教習停止・卒業証明への波及 | 検定の公正性が崩れ、卒業証明の信頼性そのものが問われる 免除の前提が失われ、生徒が試験場で技能試験を受け直す事態 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も駕訓班の教練に資格・登録を要求し、監督官庁は交通部・地方の監理機関。日本のように公安委員会(警察)が資格を交付する構造ではない点が最大の違い(現行条文は要確認)
韓国も専門学院の講師と技能検定員を分け、資格制で運用する点は日本と同型。所管は警察庁で、日本の公安委員会モデルに近い(条番号は要確認)
ドイツは Fahrlehrerlaubnis(教習指導資格)を独立の法律で規律し、資格は個人に帰属。教習所の指定制ではなく教習指導者個人の免許を軸に据える設計
フランスは autorisation d'enseigner(教習許可)を県知事が交付。国家資格(BEPECASER/後継資格)を前提に個人へ許可する構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし通っていた教習所が、繁忙期の穴埋めに無資格のアルバイトへ技能教習をさせていたとしたら、あなたの卒業証明書はどうなる。教習所側は99条の3第3項違反で、指定取消という崖の縁に立たされる。生徒であるあなたにも、再検定という余波が及びかねない。
- あなたが教習所を経営していて、指導員が急に退職。2月3月の免許ラッシュに人が足りず、事務員に技能教習を代行させた。第3項のレッドラインを踏んだ瞬間だ。指定取消の一撃で、在校生全員の教習が止まる。
- 教習指導員になりたくて教習所に就職した。だが公安委員会の審査に落ちた。次の審査まで数か月、どの科目で基準に届かなかったのかを特定しないと、また同じ壁にぶつかる。
- 友人が「自動車学校の教官になりたい」と相談してきた。あなたは「誰でもなれる仕事じゃない、公安委員会の資格者証が要る」と即答できる。
- 免許更新の高齢者講習を受けたとき、講師が指定教習所の指導員だった。あなたが日常で触れる「運転を教える人」の質は、ほぼこの資格の層に支えられている。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 教習指導員資格者証を申請して不交付処分を受けたら、まず処分理由の提示を求める(行政手続法8条、理由は書面で示される)。2. 審査のどの科目・車種で基準に達しなかったかを特定し、次回に備える。3. 処分そのものに不服があれば、公安委員会に審査請求(行政不服審査法)。4. 一方、あなたが生徒で、通う教習所に無資格教習の疑いがあるなら、卒業検定を急ぎ卒業証明書を先に確保しておく。
訴えられた側:1. 無資格者に技能・学科教習をさせていた事実が判明したら、直ちに中止し、有資格の教習指導員へ切り替える。2. 公安委員会へ自主的に報告・是正し、聴聞や弁明の機会(行政手続法)で誠実に対応、指定取消・業務停止の軽減余地を探る。3. 無資格者が関与した教習・検定の範囲を洗い出し、生徒の卒業証明への影響を精査。4. 選任管理台帳と資格者証の有効性確認の再発防止策を整え、手続の場で示す。
時効(請求できる期限):資格者証の不交付や教習所の指定取消は行政処分(役所があなたに直接下す具体的決定)。不服なら審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。この期間を過ぎると、処分は原則として争えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)。
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