消防法施行規則 本文
- この省令は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和三十六年四月一日)から施行する。
- 2.消防信号等に関する規則(昭和二十四年総理庁令第十号)及び消防用機械器具等検定手数料令施行規則(昭和二十七年総理府令第二十七号)は、廃止する。
- 3.この省令の施行の際現に研究所長に対してしている消防用機械器具等の検定の申請又はこの省令の施行前に研究所長に対してした消防用機械器具等の検定に関する届出は、それぞれこの省令第四章の規定に基づいてしたそれぞれの申請又は届出とみなす。
- 4.改正法附則第三項の規定による届出は、次の様式による届出書によつてしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法施行規則本文は、日本の消防法施行規則に含まれる条文です。
- 消防法施行規則本文の条文原文は「この省令は、消防法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百十七号。」で始まります。
- 消防法施行規則の公布日は昭和36年4月1日です。
- 消防法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006 - 本サイト収録
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000008006/main
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